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恥ずかしながら、迷惑防止条例違反で警察に捕まってしまいました。
帰宅途中の女子高生を尾けていたところ、
女子高生があるお店に入り警察へ通報したようで、数分後に警察が来て署に連行されて取り調べを受けました。

警察署ではその日は犯行に及んだ経緯や犯行時の状況などを聞かれ、
指紋・写真・身分証のコピーなどをとられた後、現場での写真を撮影され、自宅までパトカーで送られて自宅のエントランスや玄関の写真を撮影されました。
前に別件(自転車の窃盗)で微罪処分となっていたので本籍などは警察のデータベースから照合されたようです。
後日また警察署に呼び出して調書をとるので留守電状態にしておけ、と刑事の方に言われました。私は学生なので講義がある日は調書をとるのは避けていただけるようでした。

そこでいくつか質問なのですが、
・警察署からの呼び出し電話は最初に捕まってからどのくらいの日数でかかってくるものなのでしょうか?
・私は成人していますが、事件について実家に連絡は行くのでしょうか?
・最初の取り調べでは動揺してしまい何を言ったかよく覚えていないのですが、調書をとるときとで証言に食い違いが出ると罪は重くなるのでしょうか?
・懲役か罰金かというのは当事者同士の話し合いで決められるのでしょうか?
・示談というのは弁護士を通してのみ行われるものなのでしょうか?

以上です。
普段の私の生活態度などを友達に聞き込みされることはあるのか・・・
示談という運びにならず、懲役以外の選択肢がないとしたら・・・
学校を退学させられるようなことになったら・・・
新聞やテレビで報道されてしまったら・・・

不安で安眠できない日々が続いています。
人間的な理性に基づいた行動をとれずに被害者の方に多大な精神的苦痛を与えてしまったことを深く反省しており、こんな事件を起こした自分を情けなく、恥ずかしく感じています。
一刻も早く被害者の方に謝りたく思っています。

似た経験のある方、法律に詳しい方、質問への回答をよろしくお願いします。

A 回答 (10件)

>反省の意が見られるし自宅の写真も撮ってあるので警察から実家や学校には連絡しないそうです。


警察が被疑者を任意で捜査する場合は、たいてい家族や職場の上司等の人間に被疑者の身元保証人になってもらい、被疑者の出頭を担保するようです。
あなたの場合は警察はあなたの居住実態を確認することでそれを補ったと思われます。自宅の写真を撮ったというのがそうです。
まあ、あなたに対してはそれでも大丈夫なのだと、逃げも隠れもしないだろうと判断されたんでしょう。よかったですね。

>迷惑防止条例および軽犯罪法違反、ということは起訴された場合は二つぶんの刑罰が与えられるのでしょうか?
No.8の中ほどに書いたことがひとつと、あと“罪数”という問題になるので何とも言えません。
初犯で犯行を認めていますからまず無いとは思いますが、不起訴にも略式起訴にもならず、両方もろともについて起訴されて正式裁判になったとしたらその時考えるべきことです。
そんな事態になったとしたら弁護士に聞いて下さい。

仮にそれぞれ独立した犯罪とみなされ、併合罪として刑を科されることになっても両方の法定刑の長期の合計を越える刑罰は与えられません。
例えば窃盗罪の刑罰は最高で懲役10年ですが、10件の窃盗罪を犯して裁判で有罪が確定した場合でも懲役100年の刑を科せられることはありません。
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出頭要請の目的が供述調書作成のための取り調べなら、警察官があなたから今までに聴取した内容、これから聴取するべき事項、あなたが否認していないことから取り調べがスムーズに進む見込み、警察官自身の書類作成能力等を考えて2~3時間くらいと言っただけでしょう。


検察官が起訴・不起訴の決定をするまで捜査は続くわけですから、何べんでも呼び出される可能性はあります。でも向こうだって他の仕事山ほど持ってるから時間とらなきゃならないし、任意の捜査ですからあなたの都合も合わせなきゃならないのでなるべく短時間で、呼び出しも少ない回数で済ませたいはず。
そんなことまであなたが心配してちゃきりがないです。
もう2ちゃん○る見るのやめときなさい。

