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-「アルバイトへの降格」をちらつかせ、「他に向いてる仕事があるのではないか」と上司から言われた場合、会社都合による退職勧告なのでしょうか。-

現在私は正社員の内勤業務で勤務の男性なのですが、6年半勤め様々な業務フロー構築や改善を等を行ってきました。
しかしミスが多い等、業務レベルが向上しないことを理由に、約1ヶ月前よりアルバイトと同じ仕事をさせられるようになりました。
(雇用契約は正社員のままですが、ほぼ残業無しになり残業代が激減)

ミスが時々ある事は自分でも反省すべき点であり、もちろん無くしていきたい部分ではあり努力は継続しておりました。

2週間その仕事で、なんとか成果を上げようと頑張ってみましたが、3年以上前にやっていた業務内容のためすぐには慣れず、やはり大きな向上が見られないとの事で、等級降格にて基本給を来月度から約10%ダウンすると上司より通達がありました。

その上司面談の際に、「これ以上の業務成果が見られなければ、アルバイトへの降格もあり得る」と上司からあり、「もう年齢も31だから、人生を考え直してみて、他に向いてる仕事があるのではないか」とも言われています。
今までもろもろ積み重なった精神的ショックにとどめをさされた思いがあり、翌朝より軽い吐き気、胃もたれ、不安感に襲われ不眠、動悸等を起こし、現在仕事を1週間お休みしております。
今の精神状態のまま仕事をしても、良い成果をあげることが出来ないと予想されるため、不本意ながら引き続き、心が落ちつくまで休みながら、退職を申し出るかどうか考えております。

上司は退職勧告しているのだと思うのですが、この面談の際「業務は精一杯がんばりますが、暗に辞めて欲しいという方向なのでしょうか。」
と質問したところ「これ以上の降格にならないような成果を出して、頑張って欲しい」と言っております。

上司は体のいい表現をして頂いていますが、こういったケースで退職する方向の場合、「会社都合の退職勧告」とはなりますでしょうか。


----まとめ----
1.基本給の10%ダウン
2.「他に向いてる仕事があるのではないか」との発言があった
3.「アルバイトへの降格」をちらつかせる
→これらにより会社都合の退職勧告になるかどうか。
(退職願いは現時点でまだ自分から出す予定ではありません。)

----長文お読みいただきありがとうございます。どなたか、アドバイス・お知恵をどうか拝借いただけますでしょうか。

A 回答 (5件)

> これは会社都合による退職勧告?


解雇予告と勘違いなさっておいででしょうか。
解雇予告は、解雇の際には労働基準法上必要なものですが、「退職勧告」の定義づけに大きな意味はありません。なにをもって「退職勧告」があったか、と考えても、それ単独では意味をなしません。

> 約1ヶ月前よりアルバイトと同じ仕事をさせられるようになりました
> ほぼ残業無しになり残業代が激減
これ自体に違法性はありません。あるとすれば、これが嫌がらせに該当する場合です。
勘違いしてはいけないのは、労働基準法違反が極端にいえば○か×かの話なのに対し、パワハラは行為の態様自体が民事上問題になるものだということです。
労働基準法上は合法だが、パワハラになるという場合もあります。しかし、この場合に労働基準監督署が必ず動いてくれるわけではありません。

> 等級降格にて基本給を来月度から約10%ダウンすると上司より通達がありました
これも、パワハラを匂わせる措置ではあります。
しかし、実際にあなたの仕事ぶりが従前の等級に見合わないのであれば、等級降格は当然の措置ということになります。
等級降格の結果給与が下がっても、労働基準法上の減給ではなく、賃金下げに違法はありません。

> 上司は退職勧告しているのだと思う
繰り返しになりますが、「退職勧告」があったかなかったかを考えても仕方ないのです。上司の働き掛け自体には労働基準法上の違法はなく、積極的に意味があるとすれば、これがパワハラに該当するかしないかという側面についてです。
パワハラに該当するかしないか、はご本人の気持ちの問題が大きいので断定するわけにはいきません。被害者がパワハラをされたと思えば、すなわちパワハラだ、といえてしまうものでもあります。
それはそうと、発言だけ切り離し、第三者として評価させていただきますと(こうしたやり方が妥当というのではありませんが、ご参考まで)、「もう年齢も31だから、人生を考え直してみて、他に向いてる仕事があるのではないか」という発言が、それ自体でパワハラに該当するとはいえないと思います。
身の振り方をお勧めしているに過ぎないからです。

