「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

A:販売店
B:配送元請
C:配送下請

Aで購入された商品をB社員かCがお客様宅に届けます。
Cがお客様宅にプラズマテレビを配送・設置し、焼き付きについての説明をしました。
「ゲームなどで画面が焼き付くこともあるが、補償対象外なので注意して欲しい」
と説明したところ、販売店では説明がなかったということで返品になりました。

AからBに買取りの打診があったようなのですが、BかCは買い取らないといけないのでしょうか?
その場合、法に抵触しないのでしょうか?

性能が良くなったとはいえ、使用方法によっては焼き付く可能性は0ではないので説明したのですが、しない方がよかったのでしょうか?

A 回答 (1件)

BとCは買い取る必要はありません。


Aが買取りを強要をすれば、独占禁止法の「優越的地位の濫用」にあたるおそれがあると思います。
http://www.mikiya.gr.jp/yuuetsutekichii.html

ただ、補償の話は、お客様とAの間の話なので、あえて説明しない方が良かったかもしれませんね。
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この回答へのお礼

そうですか。
よかったです。
独禁法も下請法もみたのですが、どれに当てはまるのかピンと来なかったんです。
ありがとうございました。
商品についての説明は必須なのですが、使い方のみ説明するようにします。

お礼日時:2009/06/26 22:50

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