あなたのすべきことはそんなに多くありません。
弁護士に言われたことなど頭の中で良く整理しておけばいいです。
警察に被害者の様子聞いて謝罪文渡してもらえるか聞くんでしょう。
やったことは認めて説明するんでしょう。
やってないことは否定するんでしょう。

供述拒否権がありますから聞かれた事項によって言いたくない、言えないことなら言わなくていいんですよ。警察官があなたに言わせようと説得することは別に問題ありません。
本籍とか出生地とか聞かれますがわからなければわからないでいいんですよ。自分の出生地なんか知らない人もいますからそんなことで怒られやしません。

あとで状況を弁護士に相談するためにメモ帳でも持って行ったらいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

警察から呼び出され、
調書を作成し、現場の写真をとり、自分の写真や指紋、DNAなどをとって終わりでした。

反省の意が見られるし自宅の写真も撮ってあるので警察から実家や学校には連絡しないそうです。

検察でも取り調べのようなことをするから検察から呼び出しはあるが基本的に警察から連絡はないそうです。

罪状は迷惑防止条例および軽犯罪法違反のようです。
取り調べを受ける中で事件を思い出し、本当に反省しました。
あとは起訴猶予を含め不起訴になるのを祈るばかりです。

一つ気になったのですが、迷惑防止条例および軽犯罪法違反、ということは起訴された場合は二つぶんの刑罰が与えられるのでしょうか?

お礼日時:2009/08/03 18:59

これまでの文章から、あなたが警察から“迷惑行為防止条例違反の被疑者”として捜査を受けているのは間違いなさそうです。


被害者からの一連の被害の申告を受けて、その当時つきまとい行為をしていたのがあなたであるなら、過去のつきまとい行為の件もあなたなのではないかという疑いを持って調べているのです。警察としては当然です。

話は変わりますが、私は小学生のころ友人と一緒に近所の廃ビルの敷地に入って遊んでいたところを警察官に職務質問されたことがあります。当初はどうしてこんなに追及が厳しいんだろうと思いましたが、後半に理由を聞いて納得しました。
敷地内にある小屋で火遊びをしている旨の通報が過去にあったそうで、それも君たちではないのか、と疑われたようです。確かに燃えカスが残っていました。状況からして無理もないと思いました。

供述に違いがあるとおっしゃいますが、
被害者:股間をまさぐっているように見えた
あなた:触っていた
この点では一致しています。
被害者からはあなたの内心はわかりませんから、被害者がさらに「あの男は気持ち良くなるために股間を触っていたに違いない」と言ってもあまり意味がありません。
このことによってさらに重い犯罪に該当するということはありませんが、被害者が見た時にたまたまあなたが触っていたところだったとしても、ちょっと状況が悪いです。
このような事案では、警察はそのような行動について性的目的ではないかと聞くのは当然です。検察官からすれば、同じ犯罪だとしても悪質性があるとして処罰を求める必要がある、という方向に傾くでしょう。
持病からくる痒みで触っていたというのならそう供述すればいいですし、他のつきまとい行為の件も違うのなら否定していればいいのです。
犯罪の証明責任は捜査機関にあります。
弁護士のアドバイスの通りにするのがあなたの供述を裏付けるためにもいいですね。

警察から事件が送致されてきて、それをどんな罪名で起訴するのかは検察官が決めます。送致の罪名と起訴の罪名が違うこともあります。
迷惑行為防止条例は適用できないから軽犯罪法を適用して起訴ということもありえます。いずれにしても証拠も充分だし訴訟条件を満たしているが、反省してるし悪質ではないということで起訴猶予(不起訴)にするということもあります。
ですから、
>この程度の軽犯罪で起訴されることはあるのでしょうか?被害者の方が起訴すると言わなくても検察の判断でされたりしますかね?
これはNo.2、No.3をもう一度読んで下さい。被害者の意思のみでとは言ってませんよ。

