この人頭いいなと思ったエピソード

生活保護の世帯分離について
配偶者・親子でない人を世帯から分離するときの基準は一定期間の入院後に継続入院の必要のあるときとききました。
その期間は扶養義務のある世帯からの分離は3年、扶養義務の無い世帯からの分離は6ヶ月とききました。分離したい人と扶養義務のある続柄(兄弟)ではあるが、その扶養義務のある人が被後見の身分で保護者の義務をおこなうことができない状態のときは3年と6ヶ月のどちらに該当するのでしょうか。お教えください。分離したい人は70歳で軽い精神障害があります。年金は掛け金を払っていなかったためもらっていません。

A 回答 (2件)

長期入院患者を世帯分離する場合に、出身世帯に配偶者(入院患者が未成年の場合は、親も)がいるかどうかで、扱いが違うということなので、「配偶者・親子でない人を世帯から分離するときの基準」という言い方は、かなりニュアンスが違うんですけどねえ。



長期入院患者の世帯分離というのは、入院患者も含めて1世帯と認定すると世帯全体が保護を要するが、入院患者を別世帯と認定すれば、入院患者を除いた残りの世帯は保護を要しなくなるという場合に、出資世帯の方は生活保護の適用から除外して、入院患者だけに生活保護を適用するというものです。

入院患者を除いた出身世帯の方が、世帯分離しても保護を要する状態になる場合は、世帯分離はできません。

入院患者に対して生活保持義務関係にある者が出身世帯にいない場合は、上記の要件を満たしていて、入院見込み期間が6ヶ月以上の場合に、世帯分離できます。

入院患者に対して生活保持義務関係にある者が出身世帯にいる場合は、
上記の要件を満たしていて、既に入院期間が3年を越えており、かつ引き続き長期の入院が見込まれる場合に、世帯分離できます。

生活保持義務というのは、夫婦間の扶養義務及び未成年の子に対する親の扶養義務をいいます。
兄弟間の扶養義務など、生活保持義務関係間以外の扶養義務は生活扶助義務といい、生活保持義務に比べ、要求される扶養の水準は低くなっています。
入院患者が成人である場合は、「生活保持義務関係にある者」というのは配偶者だけになります。

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.c …
第一 世帯の認定 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
参考になりました。
質問文が明確ではありませんでしたが、
生活保持義務者が被後見の身分であるか、ないかによって扱いが異なるかどうか教えていただけると幸いです。

お礼日時:2009/08/05 22:31

>分離したい人は70歳で軽い精神障害があります


この方だけ独立して生活保護を受けさせれば良いじゃないのよ

そもそもあなたも自力で生活しようと言う意思を見せなさいよ
どれだけ納税者に負担を掛ければ気が済むのかしら^^;

『小さな親切大きなお世話、アナタの悩みママンが解決』
from maman

この回答への補足

私は本件の当事者ではなく支援者です。
むしろ高い税金を払っていますよ。

補足日時:2009/08/01 11:05
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