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先週の土曜日にブレーカーを切り替えて電気代が安くなる装置というものの飛び込み営業の方が訪問し、そのときいた社長が即決で約60万の契約を結んだようです。
そのとき私は不在で今朝知ったのですが、調べた結果あまり良いものとは思えないので契約の解除をしたいのですが可能でしょうか?
契約といっても確認書という書面と、発注書(確認書によるとこれが契約書のようですが、実際は注文書と記載されています。)と提案書が数枚あり、リース会社との契約書はありません、またリース会社の記載も無く当社指定クレジットとのみあります。
確認書では契約された電力に達してなかった場合は無条件で解約と書いていますが工事はまだやっていません、決済方法についても工事日の翌日に契約する旨が書いています

箇条書きの様で分かりにくい質問になってしまいましたがアドバイス等よろしくお願いします

A 回答 (3件)

>そのとき私は不在で今朝知ったのですが、調べた結果あまり良いものとは思えないので契約の解除をしたいのですが可能でしょうか?


あなたがどういう立場の方か存じませんが、社長は会社を代表する人間(代表取締役)であり、経営判断と契約をする権限を有しています。解約するのも社長の権限であり、あなたが代表取締役でないかぎり解約する権限はありません。なお、「社長」というのが単なる肩書きで代表取締役が他にいたとしても、社長を名乗っている限り表権代表になります(会社法第354条)。

>社長が独断で契約したとはいえ会社として契約したことになるでしょうか
質問を読む限り「社長」としての地位を離れてプライベートな立場で契約したとは思えませんので、会社として契約したのでしょう。書類に署名した際の名前が単なる社長の個人名のみであればプライベートなものと思われますが、「○○株式会社 代表取締役 ○○○○」となっていれば会社としての契約です。社長の仕事は経営であり、会社の業務に関する一切の権限を有します(会社法第349条第4項)。独断かどうかは契約の効力に何の影響もありません。仮に社内でその権限に制限を加えていたとしても社外の善意の第三者には対抗できません(会社法第349条第5項)。
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解除しますって意思表示をすればいいんだけど、証拠を残すために書面できちんとやる。


契約書に違約金だのなんだの書いてあってもとりあえず無視。
裁判起こされて負けそうだったら諦めてちょっと払う。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。明後日が工事日となっていますがやるだけやってみます

お礼日時:2009/08/03 16:24

こんにちは



>飛び込み営業の方が訪問し、そのときいた社長が

ということは「会社として契約した」ということでしょうか?
それでしたらクーリングオフの対象になりませんので、相手の会社と
交渉するしかありません。
発注書だろうが注文書だろうが「契約(購入、工事)をする意思を
交わした書面」であれば、法的には有効であり契約は締結されています。

一刻も早く相手の会社と「交渉」するしかありません。
一方的な契約破棄になりますので違約金はとられると思いますが・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私も今朝知ったことなのですが、社長が独断で契約したとはいえ会社として契約したことになるでしょうか
先ほどまで営業の人が見えてましたが、契約破棄の場合は一括支払という文言があるので全部払うか工事するか選べという感じです

お礼日時:2009/08/03 16:21

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