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父が生活保護受理後に街金で借金をしていることがわかりました。
払えないので法テラスさんに依頼して債務整理をする予定ですが
街金(ファイナンスみき)はこういう場合 損金手続きをしてサービサーに債権譲渡するのでしょうか?
利息が29.2%になっているので正当なサービサーに債権譲渡するのでしょうか?
それとも保証人になっていない身内に取り立てが来るのでしょうか?

A 回答 (1件)

自己破産手続きをして、免責決定を受けたら債務はなくなりますから、金融業者はサービサーには債権譲渡はできません。



連帯保証人になっていない身内に、支払いを請求したりすれば、金融業法違反と状況では詐欺罪になりますから、大丈夫です。
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この回答へのお礼

それでは 街金さんは損失なんですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/14 13:46

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