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建物で固定資産計上している金属製プレハブの照明器具を
新しいものに取り替えました。
この場合、照明器具代+新しい照明器具の取り付け費用-
古い照明器具の撤去費用を金属製プレハブの資本的支出と
して固定資産計上すれば良いのでしょうか。
それとも古い照明器具の撤去費用は固定資産除却損とする
のでしょうか。その場合、金属製プレハブは95%まで償却
が済んでいるため、撤去費用の方が帳簿価格よりも高くな
っています。この場合どのように処理したら良いのか教えて
下さい。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

こんにちは。



照明器具の交換を「現状の復旧」に主眼を置いたのであれば、撤去費用+照明器具+工事費用を全額「修繕費」として計上することも可能です。

しかし、工事全体の金額が高額になってしまった場合は「大修繕」ということになり、新たな資産価値のある物品を取得したのと同じ扱いになり、固定資産として計上するのが一般的です。

固定資産として計上する場合、「建物」(プレハブ倉庫)の耐用年数が過ぎていることから、建物の金額にプラスするのではなく、「プレハブ倉庫照明設備」などの名目で「建物付属設備」として計上するのが良いと思います。

古い器具の金額が台帳に記載されていたのであれば、設備の帳簿価格を固定資産除却損としてが計上できます。

ここで扱いに困るのが、既存の設備の撤去費用です。
一般的な考えであれば「捨てるための費用だから損失だろう」ということになるのですが…。

単純に撤去しただけで新たな設備を作らないのであれば、「雑損失」として全額経費計上も可能ですが「新しい物を作る為に古い物を撤去する工事は、建物や設備の資産価値を上げることと同義」と判断される事があり、経費計上したり、新たに取得した資産から差し引いたりした金額を否認されてしまうことがあります。

そのため、固定資産台帳には…

照明器具代+取付費用+撤去費用

として計上することをオススメします。

書いている私も納得いかない事だらけなんですけどね…。

税法の見解って、一般論とはかけ離れている事もありますから。

参考になれば幸いですが、ややこしくて申し訳ありません。

長文失礼いたしました。
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この回答へのお礼

撤去費用も新しい資産を取り付けるために
かかっているのですね。
照明器具代+取付費用+撤去費用で計上する
ことにします。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/08/05 16:52

※心配しないように。

建物が95%償却が済んでいても,新しい照明器具「その取付け費用」又廃棄処分した費用は全て建物に加算してください。「旧の照明器具の除却」=「撤去費用」は全て建物に加算してください。例えば95%減価償却して残存価格が小額でも加算して増額した価額で管理してください。

※確かに古い建物の照明器具部分を廃棄処分費用はどうしたらよいのか固定資産台帳管理に疑問がありますが,建物は照明その他の付属が付いて建物として使えるのです。つまりは新しい照明器具は建物としての耐用年数が延びた分けです。

※ですから建物を除却しのと分けが違います。掛かった修繕費全てを建物の残存価額に加算して固定資産として管理してください。
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この回答へのお礼

撤去費用だから除却損になるという思い込みが
ありました。
教えていただいたことで、すっきりしました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/08/05 16:54

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