検察統計より、平成19年に検察庁が受理した地方条例違反(公安条例を除く)の件数は12,483件で、そのうち起訴は8,567件、起訴猶予は3,310件です。
したがって起訴されたのは69%になります。(内訳はわかりません。迷惑行為防止条例を含むと思われます)
軽犯罪法違反では平成19年の受理が16,198件、起訴2,073件、起訴猶予14,047件なので、起訴されたのは13%です。
軽犯罪法違反で実際に科料判決を受けた人で私が知っているのは凶器携帯やのぞきですね。

>前科が付くと入国できない外国もあるそうなのでそれが一番の不安です。
前回も書きましたが、いわゆる前科のある人は少なくないのであまり厳格に考えていると支障が出るばかりです。
他には一部の国家資格の免許(医師免許等)を受けづらくなることですかね。

私があなたの立場だとすれば、できる限りの謝罪はしたいですし、処分も軽い方がいいのでそう望みますが、その上で課せられる処分は黙って受けようと思います。悪いことは悪いので仕方がないですから。
やってないことは認めません。事実でないことを認めることは、これからの人生を生きる上で自分の尊厳を失ってしまうことになると思うからです。

この回答への補足

警察から連絡があり、今週末に署に来るようにと言われました。
2、3時間程度で終わる予定で、特に持参するものもないと言われました。
2、3時間で済むのは1度目の呼び出しだからということなんでしょうか。今後も呼び出されることはあるのでしょうか。
週末になればすべてわかることなんですが、今になって不安が再来してきました・・・

補足日時:2009/07/27 20:48
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

やはり過去のことについても疑われてしまうのですね・・・被害者の方の証言次第では疑いも早く晴れるかもしれませんが。そこは疑われるようなことをした自分が悪いので長引いても取り調べにはきちんと応じなければなりませんね。

理由はどうあれ股間を触っていたというのは事実で検察官の印象も悪くなりそうですから、せめてもの証拠として診断書を書いてもらいに行こうと思います。

迷惑防止条例と軽犯罪法でこんなに起訴率が違うんですか。私には留学という目標があるしどちらにしても不起訴が一番良いので、弁護士のアドバイスも参考にして、きちんと反省していることと過去の犯行には関与してないことをしっかりと示せるよう、全力でがんばります。そのうえで下った処分については受け入れるしかないですね。

お礼日時:2009/07/21 11:06

誤認で間違いないでしょう。


あなたが否定して、真犯人が動けば、
逮捕は免れるかもしれませんが、
油断は禁物です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

今回被害者の方の顔を見ようとして後をつけていたことは事実なのでそれは認めましたが、被害者の方が過去に受けた被害については全く関知していないのでその件について警察から問い詰められても否定するつもりではいます。
しかしもし被害者の方が「前からこの人につけられてた気がする」などと言われてしまったら・・・と思っています。今回こんな事件を起こしてしまったし、被害者の方の証言が重視されるでしょうからその点における無実を証明するのは難しそうなイメージがあります。

もう一度弁護士に相談してみます。

お礼日時:2009/07/20 18:26

他人の後ろを歩いているだけで捕まるわけがありません。


少女は普段から他の男につけられたりカメラで撮られたりして
敏感になって誤って違う人を犯人として通報したかもしれません。

あなたが初めて会った女子であるというのであれば誤認ではないのですか?
真犯人は他にいるような気がしますが、
いかがでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

被害者の方は全く知らない初めて会う方だったんですが、
警察の話では被害者の方は過去に何度か似たような被害に遭っており、帰り道での他人に敏感になっていたそうです。

私は今回の件において盗撮も痴漢も声かけもしていませんが、私が被害者の方を尾行したのは事実で、それによって被害者の方が不安や恐怖を覚えたようなので私の犯罪だと思います。
しかし、被害者の方の過去のことについては全く身に覚えがないのでそれについて警察から追及されたら否定します。

お礼日時:2009/07/18 23:24

ええと、あなたがやたらと不安になり、とり越し苦労とも見える文章を書きこまれる理由がわかりました。


(私は2ちゃん○るは根拠もない好き勝手な書き込みが多いのであまり見ないです。悪意も感じるし。余計なことばかり吹きこまれて惑わされるだけですよ。)

