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32才、看護師です。持病の統合失調症をかかえ、週3日勤務で働かせて貰ってます。4月からスタッフが4人辞め、勤務体制が変わりました。助手さんがやってた仕事を看護師が代行することになりました。しかし、以前から、薬のコントロールが出来ない、不眠症、耳鳴り、突発性難聴、高熱、血便等々病気を発症し、週2回働くのがやっとでした。もう、仕事をするのが辛いです。
今年3月に障害者手帳2級を貰いました。
私としては障害者枠で働きたいと思っていますが、障害者枠でも、週5日勤務とかでとってもでないけど、働けません。私はどのように働けば良いのでしょうか?もう、今の仕事も辛いです。

A 回答 (2件)

貴方は精神傷害者2級の手帳を統合失調症で給付されて居るのですね!2級の手帳を持っている状況なら、現在の事業所で就労する事は化なり厳

しく難しい状況ですよね!とても辛い状況でしょうね!対処としては、まず民法627条に基づいて、使用者(医院長等)に退職届を文書で提出する事です!そうすれば労働契約は14日間過ぎた時点で強制的に終了しますからね!退職届は口頭でも宜しいのですが、使用者とトラブルに成った場合には弱いですから文書で提出する事が一番安全な事なのです!貴方に有給休暇が残っている場合には、退職届を提出した後に有給休暇を消化する事です!もし貴方が退職する事に関して使用者とトラブルに成った場合には、退職届を受け取らない、有給休暇を取得させ無い等の労働基準法違反が有る場合には、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談員では無く、労働基準監督官に労働基準法第5条、第39条違反等で申告すると宜しいと思いますよ!貴方がもし名前を伏せて貰いたい場合には労働基準監督官に相談すれば名前は伏せて繰れます!貴方が労働基準監督署に申告された事に対して使用者が貴方に不利益な行為をすれば労働基準法違反に成ります!労働基準監督署が指導監督して繰れます!状況に応じては処罰されます!貴方が退職して賃金の支払いに対して不安が有る場合には、使用者に賃金の支払い請求をされると宜しいと思います!退職した労働者から賃金の支払い請求が有った場合には、使用者は7日以内に賃金の支払いをする事が、労働基準法第23条に基づいて法定化されています!貴方が現在の事業所を退職した後は、無理をせずに気持ちを落ち着けて、貴方が居住する地域を管轄する職業安定所の専門援助部門に相談に行かれると宜しいと思いますよ!専門援助部門は、精神障害の方、身体障害の方、持病が有って就労する事に苦労されて居る方、生活保護受給者の方、障害年金受給者の方等の相談に統括指導官やナビゲーターが乗って対処して繰れています!貴方も厳しい状況ですが頑張って下さいね!
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障害者手帳2級を持っているなら、まず障害年金の手続きに行きましょう。

それから生活に足りない分をアルバイトなどで働くことを考えましょう。ただ、障害年金の裁定は半年以上かかることもありますから、早く手続きを行った方がいいですよ。
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