海外旅行から帰ってきたら、まず何を食べる?

初めまして、知識の乏しい私にアドバイスをお願いします
住宅ローンを組んでから14年経ちましたが、最近所得がジリジリと
減ってしまいこのままでは貯えはもちろん生活まで厳しく成りますので
思い切って住宅を処分したいと思います、今のローンの残債は1640万ですが家の価値は1000万程度です、手元には200万ほど有ります、それを差し引いても440万ほど残ってしまいます、私は自営業をしているのですが借地に私名義の店舗で仕事をしています、色々と本を読んだのですが私の頭では理解が出来ない事が多々有りますので是非アドバイスをお願いいたします、ローンの借入先は旧住宅金融公庫です
・残債440万を残りの支払い年数で返済可能でしょうか?この金額で したら間違いなく返済出来るのですが
・競売もしくは任意売却をし残債を払う事が良いのでしょうか
・こちらが払う意思が有るのに借地に立っている私名義の店舗は差し押 さえられるのでしょうか?それでは収入が有りませんので残債の支払 いは無理です
・これはテレビで見るのですが車、バイク、家具などは差し押さえられ るのでしょうか?
・借入窓口の銀行に行く前に相談したほうが良い所は有るのでしょうか
 たとえば弁護士とか簡易裁判所ですが
この他にも聞きたい事は沢山有るのですが、長くなるとご迷惑かと思い
ココまでですが・・・
どうかご理解のある方よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

旧住宅金融公庫の債権の返済は、条件変更ができる事になっています。


ここ3年の収入証明か、確定申告の控えを用意して取り扱い銀行に相談することができます。
収入減による返済方法の見直しのシミュレーションができます。

支払いが滞る前に試算してみて、減額で払えるなら変更して見る。
減額でも無理なら、銀行サイドでは元金を残しての売却は認められないと思うが、住宅宅金融支援機構に債権を引き上げてもらって、元金割れの任意売却と残債務の分割弁済契約ではダメかと相談する。

差額の440万円を調達できれば、金融事故にならないのですが、ご質問の状況ではかなり困難そうですね。
最悪は、競売で安くたたかれて残債が高額になる事です。借主も機構も両損ということに。
抵当権の及ぶ範囲以外の財産を押さえられることは、債務不履行分の債務名義がないと、財産執行はできません。

ここのページでは収入やら支払い可能額の具体的な数字もわからないので、気休め程度しかお答えできません。
ただ言える事は、債務整理すると金融機関の取引は停止されることが多いので、商売に差し支えが出るかも。

この回答への補足

私の質問に答えて頂き有難うございます、補足内容ですが

・旧住宅金融公庫の債権の返済は、条件変更ができる事になっています。
これに対しては、すでに15年延長しておりますのでこれ以上の延長は無いと言われています
 
・抵当権の及ぶ範囲以外の財産を押さえられることは、債務不履行分の債務名義がないと、財産執行はできません。
ココが良く解らないですが住宅ローンの担保に成っていない店舗は押さえられないという事でしょうか?

個人でやっている商売ですので借入は有りませんので差し支えはありまません

今の時代競売は避けたほうが良いのですね、任意売却か買取を探したほうが良いのでしょうか? もしくは個人再生法も考えてみます
残債を払っていく意思は有るのですから金融こうこも話を聞いてはくれない物でしょうかね

この度は本当に感謝いたします。

補足日時:2009/08/02 10:28
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この回答へのお礼

アドバイス有難うございました、これから銀行に行ってきます
良い結果が出れば良いのですが・・・

お礼日時:2009/08/03 08:51

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