パワハラになるとすれば、「これ以上の業務成果が見られなければ、アルバイトへの降格もあり得る」のほうです。
アルバイト降格という措置は通常考えられません。就業規則の「懲戒」規定にもそのような措置はないでしょう。その、実際には適用されないはずの措置を匂わせて業務改善を迫るやり方は、少々行き過ぎのきらいがあります。
もっとも、「アルバイト降格」自体、実際に発動されたときに労働基準法違反になるか、といえば、このことだけでは違反でないとしかいえません。
合法違法は、労働条件の著しい変更があるかないかの問題だからです。

> 今までもろもろ積み重なった精神的ショックにとどめをさされた思いがあり、翌朝より軽い吐き気、胃もたれ、不安感に襲われ不眠、動悸等を起こし、現在仕事を1週間お休みしております。
これ自体、上司の発言が原因であるとしてパワハラに基づく損害賠償請求等する余地はあります(お勧めしているわけではありません。少なくとも、会社では笑い者になります)。
あなたの受けた不快感はもっぱらこちらの活動によって解決されるべき問題なのであり、雇用の確保の問題そのものとは少々異なる性質のものということがいえると思います。
ご自分が必要とされていない会社になんとか残ろうとしても、それこそ尋常でないエネルギーを要求されます。

> 上司は体のいい表現をして頂いていますが、こういったケースで退職する方向の場合、「会社都合の退職勧告」とはなりますでしょうか。
このまま、「わかりました」といって辞めても自己都合退職です。「退職勧告がありました」といっても、大きな意味を見出せないことは再三触れたとおりです。職安の窓口で、退職理由につき相談する材料にはなりますが。

ここまで見てのとおり、会社側にやり口の不備があるとすればアルバイト云々の発言だけであり、あなたの側に正直アドバンテージはほとんどありません。
辛いでしょうが、事実を正しく認識しないと次の行動はできません。
次の行動とは、いかに上手に辞めるかということです。

> (#1への補足から)「会社と話し合って、会社が会社都合と認めれば会社都合での退職となります。」とすごく当然の回答がありました。
これは必ずしも「解雇」を要求することに限りません。
解雇でないので解雇予告手当はもらえませんが、会社から退職の働き掛けがあったとして、退職理由を「勧奨による退職」としてもらう方法があります。会社としては、解雇より応じやすい退職理由といえます。
失業給付を受けるときには「解雇」と同じ内容になります。
このことは、確認したければ監督署ではなく職安へ。
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この回答へのお礼

大変丁寧なご回答誠にありがとうございます。
下記箇所について質問をしてもよろしいでしょうか。
(本日職安が大変混み合っており、確認が出来ませんでした)

>退職理由を「勧奨による退職」としてもらう方法
というのは会社で離職票に書いてもらう理由欄の表記という事でしょうか。
この場合、「解雇」と同じ理由になるという事は、会社側は会社都合を認めると言う事でしょうか。それとも自己都合退職でも「勧奨による退職」としてもらえるということでしょうか。
その場合の、退職願の表現を「一身上の理由」としてはだめということでしょうか。

自分なりに調べましたが、情報にたどり付けませんでしたので、
どうかご回答のほどよろしくお願い申し上げます。

お礼日時:2009/07/06 23:44

#2=#4です。


> 会社都合退職でも、「事業規模縮小にともなう退職」等とすれば、
> 面接先での印象も悪くならないかと思うのですが、どうでしょうか。
どのみち、事実と違うので経歴詐称にはなってしまいますが、事実を書くわけにもいかないでしょうから、その程度の嘘は仕方ないのではないですか。
嘘を書きたくないのなら、自己都合で辞めるしかありません。

会社との交渉は、「勧奨退職」一本に絞ることをお勧めします。
余計なエネルギーを使いすぎると、転職活動どころではなくなりますから。

私も、今でこそ専門家づらをしていますが、かつては仕事でミスばかりしてボロクソに言われていた時期がありました。
真面目に働いて、自分の得意分野を見つけてその方面を伸ばせば、そのうちなんとかなるものだと思います。頑張って下さい。
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この回答へのお礼

承知しました。頑張ってみます。
度々のご回答、本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/07/07 19:48

#2です。



> 退職理由を「勧奨による退職」としてもらう方法
> というのは会社で離職票に書いてもらう理由欄の表記という事でしょうか。
そのとおりです。
離職票以外に念のため(および社内処理のため)書類を作成してもらう場合は、退職の事実と退職理由が明らかになっていればどんなものでも構いませんが、離職票の退職理由と同一であるに越したことはありません。
会社から「退職願」を用意しろと言われたときは、こんなフォーム(「退職届」)などいいですね。

