
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
再び失礼します。
mukaiyamaさんの回答の中で「事務職は該当しません。」と書かれていますが
私は、「家内労働者」の定義の中で(2)に
「特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。」
とあります。55robynさんは「今年からある会社と業務委託契約を結び」なのです
から上記の特例(家内労働者)を受ける事ができるものと思います。
是非、55robynさんの所轄の税務署に問い合わせをして指導を受けて下さい。
会計の勉強をなされて簿記を学んで貸借対照表等の作成ができるのであれば650千円の
控除を受けることのできる申告をなされればいいと思います。
しかし、事業規模で考えていなく、小遣い稼ぎの考えの仕事であるならば給与控除
の650千円くらい引いてくれる「家内労働者」的なものでいいと思いますが・・・。
この回答への補足
asaminamiさま
再度のアドバイスありがとうございます!
自分の投稿と入れ違いになってしまったのですが、まさにasaminami様がおっしゃる定義(2)にあてはまるのでは?と思った次第です。
今後収入が増えていく見込みなので、やはり青色申告をした方がよさそうだということはわかりました。
問題は今年分なのですが、いずれにしても税務署の指導をうけるのが賢明ですね。
ちょっと敷居が高いかな?と思い、まずはこちらでお聞きしてみました。
ありがとうございました!
No.5
- 回答日時:
おはようございます。
たびたびに失礼します。
ご質問の
「・・・青色申告特別控除とあわせてこの特例が認められるのでしょうか」
家内労働者等の必要経費の特例を受ける人は青色申告制度を利用しなくていい人が
受けるのであって、(収入が少ない等の理由)あくまでも「特例」なのですから、
両方の制度を受けることは、できません。
「たとえば来年度、青色申告をして 120万円ほどの収入、経費約30万円の場合、」
120万円-30万円-65万円=25万円(事業所得)-38万円(基礎控除)=0(課税所得)
例えば話では、ご主人での配偶者控除を受けられますし、55robynさんも所得税は0円です。
もう一つの例は、全くその通りです。
国税庁のタックスアンサーです。参考にして下さい。
青色申告特別控除についてhttp://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm
青色申告制度についてhttp://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
特別控除を受けるための要件で、1のロに
「これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳・・・」
とありますので、「総勘定元帳」と「伝票」の完備が必要となります。
55robynさんお住まいの地域に商工会・青色申告会などの団体がありませんか?
そういった団体の会員になって不明なところをお聞きになるのも、一つの手段と思います。

No.4
- 回答日時:
青色申告ですが、心配する必要はありませんよ。
お金を頂いて他人の帳面をつけるわけではありませんので、『多少の間違い』などは気にする必要はありません。私などは自分で30年以上青色申告してますが、今だかって、帳面の数字がきちんと一致したことはありません。細かい事は気にしていません。
今ままでに、申告が間違っているとの事で、国税局に入られたのが3回あります。内二回は修正申告で数年さかのぼって税金を取られました。(売り上げ等をごまかして脱税しているわけではありません。)
でも、3回とも『数字がきちんと合ってない』事については何も言われませんでした。たいていは経費に関する見解の相違です。
安心して青色申告をしてください。不明点はどんどん聞けば良いです。素人の人間が間違いをするのはあたりまえ、そのために税務署員がいるのだ!というくらいの気持ちで行きましょう。
ただし、口先だけは下でに出て下さい。彼らにも彼らなりのプライドがありますので、いらぬトラブルは避けた方が利口です。
この回答への補足
アドバイスありがとうございます。
何せ初めてのことなので、一つ一つ大変参考になります。
みなさんお詳しいのでもう少し教えて下さい。
家内労働者の特例が適用される場合、青色申告をすると青色申告特別控除とあわせてこの特例が認められるのでしょうか?
たとえば来年度、青色申告をして 120万円ほどの収入、経費約30万円の場合、
120万円-青色申告控除(65万円)-家内労働者の特例(65万円)=0
(青色申告の簡易報告 控除 10万円ではだめですね?)
ならば、夫の配偶者控除が受けられるということでしょうか?
また、今年度は白色申告をせざるを得ないのですが、
120万円ー家内労働者の特例(65万円)-基礎控除(38万円)=17万円
17万に対して私の税金、および配偶者控除を外れたために増える夫の税金、の支払義務が発生すると考えたらよろしいのですか?
もしも違っていたらお恥ずかしいのですがどうかご指摘ください。
どうぞよろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
「家内労働者」とは、・・・(中略)・・・について委託を受けて、物品の製造や加工、修理、洗浄、選別、解体に従事する・・・(後略)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
とのことですから、お書きのような事務職は該当しません。
その仕事を始めてまだ 2ヶ月経っていないなら、素直に青色申告の申請を出すことです。
複式簿記による記帳等を行えば、実際の経費はもちろん引いた上で 65万円の青色申告特別控除を受けることができます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
家内労働者の特例 65万円は、実際の経費を引くことができませんので、青色申告特別控除によるほうが節税になります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
家内労働者の定義に「特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人」とあるので、自分の仕事がこれに当てはまればよいなと思いました。
データの入力は該当する、というような記事をどこかで読んだような気がしたものですから。
今年は無知だったために青色申告が間に合いませんでしたが、来年度分は青色の申請をしようと思います。
詳しくアドバイスをくださり、ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
おはようございます。
55robynさんは、「家内労働者」となると思います。
国税庁のタックスアンサーでの事案です。 参考にして下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm
確定申告をされるときに詳しいことを聞かれるといいと思います。
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