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お金を払って商品が届かない‥と言う場合、被害届をだして相手の銀行口座だけで逮捕される事ありますか?

また少数の場合と複数の場合によってわ違うんでしょうか?

A 回答 (7件)

質問の回答とは違うのですが参考までに・・・。



購入した商品がご自身で偽ブランド品として認識があるってことでしょうか?

国内で販売されていて自分で使うなら問題ないのですが、国際郵便などで海外から直送・・・となると「輸入扱い」であなたも面倒な取調べを受けることになってしまいます。

国内で販売されている場合、未成年が小遣い稼ぎ程度にやっているとは考えられず893がらみで上納金のために何も知らずに売らされている・・・なんてこともありますね。ただの未成年が大量に偽ブランド品を入手できるなんて普通はないですから。

まずは取引のメール、販売ページの印刷(できればすべてのページ)を持って警察に相談してみましょう。
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連続で申し訳ありません。



質問者様の回答を見て想像するに、
・相手は未成年
・質問者様は偽物と承知の上購入した
・代金は支払済みで商品が送られてこない
ですか?

でしたらそこから読み取れることで私の勝手な憶測ですが、
未成年なら偽ブランドの販売サイトなど運営できるとは思えないので、
オークションやSNSなどの類で購入したのならば、
相手側に連絡してはいかがですか?
連絡した上で返答がないなら「警察に相談するがいいか?」とでも
連絡してみてください。
業者なら動じないでしょうが、個人で未成年なら慌てて連絡して
くるかもしれません。
それでもダメなら他の方が書かれているように、内容証明を出すとか、
警察に相談して指示をあおいでください。

まぁ、偽ブランドを買うのも使うのも個人の自由ですが、
それなりのリスクがあることを承知で買わないとかえって損しますよ。
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No.4です。


偽物と分かっていて購入したとしても
罪に問われることは今のところないようですが、
(転売目的などは罰せられます)
もし仮に偽物と分かって購入したとして、
それで品物が送られてこない…と警察に言えるものなのかなぁ、
と思ったわけです。
もちろん、警察に届ける場合は「知っていた」なんて
言わないとは思いますが。
ただ、販売サイトからの購入なら本物でないことを
におわす表現があるはずですし、
それを警察に突っ込まれた時どうするのかな、と。
サイト上に本物と謳っていて、偽物を送りつけるのは当然
罪ですから、それはそれで届けを出せば警察が動いてくれるでしょうが。

質問者様の回答などを見ていると、偽物と分かっていて購入
されたのでしょうか?

この回答への補足

回答ありがとうございます(^^)偽物と分かった上での購入の場合やっぱり被害届を出す事わ不可能ですか?

補足日時:2009/07/01 16:43
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警察でも、まず相手に内容証明を送る事を指導しますから、二度手間にならない様に内容証明を先に送って下さい。



内容証明が、着かない場合や拒否した場合は、その内容証明を持参して警察に相談して下さい。
内容証明の事で、民事から刑事事件の可能性があると判断されて、警察が初めて捜査が可能になります。
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質問者様の取引形態はオークションでしたか?


それとも販売サイトからの購入なのでしょうか。

私は以前、オークションで代金を払ったにも関わらず、
品物が送られてこないことがありました。
そのときは評価欄から他の方に呼びかけたところ、
複数の方が同じ被害にあっており、ごねた揚句に
(先方は同じ日に一斉に送ったので、郵便事故に違いないと言い張った)
半額だけ返してもらえました。
その後、その出品者は別件のオークション詐欺で逮捕され、
取引のあった私のオークションIDから自宅を割り出して
警察の方から連絡をいただきました。
いずれにせよ、おおっぴらに商売しているとなれば、
いつかは逮捕される可能性は高いですが、
もし、あなたが訴えたいのならば、できるだけ複数の方の被害を
取りまとめて行かれた方がよりいいと思います。

偽物と分かって購入してる場合は、あなたも厄介なことになるので
お気をつけください。

この回答への補足

回答ありがとうございます(^^)偽物と分かってて購入した場合わどうなりますか??

補足日時:2009/07/01 14:43
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1番様が『警察の知能犯罪係へ相談に行くことになるんですが、「お金を払って商品が届かない」だけでは無理です。

』と書かれているのは、次のような事件が昔にあったことも関係しております。
でも、悠長な事をせずに、先ずは警察に出向き、相談して見ることが必要では無いでしょうか?
既に他からも被害届が出ているのであれば、「ああ~、早く相談してよかった」と思えるかもしれませんし、1番様が書かれているような手順を要する場合でも、警察官が適切なアドバイスをしてくれると思いますよ。

確か昭和50年代の事ですが、8ビット程度のコンピューターが流行った時代(パソコンブーム)において、家電ショップより格段に安いコンピューターを料金前払いで販売する広告がありました。何十人もの人が、金を払ったのに一向に届かないので、詐欺だと騒ぎになり、警察が調べた所、会社は倒産したけれど部品は揃っているので幹部数名が、1台1台手作りしていたから遅れていただけであり、時間的な損失以外に損害が無いので、詐欺ではなかったという事件が有りました。
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警察の知能犯罪係へ相談に行くことになるんですが、


「お金を払って商品が届かない」だけでは無理です。

必ず「内容証明」を出して、いついつまでに商品が届かない場合は法的措置・・を書いてくださいと言われます。

僕の場合はそれを実行し、内容証明を出して2週間ほど経過して、内容証明の文書と、相手に到着している証明を再度持っていったら、ようやく被害届を作成してくれました。

でも、実際に警察が逮捕等へ動くのは1ヶ月後か2ヶ月かかるかバラバラです。
必ず逮捕に動くとは限りません。
僕の場合は40日後ほどに警察が相手の携帯へ電話するとあっさり出て、警察からの電話だとわかると翌日に返金してきました。

金額の多寡と、相手の年齢や経歴にもよるんでしょうね。
とにかく一度相談に行くべきですよ。

この回答への補足

詳しい説明ありがとうございますm(_ _)m相手が未成年で偽ブランドを多数の方に販売して届かない感じなんですが未成年と成人でわやっぱり変わりますか?

補足日時:2009/07/01 12:38
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