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災害時、よく家の屋根の上にブルーシートを被せている光景を目にしますが、建築基準法などの建築関係等の法律には抵触しないのでしょうか。また、空き地などにブルーシートでテント様の建物を建てていたり、モンゴルゲルのように布のような物でできた建物などはどうなのでしょうか。なにか細かい基準などあるのでしょうか。

A 回答 (4件)

建築基準法で


災害時の建築確認申請の適用除外のような項目があります。
建築基準法とは生命の安全や秩序を目的としたものですから
災害時の緊急的な生命と財産保持の為のブルーシートは違反にはあたらないでしょう。

>空き地などにブルーシートでテント様の建物を建てていたり、モンゴルゲルのように布のような物でできた建物などはどうなのでしょうか。なにか細かい基準などあるのでしょうか・・・・・・・・・・・・・

テントは基本的に建築物ではないので、法的には接触しないのでしょう。
公園や河原に建っているブルーシートの家は不法占拠が問題なのでしょう。でも自治体も強制的に撤去しているのはあまりありませんね。最近では渋谷の公園など、一斉撤去などだけ話題になります。
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災害時の屋根に掛けるビニールシートは、恒久的な屋根として設置してるわけではありませんよ。



あくまで一時的な覆いとして掛けているだけのものです。
一時的な物でも駄目なら、屋根を乗せる前の下地の段階の屋根は違法建築になりますので、今のほとんどの工法では家が建てられなくなりますが、これに関してはどう思いますか?

災害時の屋根のビニールシートは、屋根として機能していない部分をほっておいたら、家財だけでなく、その建物自体がほとんど使い物にならなくなります。
それを防止する為の緊急避難的に張られている物に過ぎません。
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こんにちは。



建築物の定義として、「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの」となっておりますので(建築基準法第2条)、テントやゲルなどを一時的に設置するのは、定着していないので対象外であると思います。

よくある海上コンテナや、キャンピングトレーラも、その意味では建築物とはならないのでしょうが、実情に合わないため、別途規制されているという話も聞きます。

また、テントみたいに取り外し可能な布は、屋根とはされないようです。ウッドデッキなどに屋根をつけてしまうと建築物になり、区域に応じて燃えないものを使うとか、大きいものは申請とかになりますが、パーゴラにオーニングは屋根でないので、問題無いと思います。

自治体によって判断もいろいろあるようです。
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前者:緊急事態なのでたとえ可燃物であろうともそれどころではない。


後者:仮設物であり、第三者が大量に入る大規模な興業テントのような施設でもないので、公園占拠の問題は別として可燃物だろうと問題はない。

爆発物や有害な危険物を使用しているわけでもありません。
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