
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「呪術や念力などで他人を殺害」できるのでしょうか?
できるのなら、(純粋に法的には)「人の死という結果を発生させようとする行為に出ている」ので殺人罪となります。
しかし、当面のところ呪術や念力で人を殺すことはできないと理解されているので、「人の死という結果を発生させようとした行為が、その性質上、およそその結果を発生させ得ないもの」、すなわち典型的な不能犯となります。その中でもこのような迷信的な手段によって実現不能な結果をもたらそうとする行為は「迷信犯」と呼ばれます。
刑法の教科書では、不能犯は多くの場合藁人形の丑刻詣を例にして説明されていると思います。
No.5
- 回答日時:
現実問題、検察官が起訴しない。
起訴しないということは罪に問われないってこと。
起訴したとすれば、それは立証できると思ってる場合なんだろうけど、
そうなるとそれは呪術や念力じゃないだろうなあ。
No.4
- 回答日時:
因果関係が立証できないので無理です。
「呪術や念力などで他人を殺害した」と断定できませんから。
ただ、そういうことをしているとのことが被害者の耳に入っていれば、精神的苦痛により云々で殺人は無理でも何らかの罪に問う、もしくは民事で慰謝料請求はできるかもしれません。
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