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役者さんへのプレゼント用に人形作家さんに人形を製作依頼をしようと思いますが、人形が役者さんに似ている場合、依頼者でなく、作家さんが肖像権侵害となって訴えられてしまうのでしょうか?人形を作ってもらうのは利益目的ではないのですが。

A 回答 (2件)

・役者へプレゼント用(利益目的ではない)


・人形作家に人形製作依頼
・人形が役者さんに似た場合人形作家が肖像権侵害となるか?


その役者さんに差し上げるための1点ものです。
大喜びすることはあっても、訴えるほど怒る人はいません。
役者は人気商売です。
そんな事で怒ったら世間の物笑いのタネになります。
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だれが訴えられるっていっているんですか?


顔写真張ったりしなければ、人形作って肖像権で訴えられることは
ありません。

ただし、芸名は商標登録しているかもしれませんから、作品に芸名
をつけると商標侵害になるかもしれません。

これも、あなたが人形で商売でもしない限り訴えられることはないと
思いますが。
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この回答へのお礼

poolisher様
早々のご回答ありがとうございました。どなたにも訴えられるとは言われてないのですが、著作権や肖像権について調べていくと、作家さんが人形を作ることで、対価を受け取られることで利益を受け取ったと判断されるのではないかと心配だったのです。
作家さんはこちらがプレゼントが目的なので好意的に受けて頂いてます。勿論人形に名前はつけるつもりもありませんし売る目的もありません。おっしゃる通り肖像権には該当しないと理解しました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/22 22:22

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