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初妊娠兼業主婦(勤続7年・正社員)です。
今月中には会社に妊娠している事を伝えて、今後の働き方を相談するつもりです。しかし私の会社では、産休を取った人はいるのですが、産休+育児休暇を取得し職場に復帰した人がいません。
(前例がない)なので法律で解雇はできないと決まってはいたとして会社もそれを知っていたとしても、なんやかんやで退職に持っていかれると想像しています。

そこで、復帰したいと交渉はするつもりですが、力が及ばず「退社する事」が決定になってしまった場合、下記退社する時期が違った場合、それぞれの退社する時期で、何か違いは発生しますか?

今妊娠4ヶ月で、出産予定日は来年2010年1月15日
出産予定日42日前は、2009年12月5日
予定日当日産まれたとして、産後休暇56日目は2010年3月12日

ケース1
2009年12月15日付けで退社(給与の締めは各月15日なのでうちの会社の場合15日か月末退社が基本です)
産休が取れる出産予定日42日前の12月5日~15日は在職している扱い
12月16日~産休に入った形になり、12月16日から出産後56日目までの出産手当金をもらう

ケース2
産前・産後休暇を取得後退社する
予定日に産まれたとして、2010年3月12日の産休取得後、3月15日付けで退社
12月15日まではお給料がでると思うのですが、12月16日~産休に入るとすると、3月15日付けで退職するまでは有給消化か欠勤扱いで無給になると思います。
(有給扱いでもお給料はでないので、出産手当金をもらう形になる・・・のかも・・・この辺がわかりませんが)


ケース1と2の場合、貰えるお金関係、主人の扶養に入れる・入れない
出産手当金がもらえる・もらえない
税金関係・・・・などについて何か差は出てきますか?
(丁度年度をまたぐので、扶養関係も違いがでるのではと思うのですが)
どちらで退社した方が得なのでしょうか?

わかりづらい文章ですみません。補足がありましたら追加させて頂きますので、ご意見宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

私も昨年、出産の為退職しました。



まず、出費関係ですが、
産休中(12月5日~3月12日)まで在職していると社会保険料が発生します。今はお給料から天引きですが、お給料が発生しないときは会社に支払う形です。会社によっては会社負担分まで請求されます。私はそうでした・・・1ヶ月6万ぐらいの計算になってました。

ケース1の場合、退職までの10日間はお給料が発生しているので、手当はもらえません。手当の日額をお給料の日額だとお給料の方が高いと思うので、無給にしてもらう必要はないと思います。

法律で決められた産休開始の5日以降に退職した場合は、手当を全額もらえます。6日に辞めてもです。さらに退職するとご主人の扶養に入れます。そうすれば社会保険料も払わなくていいので、ケース1がいいと思います。

税金関係・・・12月までしっかり働いているので、請求されて分を支払うしかないですね。。。コントロールできるほど少なければ別ですが、税金をケチるより1ヶ月でも多く働いた方が得ですよ!
ご主人の扶養になられれても、ご主人の税金関係は関係ないです。配偶者の扶養は、当年度の1月1日現在に扶養かどうかがポイントです。
来年度からは扶養分税金が軽くなるでしょう。

ちなみに社会保険の仕組みですが、その月の支払いは月末時に所属しているところでの支払いになります。12月分は12月15日で退職した場合、質問者さんの会社で支払いません。もしご主人の扶養への処理が遅くなって1月1日からになってしまうと、12月分は国保を支払わなければなりません。扶養への手続きはスムーズにしてもらえるように前準備をお勧めします。

会社との話し合いがうまくいくといいですね!
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この回答へのお礼

お礼遅くなりすみません。
とても詳しく教えて頂きよくわかりました。
お給料が発生してないときはやはり社会保険払わないといけなくなりますよね。

>社会保険の仕組みですが、その月の支払いは月末時に所属しているところでの支払いになります~~~~~

そうなんですね、すぐに主人の扶養に入らないと国保を払わなくてはならなくなるんですね。勉強になりました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/07/20 09:21

もしケース2を選択するなら、育休も取得したらいいのに。


育休明けてから退職って形になさったら、どうでしょうか?どうせ退職に持っていかされるのであれば、育休取ってから復帰せず辞めまーすって交渉なさってみてはどうでしょう?
その場合、待機期間はありますが、退職後は失業給付を受けられたらどうでしょう。また、出産前後の退職だと失業給付は延長申請しておかないといけないです。出産前後にハローワークへ出向くのは辛いと思います。
それと、失業給付を受けている間は、扶養に入れない場合が多いのでご注意を。
でも、1と2のどちらかというなら1の方がいいです。理由はNO1の方と同じです。

私は育休中に会社が破産して、復帰2ヶ月前に失業しました。でも、解雇になった月までの育休手当はきちんと出ましたし、自己都合ではないためすぐ失業給付を受けることが出来て、本当に助かってます。産休のため去年の収入は少ないので、税金関係(国保・住民税)はとっても安くすんでおります。

会社との交渉が良い方向へ進むといいですね!
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりすみませんでした。
やはりケース2ならば産休もとってからのほうがいいでしょうか。
しかしやはりケース1の方がいいですね。
勉強になりました。
がんばって交渉したいと思います。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/07/20 09:23

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