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以下のような事例について、訴えることが可能かどうか教えてください。
隣家の人が、いくら挨拶しても、ろくに挨拶を返してもらえません。
私が嫌いなのでしょう。その態度は、私に対してだけです。
侮辱された思いでいっぱいです。これだけでも耐えがたいのに、
その上、わたしが犬の散歩で通る道に、「この辺りでの排便お断り」といった看板を、4か所も立てられました。
糞を残した覚えはありませんが、この辺りといわれる私有地に
犬が頭を突っ込んでにおいをかいだりしたのが、気に食わなかったんでしょう。私有地に入ったのは悪かったと思いますが、そこを通るのは私だけなので、あたかも、私が糞を残したかのように周りに伝えているのと同然です。
名誉棄損も侮辱罪も、公然性がないと認められないことはわかっています。両者の話を聞いてみないとなんとも言えないのかもしれません。でも、もう許せません。何かの罪で訴えることができませんか?

A 回答 (3件)

挨拶を返さないというのは、社会常識からいえば問題行動ではありますが、法律的な義務のある行為ではありませんから、法律上の責任を相手に求めることは出来ません。



立て看板も、あなたを名指ししたものであれば別ですが、「この辺りでの排便お断り」では一般的には世間一般に対する注意警告のための表示とみなされ、そもそも人の名誉を損なうものではありません。

「私が糞を残したかのように周りに伝えているのと同然」というのは、あくまであなたの評価に過ぎないもので、世間一般がそう考えるものではないということです。

民事・刑事いずれであっても、この相談内容では訴えることはできないと思います。
(訴えたとしても、あなたの主張が法律上、正当と認められる可能性は極めて低いということです。)

もし、隣人があなたが言うようにあなたに対する嫌がらせの意味で看板を立てたのだとしたら、まさしく、「私が糞を残したかのように周りに伝えているのと同然」とあなたが考えるだろうと思ったから、ということになります。
その看板にナーバスになるのは、まさしく相手の術中にはまっているのと同じです。

放って置けば良いのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
よくわかりました。納得できました。
悔しいですが、放って置くことにします。

お礼日時:2009/08/01 22:46

罰を貸すのなら刑事訴訟になるので警察に届けを出します



慰謝料を請求するのなら民事訴訟になるので裁判所に訴えればいいのです
単独では勝てないでしょうから弁護士を雇ったほうがいいでしょう
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この回答へのお礼

民事か刑事か、いずれにしても、勝つ見込みは少ないということですね。弁護士を雇って負けたら、泣き面に蜂…
ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2009/08/01 22:49

民事訴訟することはいつでも可能です。


勝てるかどうかは弁護士さんと相談されては如何かと思います。
参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

泣き寝入りしかないかと思いきや、民事訴訟は可能なんですね。
看板をとってもらえないなら、弁護士さんと相談の上、
考えようかなぁって気になってきました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/08/01 22:52

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