電子書籍の厳選無料作品が豊富!

サイトで有名人やキャラクター
等の画像を堂々と掲載してる方
が大勢います。


この場合は肖像権の侵害になり犯罪になりますか?


それとも画像を使われた本人が訴えない限り侵害や犯罪にはならないんですか?

法律に詳しい方教えて下さい

A 回答 (2件)

話が少し大ざっぱです。


有名人の画像とキャラクターでは、扱いが異なります。

1.まず「有名人」というのが、タレントやプロスポーツ選手などだった場合、
・人格権としての「肖像権」=勝手に自分の顔写真などを使われない権利で、これは普通の人にもあります
・財産権としての「肖像権」(パブリシティ権)=有名人の写真には集客力がありますよね。こちらは「有名人」特有のものと言っても良いでしょう。

で、サイトの場合に引っかかるのは、概ね後者の権利です。上記のような有名人の肖像権はたいていの場合、プロダクションなどが管理していますから、こちらは「犯罪」というよりも、使用差し止め請求、民事上の損害賠償請求という話が出ます。著作権と違い、肖像権そのものを保護する法律が無いからです。

2.キャラクターの場合
こちらは「肖像権」ではなく「著作権」の問題です。上と同様、使用差し止め、損害賠償の対象になります。さらに、極端な場合は、刑事事件として立件されることもあります。著作権法違反は5年以下の懲役刑が設定されています。

>画像を使われた本人が訴えない限り侵害や犯罪にはならないんですか?
誰が訴えなくても、犯罪は犯罪ですし、侵害は侵害です。その上で、「本人」ではなくても、肖像権・著作権を管理している団体(会社だったり、JASRACだったり)が訴えれば、もちろんアウトです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

色んなサイトで同じ様な質問をしてますが回答がまったく違うんですね!『画像を利用されたら宣伝になるだろ』や『画像を使って金銭が発生する様な事をしたら初めて侵害になる』や『訴えられなかったら問題ない法律を勉強しろ』等…さまざまです。回答ありがとうございました。参考にします!

お礼日時:2009/07/01 00:22

事情や背景、使用方法によっては、肖像権の侵害になる可能性はあります。



だからといって、即、犯罪ということはありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

色んなサイトで同じ様な質問をしてますが回答がまったく違うんですね!『画像を利用されたら宣伝になるだろ』や『画像を使って金銭が発生する様な事をしたら初めて侵害になる』や『訴えられなかったら問題ない法律を勉強しろ』等…さまざまです。回答ありがとうございました。参考にします

お礼日時:2009/07/01 00:21

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!