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義父が自営業を営んでおり、息子である主人は給与取得者です。現在、扶養者である私は専業主婦ですが、現在FXでの利益が38万円くらいでています(くりっく365)。

本年度からFXをはじめた初心者ですので、税金について教えてください。

★専業主婦のままだと確定申告の際、年間利益38万円以上なら扶養からはずれ、住民税+所得税は支払う。

★仮に1日アルバイトをしたとして、給与所得1万円あれば、
 【1万-給与所得控除65万+FX利益<38万】
で配偶者の扶養に入ることができるのでしょうか?
つまり、これからFXの利益が伸びたとしたも、102万円までなら扶養に入り、かつ税金は0円になるのでしょうか?
(主人の配偶者控除及び配偶者特別控除ははずれ、主人の税金は↑と認識しています)

つたない文章で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

給与所得控除とは、その名のとおり給与所得からのみ引くことができるものです。


1万円-65万円=-64万円という計算にはならず、最小は0円です。
65万円までは給与所得として税金がかかりませんねという考え方の方が分かりやすいと思います。
給与所得控除を引いて残った金額に、雑所得であるFXの利益を足して38万円を超えるかどうかで判断します。

また、このままいけば住民税は払うことになります。
38万円というのは所得税の基礎控除であって、住民税は33万円となります。
現時点で5000円ほど支払うことになりますね。

配偶者控除から外れても、配偶者特別控除というものがありますので、コンスタントに利益を上げられているなら38万円の壁はそれほど気にする必要もないでしょう。
ご主人の年金や健康保険から外れてしまう130万円の壁の方が気になるところですね。
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この回答へのお礼

恥ずかしい質問にもご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2009/07/28 15:04

No.2です。


ごめんなさい。くりっく365というのを見逃していました。
くりっく365は分離課税ですから、給与所得と合算はしませんね。
なので、税金の計算はFXの利益だけで考えますから、利益の38万円だけで見ることになります。
住民税もくりっく365の20%に含まれていますから、下記の件は無視してください。
失礼しました。
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>★仮に1日アルバイトをしたとして、給与所得1万円あれば、


> 【1万-給与所得控除65万+FX利益<38万】
>で配偶者の扶養に入ることができるのでしょうか?

できません。税務署はそんなに甘くありません。収入1万円で給与所得控除が65万円なんてありえません。

38万円ちょうどなら確定申告不要ですが、それを証明できるようにして下さい。
なお、38万円をちょっとだけ超える程度だと、くりっく365のほうがたくさんの税金を納めるようになります。
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この回答へのお礼

迅速なご回答ありがとうございました。よくわかりました。

お礼日時:2009/07/28 15:05

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