>罪状は軽犯罪法だと思うんですが、声もかけていないし撮影もしていないし触ってもいないのに起訴されることがあるのでしょうか?
迷惑防止条例と書かれているので私もてっきりそのつもりで書き込んでいましたが、以前から目を付けていて何度もつけまわしたわけじゃないんですね。その時見つけて偶発的にやっただけですか?
処罰逃れでウソつくのは許せませんが、上記の通りならちゃんと言った方がいいですよ。
つきまとい行為は重い順にストーカー規制法、迷惑行為防止条例、軽犯罪法といったものに規定されています。
軽犯罪法のつきまといは1条1項28号に規定されているので見て下さい。反復性がなければ軽犯に落ち着くでしょう。
法定刑は拘留(1日以上29日以下の身柄の拘禁)又は科料(1000円以上9999円までの財産刑)です。法定刑とは最高でもこの罰ですということです。
調べると言うのは2ちゃん○るに書き込んで意見をもらうことじゃないですよ。(私もろくなもんじゃないですが。ネットなんていい加減なもんです)
前にも書きましたが、刑罰法令に規定されている以上検察官は刑事事件として起訴することはできます。逆に言えばどんなに道義的に悪いことでも法律で禁止されていない以上は罰することはできません。

>やってもいないことを認めるのは良くないとは思いますが、下手に主張を通そうとして裁判沙汰になるのも困ります。
>被害者のかたの供述を認めたほうがいいんでしょうか?
被害者の供述って、何かあることないこと言われてるんですか?
被害者の言っている事なら、嘘だったとしても警察官はあなたにもそれを聞いてみて疑うのが普通でしょう。聞いてみないとわからないし、調べるのが仕事ですから。
取り調べやその他の捜査では“あなたがやったこと”を言えばいいんですよ。良くないというのもありますが、相手に合わせようとしてウソつけば矛盾が出てきます。被害者だろうと安易にウソつけばボロが出ます。
人身事故の実況見分を見たことがありますか?
自動車運転過失致死傷として送致されるのであれも犯罪捜査ですが、自分をよく見せようとしてウソつくと、言ってることに矛盾が出てきてばれるんですよ。
「40kmで走っててここで気づいてブレーキを踏んだとしたらこんなところで止まれるわけがない」とか。
まあ、必ず間違いが無いとは言えませんが、誰だってわざわざ冤罪を作りたいとは思ってないはず。何の得もないですし。
だからいくら被害者に迷惑かけたと思っていてもやってないことは認めなくていいです。あなたのかぶる責任ではありません。

まあ、軽犯の場合起訴でも略式(科料で数千円)ですね。
私が知らないだけでしょうが、拘留って聞いたことがないです。
略式に応じない場合には正式裁判(公判)になることがあります。公判は言葉通り一般人の傍聴も認められている公のものです。これもあまり聞かないです。
他はみんな不起訴です。

ところで、捕まってからどのくらい経ったかわかりませんが、1~2週間という時間は、悪いことをしたという自己の葛藤から逃れるため、反省ということを忘れ、周りのせいにして自分は正当化という心境の変化をするに十分な時間です。
あなたにはそうなって欲しくありません。
もしあなたの心がそうなっていないのなら、私もできれば不起訴にして欲しいです。いくら刑罰が下されるということになってもそのことで決して腐らないで下さい。それは反省ではありません。

いわゆる“前科”がつくというなら、交通違反で“赤切符”を切られて罰金を払った人もそうです。40km以上のスピード違反や飲酒運転、無免許、無車検・無保険車運転がそれにあたります。
人身交通事故起こして罰金刑になった人も前科者です。私の父は何度かやったのでそうかもしれません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

被害者はその日たまたま初めて会った方です。
迷惑防止条例違反と書いたのは警察の方から「つきまとい行為は迷惑防止条例で禁止されている」という説明をされたのでそう書いたのですが、つきまとい行為について調べてみた結果、軽犯罪法違反のほうが近いようにも感じました。(「反復して行った」わけではないので)

