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本日車を出そうとしたところ、境界ざかいのブロック塀にぶつけてしまい、塀を破壊してしまいました。
保険会社に早速連絡したところ、「塀の所有が50%以上(共有持分1/2以上)の場合は塀の修復については保険対象外です。」との返答。
妻の実家で塀の所有権についてはこれから改めて確認が必要ですが、おそらく隣接住戸の所有であり、保険会社に主張しようと思ってます。ただ、それを証明する術がありません。
保険会社は塀の所有権をどこまで調査するのでしょうか?
アドバイスを宜しくお願い致します。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
確認したのですが、
その自動車はあなたのですね。運転したのもあなたですね。
壊した塀の所有者はあなたの妻の実家あるいは隣接した土地の所有者又はその共有ですね。
ならば、妻の実家にしてもその隣家にしても保険契約上他人じゃないですか。
それとも、血族何親等以内、姻族何親等以内の所有物は保険対象外となるのかな。
なお、土地の境界と物件の所有権とは若干ずれていることがありますので気をつけたほうがよいです。双方に所有権を確認してその人から修繕のかかる見積書を提出してもらいましょう。
No.2
- 回答日時:
もっとも調べ易い方法として「土地の境界」を確認して下さい。
「↑」とか「+」のマークがあると思います。
どちらかの敷地内に(全てが)ある場合には、その方の持ち物で
ある可能性が高くなります。そして、中央の場合には「折半(50%)」
の可能性が高いと思われます。
「実家」という事は所有権やもろもろの書類も古く、
そこまで詳細が分かる資料はなかなか無いと思われます。
(逆を言うと調べようも無く、物は言いようとも思います)
そう考えると適用されるかは「全体的な条件が考慮される」と
考えるべきで、当然ながら高額な支払いになるならば保険屋も
抵抗すると考えるべきです。
(高額だとそれなりに対応する必要があります)
詳しくは書かれていませんが、保険を適用する必要がある程の
自損なんでしょうか?
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