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条件付土地と一戸建てを契約しました。
しかし、契約前に説明を受けていた図面で一階が「洋室」だった
ところが契約後に出してもらった最新の図面では
そこが「納戸」になっていました。

指摘すると建設業者は「あれ?」という感じでした。
「そもそも洋室じゃなかったら購入を決意していない」と伝えたところ、
「採光の工夫をするので!」ということです。

おそらく2階の居室空間を削って1階のその納戸にトップライトをつけ
洋室とする方法らしいのですが、それだと2階の部屋が狭くなってしまいます。
こうした場合は、手付金および仲介手数料の返還は可能でしょうか?
こちらとしては、たとえ納戸じゃなくなったとしても他の部屋が
それによって少しでも狭くなったりするのは納得がいかないですし、
このようなトラブルが一度でも発生した建築会社と今後も
付き合っていくのは不安です。
そもそも今後ずっと生活していく上でそのことを思い出すような
生活はイヤなので、契約を白紙に戻したいと考えています。

日曜日が話し合いなので、それまでにアドバイスを
いただければ幸いです。

A 回答 (4件)

>契約前に説明を受けていた図面で一階が「洋室」だった


>ところが契約後に出してもらった最新の図面では
>そこが「納戸」になっていました。

補足をお願いしたいのですが・・・部屋の面積は変わっているのでしょうか?面積が変わっているのであれば白紙に戻すに十分な理由だと思いますが、面積が同じで表記の間違いであれば白紙に戻す十分な理由とはいえないと思います。

面積が同じで表記の違い!と仮定すると・・・

今回の場合は、お互いの説明不足と理解不足?が問題でよく話し合えば解決するのでは?と思います。

面積や仕様が同じでも、洋室と表記すれば居室になります。納戸は居室ではありません。
居室になれば必要な採光面積(窓)を満たさなくてはいけません。必要な採光が取れないから納戸と表記したのではないかと思います。
ですから、その後のやり取りも洋室と表記する為にトップライトを設ける案が出たのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

面積が違ってくるので困っています。
なんとか良い話し合いに持っていけるよう
頑張りたいと思います。

お礼日時:2009/07/09 23:07

>契約前に説明を受けていた図面で一階が「洋室」だった


ところが契約後に出してもらった最新の図面では
そこが「納戸」になっていました。

それは表記の問題だけでしょう?

当然図面上の窓の位置や大きさが変わっている訳では無いようですので、言われているようなクレームの類では無いと思います
納戸だろうが、洋室だろうが、部屋であることに変わりはありません

また、納戸でも照明は付きますよ
ローゼットは付くので心配ないと思います
納戸と書斎は、呼び名だけが違います
壁コンセントも当たり前にあります
TVのコンセントだって増設できます
部屋として使うための設備は全部そろいます

>「採光の工夫をするので!」

納戸にも、窓は付きますよ
うちも1面だけ高窓を付けいています(風通しも必要なので)
しかし、洋室と言っても相当狭いと思います
部屋として使うには?????????では?
当然収納も無いと思います

マンションなどでは、実際は部屋として使うが
パンフレットにはサービスルーム(=納戸)と記載されているものは五万とあります

ですから、今回のクレームは、白紙解除に至るだけの根拠としては
非常に弱いと思います
サービスルームの用途は、持ち主の自由ですから…

>このようなトラブルが一度でも発生した建築会社と今後も
付き合っていくのは不安です。

トラブルかどうかは? 個人の考え方次第です
トラブルにするかも、個人考え方次第です

建物の請負契約後の自己都合による解約は違約金が発生します
契約価格の10%?20%? 契約書を見てください
その内容に従う事になります

建築会社は、1歩も引かないでしょう
落とし所を間違えると、大変なことになります
オプションや、設備のグレード等で妥協点を見つけてください
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/07/09 23:08

例え8畳の洋間でも採光が確保出来ないと納戸と表記すると思いますよ。

表記ミスと思います。勝手に判断しないでよく話し合いをされたらイイとおもいます。大きな買い物ですからこんな気持ちでいるのは良くありません!きっちり話し合いをしましょう。そして此方に有利になるように事を運んだ方がいいと思いますよ!!

契約を交わしてしまうとかなり解約は難しいでしょうね。払った分が帰ってくるという保障はありません。
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 契約図面の一階洋間にそもそも採光を満たせるだけの窓があったのでしょうか?無いとすると洋間と納戸の表記ミスとも言えます。



 窓の工夫でどうにかなるような気がするのですけど。

 契約図面に採光を満たせるだけの窓が無かったのあれば、納戸として置きどのように使うかはあなたの自由です。契約図面のまま作成し、値引きもしくはオプションサービスとしたほうが良いと思います。

 土地が気に入っていないのであれば、あとは話し合いでしょう。

 訴えもせず、白紙に戻せるか、全額返還してもらえるかは、相手業者次第でしょう。ここで回答がもらえる質問では無いでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/07/09 23:05

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