
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
車庫証明書申請時点での問題になります。
その時点で車が止められる状態になっていれば、車庫証明は下ります。
そのための条件として。
・入り口に段差などがある場合、その段差を解消するためのスロープなどが付いている事。
(10cmの段差があれば、NGです。側溝などがあるばあ、きちんと車が渡れるようになって居なければNGです。)
・車が出入りできるだけの道路の幅があること。
・車が止められる状態になっていること。
(高い草などが生えている、大きな石で車が入れる状態ではない。などだと許可は下りません。)
車庫証明が、現時点での状態を証明するものですので、「未来にこうなります。」という書類では許可されません。
出来上がってから申請してくださいと言われます。
ご返答ありがとうございます。
段差が10cmでNGなのですね。
家の前に来るまでが私道となっており途中一部15cmほどの段差があります。
そこの私道に対する通行許可(?)のような契約はしましたが私は所有者ではないので、そこの所有者にお願いしてスロープを置かせて頂くほかなさそうですね。
地鎮祭後のご挨拶時にお話してみます。
No.2
- 回答日時:
自動車の保管場所としての要件は、以下の通りとなります。
1. 自動車の使用の本拠の位置(個人の場合は住所地又は居所、法人の場合は事務所の所在地)から直線距離で2キロメートル以内であること。
2. 道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車全体を収容できるものであること。
3. 保管場所(車庫)を使用する権限を有すること。
質問者様の条件からすれば、上記の条件は満たしていると思われますので、そこに家があるかどうか、また家を建てた際に駐車場として確保されているかは関係なく、車庫証明は取れると思います。
車庫証明の申請の際、見取り図を書く必要がありますが、これに、建設予定の間取り(駐車場位置)などを記載しておけば問題ないと思います。
ご返答ありがとうございます。
追加で調べたところ、現地確認の際に車がとめられる状況でないといけないらしいですね。
そろそろ着工に入る時期なので、資材などがなく車がとめられる状態になってからの購入となりそうです。
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