《退職届
私××は、○月△日、会社からの退職勧奨に応じ退職いたしました。》

コピーに受付印をもらえば確認書類になります。

> この場合、「解雇」と同じ理由になるという事は、会社側は会社都合を認めると言う事でしょうか。
> それとも自己都合退職でも「勧奨による退職」としてもらえるということでしょうか。

退職勧奨でも、自己都合による退職ではなく会社都合には違いませんが、会社にとっては、一般的に「解雇」より応じやすいといえます。有無をいわせず行う解雇と違い、一応、本人の同意を得て行う措置だからです。
「勧奨退職」は失業給付認定の際に職安で用いる用語であり、労働基準法上の明確な定義は存在しません。あくまでも失業給付を有利に受けるための退職理由といえます。

> その場合の、退職願の表現を「一身上の理由」としてはだめということでしょうか。
確実に、有利な失業給付を受けたいのなら、ダメです。

なお会社側が、なにがなんでも自己都合にこだわるという場合には、別途、退職願の提出に応じるための金銭交渉が必要になってきます。
会社が、「履歴書に書きづらくなるだろうから自己退職にしたらどうだ」と言ってくることもなくはありません。これは確かにそうですから、ご自身で判断を。
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この回答へのお礼

ご回答誠にありがとうございます。
会社との交渉が難しそうですが、頑張ってみます。
会社都合退職でも、「事業規模縮小にともなう退職」等とすれば、
面接先での印象も悪くならないかと思うのですが、どうでしょうか。

お礼日時:2009/07/07 07:56

就業規則はどうなっているのでしょうか?


あまりにミスが多い場合、降格の対象になる場合が在ります。
そういう条項があれば10%のダウンも仕方ないことになります。
特に今回は事前に注意や改善などもされていてミスが減らないといういきなりのカットでないので正当な行為になるでしょう。
またこのままミスが多発し改善が見込まれない場合は解雇などの可能性もあります。
このままだと解雇されてアルバイトとしての再雇用になる可能性があるという事実を述べているのなら、退職勧告になりません。

ミスがそれだけ多いというのは今の仕事が向いて無い可能性も有ります。
仕事の変更は別に同じ会社であっても出来ます。
そういう意味では人事異動の希望は無いかと言う意味だと言われたらこれも退職勧告とはなりません。

今のまま退職すれば自己都合になります。
しかし、このまま改善できずにミスを続け、大きな損害を出せば懲戒解雇、損害賠償請求という流れもありえます。

なぜそんなにミスを繰り返すのか、本当に仕事が向いていないのでは無いか。
もっとしっかりと考えて対処した方が良いですよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
就業規則を確認しましたが、昇格・降格に関する記載はありませんでした。
10%のダウンはやむなしと考えますが、バイトへの降格はあり得ない処分ではないかと思います。

人事異動の希望は聞かれ希望部署を回答しましたが、
その部署は人員上難しいと逆に断られました。

「他に向いてる仕事があるのではないか」という表現が退職勧告になるのかどうかが懸念されるところです。

仕事内容が正直向いてないと、何年も前から感じておりますが、
かんたんに諦めたくなかったため、下手に粘り続けてしまった状態で泥沼化してしまったのかなと感じております。

お礼日時:2009/07/06 23:57

あなたの状態は相当悪いと思います。


体調と言い今の立場と言い。

それはさておき解答です。
本件は労働基準監督署(労働基準局)に相談すべき事柄です。
会社は大義名分を持ってやめさせようとしていることは事実です。
しかし、最低賃金法なるものもあります。
給料減給は悪いことをした人でないとありません。
普通は昇級なしという扱いです。

まずは明日にでも労働基準局に行って仔細を話すべきと思います。
また最低賃金法を確認し、この賃金以上であることを確認すべきです。
そうすることによって明日労働基準局でいうことが決まってくるでしょう。
あなたのまとめの2、3についてはいやがらせ・パワハラに類するものです。
争って実態を明確にすれば確実に勝てるものと思います。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

先週、地元の労働基準局に電話にて問い合わせたところ、
「会社と話し合って、会社が会社都合と認めれば会社都合での退職となります。」とすごく当然の回答がありました。
そこへどう持っていくかが知りたいので、再度直接話し合いに行ってみます。
大変ありがとうございます!

お礼日時:2009/07/05 23:32

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