A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
全段のご質問につきまして・・・
医療法人は、医療法と組合等登記令に基づき登記しますが、役員については、代表権を持ってる者(理事長)のみの登記となりますので、他の理事や監事は登記されません。
組合等登記令
(設立の登記)
第2条 組合等の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、設立の認可、出資の払込みその他設立に必要な手続が終了した日から2週間以内にしなければならない。
2 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一 目的及び業務
二 名称
三 事務所の所在場所
四 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
五 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
六 別表の登記事項の欄に掲げる事項(医療法人の場合、資産の総額)
No.2
- 回答日時:
先の回答の、「前段」と書くべきところ、誤変換で「全段」と書いてしまいました。
失礼しました。代表権のない理事を調べる方法ですが、次の方法が考えられるかと思います。
■その1
管轄の保健所(あるいは市役所等の情報公開窓口)で、情報公開請求ができるかもしれません。
(ちょっと検索してみたら、部分公開ながらも、情報公開制度で医療法人の役員の住所氏名を公開しているケースがありました。)
■その2
その医療法人の社員となる。(従業員という意味の社員ではなく、社団の構成員としての社員(株式会社の株主に相当)です。念のため・・・)
社員になれば、当然役員が誰かを知ることができます。
■その3
その医療法人のウェブサイトやパンフレットに載っているかも。
載っていなかったら、直接問い合わせる。
早速ありがとうございます。
その1の方法が一番ばれずにすみそうですね??
ただし、その手も法務局と保健所は連動しておりませんので理事の増減、住所変更があった場合には、10日以内に届出のことといういつもの役所の届出義務程度にしかしていないでしょうね??
でもその方法役にたちそうです。
その2についてはその中の社員より依頼を受けているのでなかに入ってもわからなくしているのでしょうね?
その3については、HPすら無いので無理でした。
その1でやってみます。
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