法人で会社を経営しています。先日社員が、仕事中に突然「もう帰る!」と理由も言わず、勝手に帰ってしまいました。目前に彼の担当の仕事が迫っていて、会社としては段取りに苦労しました。他に彼の仕事をする人材がいないためです。仕方なく、業者さんなどに連絡を取り、彼の仕事を単発で引き受けてくれる人を紹介してもらい、何とか穴は開けずに済みましたが、引き受けてくれた方への日当など、費用が発生しました。このような場合、突然辞めた彼に請求できるものでしょうか?
通常、会社側から突然解雇した場合は、給料の1か月分を支払う等というペナルティがありますが、逆に社員が突然辞めた場合は、ペナルティはないのでしょうか?
以上、2点お尋ねしたく投稿しました。よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>通常、会社側から突然解雇した場合は、給料の1か月分を支払う等というペナルティがありますが、
>逆に社員が突然辞めた場合は、ペナルティはないのでしょうか?
労働基準法は労働者の保護を目的としています。
解雇の際は1ヶ月分の手当てを払うことになっていますが
労働基準監督署に理由を届け出て認められなければいけません。
労働者側のペナルティについてはあらかじめ
金額を定めておくことは禁止されています。
>引き受けてくれた方への日当など、費用が発生しました。このような場合、突然辞めた彼に請求できるものでしょうか?
実際に発生した損害を賠償請求することは認められています。
(昭和22年通達17号)
ご回答ありがとうございます。損害賠償が認められているとお教えいただいたので、調べてみました。こちらからは請求するつもりでいます。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
質問とは回答の順序が前後しますが、
>突然辞めた場合は、ペナルティはないのでしょうか?
社員の場合は、(特段の契約がなければ)「やめる」と宣言してから2週間後にその効果が生ずるとなっています(民法627条)。その2週間の間は労働契約は残っているので、その間仕事をしないことに対するペナルティはあり得るでしょう。
なお、2週間という法定期間は契約によって多少は変えることができますが、極端に離れた期間(たとえば6ヶ月とか)を設定するのは違法とされています。
>このような場合、突然辞めた彼に請求できるものでしょうか?
上記のように「まだ仕事をすべき期間」に仕事をしなかったために発生した損害の賠償は請求できますが、法的に正当にやめた場合は、それが原因で発生した損害の賠償責任は、やめた人にはないとされています。
No.3
- 回答日時:
罰則規定があり、今回のケースに当てはめられるものがあるのなら(前例もある場合)、処分は出来ます(減俸など)。
ただ、辞めるのを前提に途中で帰ったのであるなら、職務停止などは意味がないです。
それと、損害に関しては請求が出来ます。
代替者を見つけるために使用した費用(紹介料等があれば)、その人の日当、交通費、あとは会社がそのことで被った被害についての金額換算をして、配達証明付内容証明郵便を本人に送り、それでは梨がつかなければ裁判になります。
ご回答ありがとうございます。損害の請求ができるということでご回答いただきましたので、その方向で進めようと思っています。実費のみでの請求を考えています。ありがとうございます。
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