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現在新築中なのですが、引渡しの前に、行政の完了検査がありますよね。これは住宅として受けるので問題ないのですが・・・。

実は確認申請は「住宅」なのですが、実際には店舗住宅でカフェを開く予定なんです。(厨房機器などは完了検査前には入れません)

完了検査の後に、固定資産の調査があると思うんですが、
・完了検査後、どのくらいで来るのでしょうか?
・固定資産調査も「住宅」で通すことは可能でしょうか?
・その場合気をつけることはありますか?

A 回答 (2件)

住宅として申請して、大きな変更点がないまま完了検査をうけるのであれば、そのまま済証は下りると思います。



・・で、固定資産税は登記に関係なく市町村の資産税課が見に来ます。
登記されていないと、「納付書の送付先はどちら様まで?」程度です。
最初は「はがき」かな。
建物が出来たなら見に行きます。いつがいいですか?連絡下さい。・・ってな内容です。

ま・、確認申請後に書類として廻るんでしょうね。工事完了予定日が過ぎると資産税課から通知がきます。
工事が延期されたり完了検査を受けなかった時もそうだったので、翌年度の課税評価に間に合う時間を見計らって連絡してきます。
(1月1日までに引渡しがなければその年の課税は無い)
この8月完成なら10月までには見に行きたいと連絡があるはずです。

資産税課の調査を受ける時はそのまま調査を受けましょう。「図面を用意してくれ」と言われるので、渡せるようにコピーしておけば、そこそこ見て15分くらいで帰ります。

今のところ、建築とは連動していないようなので、違法だとか何だとかは無いと思います。連中は課税できればいいだけです。
ただ、図面と内容が変わっているとなんだか面倒そうです。

急ぎじゃなければ、調査後という選択肢もいいのではないかと。

年度ごとに現況を調べることはあるようですが、
店舗併用住宅程度なら住宅とそんなに変わらないんじゃ?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
10月完成で、10月内にはオープンしたいと思っています。

心配なのは、店舗併用住宅だと住宅面積が1/2ないと減税になりませんよね。確認申請と同じ「住宅」として全部見てもらえればいいんですが、「店舗」として見ると、面積が微妙なのです。
(トイレやキッチンなど生活とダブる部分がよくわかりませんが)

お礼日時:2009/08/05 15:49

完了検査。

住宅として通るかどうかは不明です。申請図面の通りであれば、問題ないと思いますが。店舗であれば、本来排煙の規定満たしていなければならないはずですが、200m2以下の一戸建ての住宅として申請していれば、店舗として使用した時点で、基準法不適合建築物となります。固定資産税の評価にいつ来るかですが、登記が終わって、連絡が行ってですから、1~2ヶ月あとにはなるのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

なるほど、1・2ヶ月あとなのですね。
最初から店舗にするということで設計してもらっているのでその辺は大丈夫だと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/08/05 15:43

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