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こんにちは。

明らかに「盗聴」なのですが、場所が微妙なためくわしい方のアドバイスを頂きたく載せました。

A:自分
B:車の同乗者 
C:車の持ち主兼、自分Aの交際相手(1年未満)

Cの車にてAとBで遊びに出かけていました。 AとBの関係が不倫状態と
疑ったCは車にICレコーダーを仕掛け、AとBの1日の会話を丸々録音していました。 事実、AとBは一般以上の関係になっていました。
ここまで見ると、Cは不倫までされて車でデートまで行かれ、とてもかわいそうに見えますが、Cは私Aにたいし、「Bと会うのは構わない 」や「絶対バレないように」などと記しているメールを私Aに送ってきました。(まだ携帯に残っています)
色々人間関係のもつれからCはAを訴えるかもしれません。(今回の件がメインではないのですが)しかし、簡易的な法律相談で聞いてみたところ、Cの車内だろうが、AとBの会話を盗聴しているということで それはこちらも控訴の理由になると言っていました。
もし、CがAに対し、不倫された などを理由に再度訴えてきた場合、
AとCの付き合いは同棲している訳でもなく出会って1年未満という事で 不倫にはあたらないですよね?しかも、Cは自らAとBが会うことを肯定しています。
長くなり、解りづらいですが
(1)盗聴にあたるか(2)Cは不倫として慰謝料請求できるのか
アドバイスお願いいたします。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

(1)盗聴に該当します。


当人らに知られないように発する音や声をひそかに聴取・録音する行為を盗聴と言いますので、ご質問の件は盗聴ということになります。
しかし、刑法罰には問えないでしょう。盗聴自体を罰する法律はないのです。
例えば、断りなく他者の住居施設への侵入して盗聴をした場合には住居侵入罪。有線通信の盗聴をした場合には電気通信事業法違反、有線電気通信法違反ということになります。今回はこういう事例には該当しないので、罪には問えないと思われます。

(2) AとCとの間に婚姻関係がなければいわゆる不倫とはいいません。
婚姻関係にないので、その関係は法的に保護されているわけではありません。慰謝料請求は難しいでしょう。
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>>簡易的な法律相談で聞いてみたところ、Cの車内だろうが、AとBの会話を盗聴しているということで それはこちらも控訴の理由になると言っていました。



どこのどんな法律相談ですか?
それを明らかにしてくれないと、正直出鱈目ですとしか言いようが無いです。だって盗聴禁止法なんて無いですから。
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盗聴は、確かにあると思います。


ですが、罪には問えませんので、盗聴を処罰する事は不可能です。

婚約、同棲、婚姻をしていなければ、相手に対する不貞とはなりません。

相手が、何を訴因で訴えるかは、わかりませんが、何もないのに相手の弁護士が訴える事はしないでしょう。
過去の事例でも、他人の住居に侵入して、盗聴器を取り付けたりした事で、処罰されたりはありますが、今回の場所は相手から借りた車であり、たまたま搭載していたレコーダーのスイッチが入ってしまい録音していたと言われたら、相談者には否定する証拠はありますか?
何か都合いい事しか、相談者は書いていない気がします。
間違った情報では、間違った回答しかでません。
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