細部で被害者の方と私の証言に違いがあります。
被害者の方からはズボンの中に手を入れ股間をまさぐっているように見えたといわれているようですが、私は持病からくる痒みや一物の位置を調整するために触っていただけで性的快感を得るために触った覚えはありません。
なので警察に「性的な目的で触っていたんだろう」と言われたときは否定しましたが、被害者の方がまだ疑っている可能性があるので不安です。弁護士の方には「皮膚科に行って診断書をもらっておけ」とアドバイスされたのでその通りにすることにしました。

起訴されて裁判となるとほぼ確実に有罪となってしまい前科がつくらしいのでそれを恐れています。
不起訴ならば前科がつくことはないようなので示談などなんとかして不起訴に持ち込みたいと思っています。
実際のところ、この程度の軽犯罪で起訴されることはあるのでしょうか?被害者の方が起訴すると言わなくても検察の判断でされたりしますかね?心配です。
前科が付くと入国できない外国もあるそうなのでそれが一番の不安です。

被害者の方を不安にさせたことを本当に申し訳ないと思っていますし、
もちろん二度と犯罪行為はしないと心に固く誓っております。
毎日を全うに生きようと日々心がけている次第です。

お礼日時:2009/07/18 23:18

>捜査とはどの時点まで続くのでしょうか。


どちらかが嘘をついているんじゃないかというような食い違いは、ある程度双方から話を聞きなおしたり、判明している他の状況を示して問いただしたりするでしょうね。取り調べって供述者の言いなりに記録だけすることじゃないですから。
仮に犯人が完全否認していたとしてもその調書は取って他の資料も合わせて検察庁に送るでしょう。
どの時点までというのはわかりません。先に書いたとおり捜査権は検察官にもありますし、検察官は警察官に対する指揮権がありますから、足りないところがあれば警察に対してこの部分について詰めて下さいということになるんじゃないですかね。起訴不起訴の判断を下すまでです。

>起訴=刑罰を受ける=いわゆる前科がつく
めったにないことですが無罪判決が出れば刑罰は受けませんよ。

詫び状を警察官が受け取って被害者に渡してくれるかどうかはわかりません。今度取り調べがある時にでも警察官にさりげなく「相手の方はなんて言ってますか」とでも合わせて聞いてみてください。
失礼ですが、おそらく被害者の女子高生の立場となれば、あなたのことなど特に注目してもいませんし、自分から離れてくれさえすればどうでもいいことと思っているでしょう。その場合、
>自分が迷惑をかけた相手に謝ることができないのは嫌です。たとえ処分が決まっても被害者の方に私が謝らなければ事件が終結したとは言い難いとも思います。
この部分を押し出しすぎると、周りからはあなたの身勝手な思いこみととられてしまいますので気を付けて下さい。

>四六時中、事件のことを考えています。
何度も言いますが、やってしまったことはもう仕方ないですし、落ち込んでばかりいても何も生まれませんよ。
前向きに考えて下さい。

この回答への補足

何度もありがとうございます。

弁護士に相談してみたところ、「話を聞く限り事件性は低いが、細部であなたと被害者の供述にズレがある(私が説明しました)ようなのでその点をめぐって争いになる可能性もある」と言われました。
やってもいないことを認めるのは良くないとは思いますが、下手に主張を通そうとして裁判沙汰になるのも困ります。
被害者のかたの供述を認めたほうがいいんでしょうか?

