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身内が精神疾患で入院しました。
会社から退職勧奨(顧問弁護士が一身上の都合による退職届け雛形を作成、名前だけ書けばいいと)があり、本人はメンタル悪化で正常に判断できるまで回復を待っていたら、
次は懲戒解雇予告通知を送ってきました。※◯日までに退職届けを提出した場合はこの限りではないと。半分脅しですが。
もう一件バイトしていて、そちらは、いつでも戻ってきてくれたらいいから、まずは治療に専念するように。と、言っておられ、差にびっくりで。

本人はメンタルやられながらも、会社に電話をして退院したら仕事をさせてもらえますか?とダメ元で自分の意志を伝えましたが、
退職届けを出さなければ懲戒解雇にすると。

ハローワークにきくと、そもそも横領があったとかのレベルでないと、懲戒解雇にならないし、
退職の場合は、特定理由離職者になるから、一身上の都合ではなく、病気による入院のために退職という形が望ましいと。
本人としては退院後に復職したいけど、会社は雇わないと言ってるし、入院中だし退職するしかないし、本人も諦めており、治療に専念してほしいので、退職届けを書くつもりですが、、
退職届けに経緯を書いておいたほうが良いのでしょうか?
退職勧奨を受けたこと懲戒解雇になると言われたことなど、書いてもいいのでしょうか?
労基は全て話して、本当のことなので書いても問題ないと言ってましたが。
病気になって働けないのも事実、会社が雇う気がなく退職勧奨をしたのも事実。
どっちも記載しておいたほうがいいのでしょうか?

特定理由離職者なので、
会社による退職勧奨があったとか、余計なことは書かずに病気による入院で辞めますだけでいいでしょうか?
それか、
病気により入院することになりました。
会社からの退職勧奨もあり、退職することにします。
で、いいでしょうか?

A 回答 (3件)

うさぎのごはんさん、少し落ち着いて考えませんか。


懲戒解雇とか特定理由離職者とか書かれていますが、その意味を理解
して書かれているのでしょうか。理由も分からずに安易に書くのはど
うかなぁと思いますね。

懲戒解雇
民間企業において就業規則に基づく懲戒の一つとして行う解雇を言い
ます。懲戒処分の中では最も重い処罰となります。
退職後に会社から発行される離職票にも、懲戒解雇を意味する重責解
雇と記されるため、最終就職も極めて難しくなります。失業手当は出
ますが、懲戒解雇だけで不採用になるケースは大きいです。
また履歴書にも「〇年〇月懲戒解雇処分」と書かなくてはなりません
し、書かないと経歴詐称となり処罰されます。

懲戒解雇の該当事由
・事業場における盗取、横領、傷害、賭博、雇い入れの際に最小条件
の要素となるような経歴詐称、正当な理由も無く2週間も無断欠勤を
した場合、出勤の催促に応じない、数回にわたり注意をしても改めな
い場合です。これらに一つでも該当する場合は懲戒解雇になる可能性
はあります。

特定理由離職者になるには
➀有期の雇用契約が満了して更新されなかった。
②体力不足、心身障害などにより業務遂行が困難になった。
③妊娠出産で退職して受給期間延長処置を受けた人。
④父母の扶養介護が必要になり家庭事情が急変した人。
⑤単身赴任で今後家族との別居生活を継続する事が困難になった。
⑥会社の人事整理で希望退職の募集に応じた。
この6つに一つでも該当する必要があります。
この中で④に該当しますので、特定理由離職者にはなれます。

前置きが長くなりましたが、うさぎのごはんさんが勤務する会社は何
を考えているのでしょうかね。弁護士も本当に弁護士の免許を所持し
ているのでしょうか。退職届を提出しないからと、懲戒解雇予告通知
を出すなんて普通じゃ考えられない話です。懲戒解雇の該当事由の中
に書いてある該当事由に何処にも該当しません。該当しないのに懲戒
解雇にすると言うのは可笑しな話です。明らかに脅しとしか言えませ
んね。

なお特定理由離職者にさせる判断を下すのはハロワですが、今回の事
はハロワでは何にもならないと思います。
これは労働基準監督署の担当ですから、ハロワではなく労働基準監督
署に出向いて全てを話して相談しましょう。
労働基準監督署は厚労省労務局の機関で、ハロワは監督署の出先機関
になります。各都道府県には必ず1か所はあります。
その時に持参するのは解雇予告通知書、身内の入院をした事を証明す
る書類。認めで構わないので印鑑です。

特定理由離職者になるのは問題ありませんが、懲戒解雇になると再就
職が困難になりますよ。面接で根掘り葉掘りと解雇理由を聞かれます
し、会社にも解雇した理由が聞かれます。だから安易に考えないよう
にしませんか。
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退職勧奨があってもなくても、疾病によるという理由だけで特定理由離職者になりますので、余分な事は書かなくて構いませんよ。

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質問文の内容を見る限りでは、あなたが自ら退職を選択したいと望んでいるわけではないと受け止めました。


懲戒解雇の場合は、解雇相当と認め得る重大な雇用契約違反という懲戒事由が必要です。
「身内の精神疾患」では、そもそも従業員本人の疾患では無いし、身内が要介護状態になったなら、会社は従業員に介護に必要な配慮をする義務を負っています(育児介護休業法)。
ですから、そのような個人の事情で休業や勤務時間の短縮が必要になったことは、まったく解雇理由にはなり得ないので、明らかな違法不当な解雇権濫用です。

そのような状況ならばこそ、絶対に退職届は出してはいけません。
むしろ、解雇させる方があなたにとってはずっと有利です。
退職届を書いてしまうと「自己都合退職」として扱う口実を与えるだけです。

有利な理由
1)不当解雇で訴えることができ、損害賠償・慰謝料を会社に請求できる
2)会社は不当解雇によって少なくとも5年間は公的助成金・補助金を受給できず、財務的に不利益を被る
3)あなたは履歴書への離職理由として「不当解雇のため」と書くことでむしろ前職の雇主に問題があったことを言いやすい
4)失業保険の受給で待期期間の扱いや給付日数の長さで有利な扱いを受けられる
などがあります。

退職勧奨に応じてはこの有利な要素をすべて放棄することになります。
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