罪状は軽犯罪法だと思うんですが、声もかけていないし撮影もしていないし触ってもいないのに起訴されることがあるのでしょうか?
起訴されればほぼ確実に有罪だと思うので、なんとか不起訴に持ち込むためにも被害者の方と連絡をとって許してもらうなり示談なりにしたかったのですが・・・。時間が短すぎて弁護士とは詳しく話せませんでした。

わかりました、反省と謝罪の意は警察に示しますがしつこくならないようにしておきます。調書をとるときにそれとなく被害者の方の様子を聞いておきます。

補足日時:2009/07/18 00:02
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回答が遅くなりすみません。



警察を介してあなたと被害者の女性が会うことはもうないでしょう。
彼らは示談交渉をするのが仕事ではないですから。

警察がすることはあなたが犯した犯罪に対して、犯人を探し証拠を集める、つまり捜査です。逮捕は犯人の身柄を確保する手段です(あなたは逮捕する必要がないと判断されただけです)。
取り調べも捜査の一つです。犯罪に関係する供述を得るため被疑者や被害者、目撃者をそれぞれ取り調べ、その内容を供述調書にします。

警察は捜査が終結したら作成した書類や証拠物を検察官に送致します。捜査権は検察官にもあるので、その後検察庁に出頭を求められ、取り調べがあるかもしれません。
検察官は送致された書類や証拠物を参考にして、起訴するか不起訴にするか判断します。個々の検察官だけが起訴の権限を持っています(略式起訴も起訴の一つです。公判をしないだけ。罰金を払ってお終い)。
起訴されたらあなたに対し刑罰を求めるための裁判になります。
不起訴は訴える必要がない、あるいは不可能という判断です。そこであなたへの追及は全て終わりです。刑罰もなんもなし。
(これらの手続きは刑事訴訟法にそって行われます。ですから詳細は刑事訴訟法の一般向けの入門書でも読んで下さい。本屋にあります。)

というわけで、被害者への謝罪や賠償は別の事です。
従っていつでもいいわけです。
ただ検察官の起訴するかどうかの判断には、被害者の加害者に対する処罰意志や、示談の有無が考慮されます。

ところで、自分の不安を解消するだけのために被害者に謝るのに固執するのはどうでしょう。
被害者の女性にとってあなたは「全く知らないし会話したこともない他人。なのに私の事をつけてくる気持ち悪い人。もう関わりたくもない」と思っているかもしれないからです。
そして、“犯人が警察に捕まって取り調べを受けているだけで満足”かもしれません。
あなたは以前自転車を盗んだとき、持ち主に会って謝罪や弁償をしましたか。被害者から何か請求されましたか。そういうことです。
まあ、これは他人が言えることではなくあなたが決めることですからお任せします。具体的な行動について相手から何か言ってくるまで待つのも一つの判断です。

社会としてあなたに求めることは反省ともう二度と繰り返さないことですよ。あなたが落ち込むあまり生産性が落ちることは望みません。
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この回答へのお礼

遅くなったなどとんでもない、回答くださってありがとうございます。

被害者の方と私が会うことはもうないのですね。詫び状を書いてもみたのですが弁護士を通すことでしか渡せないのでしょうか。

私は容疑者として警察に取り調べをすでに一度受けており、その際に犯人であることを認めましたが捜査とはどの時点まで続くのでしょうか。仮に被害者の方の供述と私の供述が食い違っており、さらにもしもどちらの証言が正しいかを裏付ける証拠が出なかった場合は聞き込みや取り調べをいくら続けても堂々めぐりのようにも思えますが・・・

警察からの呼び出しによる取り調べとは別に検察からの呼び出しによる取り調べもある、ということですね。わかりました。

では検察からの処分が下る前に被害者の方に反省の意を示し謝罪し、被害者の方に反省を理解していただくことができれば刑罰が軽くなる可能性もあるということでしょうか。犯罪者の身分でこんなことを言うのは間違っているかもしれませんが、刑罰はできるだけ軽いほうがいいというのが正直なところなので。

ところで自分なりにインターネットでいろいろ調べたのですが
起訴=刑罰を受ける=いわゆる前科がつく
不起訴=刑罰がない=前科がつかない(基礎猶予含む)という認識は正しいですか?

自転車の時は警察の方が電話越しに私の反省の意を伝えてくださり、それで被害者の方に許していただくことができました。
事件以降、四六時中、事件のことを考えています。
自分が被害者の立場だったらと思うと背筋の凍る思いで、そんな恐怖や不安を与えてしまった被害者の方に謝らせていただきたいと考えています。ましてや相手は女性で、本来女性を守るべき男として最低の行為をしてしまったことを深く反省しております。直接というのはやはり不可能でしょうが、自分が迷惑をかけた相手に謝ることができないのは嫌です。たとえ処分が決まっても被害者の方に私が謝らなければ事件が終結したとは言い難いとも思います。

まだ事件から日は浅いですが、これからは絶対に二度とこのようなことをしないことを心に誓い、他人に迷惑をかけず全うに生きようと心がけています。

お礼日時:2009/07/16 12:06

逮捕ではなく任意捜査になったんですね。

呼び出しがいつ来るかはわかりません。捜査担当者次第です。まあ長くても1か月後くらいまでではないでしょうか。
あなたは少年ではないので、事件についてはあなたが望まない限り、あるいは捜査上必要がない場合実家にわざわざ連絡はしません。

取り調べを受けただけでまだ調書は作られてないんですよね。
動揺かどうか知りませんが、調書の最後に署名押印するのはあなたです。そうするまえに捜査員が作成した調書の内容を読み聞かせますし、あなたもそれを見ることができます。調書の内容が違うのなら「違うので直して下さい」「この前はこういいましたが、実際はこうなんです」と言えばいいです。
内容に間違いがないと思ったらあなたが署名押印すればいいのです。
あなたには供述拒否権がありますから、言いたくないことは言わなくていいと取調官から説明があるはずです。
嘘をついていいわけではありませんよ。供述の裏付けもとって検察官に送致するので、ばれれば追及されますし、その記録も残ります。

訴追(起訴するかどうか判断)をするのは検察官です。
罰金や懲役などの刑罰を下すのは裁判官です。
被害者ではありません。
被害者に対する謝罪や損害賠償は別の話なので、被害者と示談をしようとこじれようと、これらは直接の関係はありません。
影響はあるかもしれませんが。

示談や謝罪をする場合、捜査関係者が加害者であるあなたに直接被害者の情報を教えるとは考えづらいです。
弁護士など第三者に依頼しましょう。

“警察に捕まったこと”が恥ずかしいのか。それとも“捕まるまでその行動を抑制出来なかった”ことが恥ずかしいのか。よく考えて。
勝手な自己の正当化はしないよう、よく反省し、これからの人生胸を張って生きられるようこれを機会に生まれ変わって下さい。

※まだ起訴もされてないのに、罰金が確実とか懲役が絶対ないとかは検事や裁判官でない人が言えることではありません。不起訴ということもありえます。これも確実なんて言えません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

遅くともだいたい1か月くらいですか・・・
勝手に実家へ連絡行くことはないのですね、わかりました。
調書をとるときに内容をよく思い出して嘘の供述をしないよう努めます。

調書は警察の立会のもと、私と被害者との間で取るものかと思っていましたが違うようですね。
弁護士に依頼するならばいつがいいのでしょうか。調書をとる前?
起訴・不起訴・逮捕の違いというか、それぞれの場合に下される処分の違いを教えていただけると助かります。
また、調書から処分(判決)までの流れも気になります。

理性を抑えきれずに事件を起こし、被害者に精神的苦痛を与えたことが恥ずかしいです。
深く反省し、これを機に全うな人生を歩みたいと思います。

お礼日時:2009/07/12 20:04

つきまといで、検挙されたのですね…



懲役は、ありません。
略式での罰金刑になり、今回罰金刑になったら、前科が付きます。

警察からの呼び出しは、いつあるかはわかりません。担当した捜査員が、他の事件とのスケジュールを調整しますから、捜査員次第となります。

親には、逮捕されても成人者の場合には、連絡を拒否したら警察は連絡ができません。
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この回答へのお礼

素早い回答ありがとうございます。
懲役はないのですね。罰金刑になることは確実なのでしょうか。
罰金刑に確か条例の定めるところでは50万円以内と記憶しております。罰金というのは被害者に払う慰謝料や示談金とはまた別に警察に払うのでしょうか。

お礼日時:2009/07/12 17:13

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