【大喜利】【投稿~10/21(月)】買ったばかりの自転車を分解してひと言

お世話になります。
決算時(3月)に賞与引当金(7月支給分)を計上すると同時に、相当額の法定福利費を未払費用計上していました。
今年度(7月)賞与支給に際し、前期試算額より減額されて賞与支給されました。それに伴い、未払費用計上していた法定福利費の戻しが発生してしまいました。
この法定福利費の戻し分は前期修正という認識で特別損益に記載するのか、それとも販管費として法定福利費戻しに計上してよいのか迷っています。

ご存知の方、教えていただきたくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>未払費用計上していた法定福利費の戻しが発生してしまいました。



金額が大きければ前期損益修正益(特別利益)に計上します。小さければ、雑収入(営業外収益)に計上します。

ところで別件ですが、決算で賞与引当金(賞与引当金繰入額)と未払費用(法定福利費)を計上したのであれば、別表4で申告調整を行ないましたか。法人税法上、これら(賞与引当金繰入額と法定福利費)は損金算入を認められないのですが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
的確なアドバイスに感謝いたします。
申告の方は税理士とともに確認をしておりますので問題ないと思います。
専門的なご指摘ありがとうございます。次回の申告の際にも注意したいと思います。

お礼日時:2009/08/10 09:39

賞与引当金繰入にも同様のことがいえますが、形式的には、見積の誤りなので前期修正であり特別損益区分に表示すべきとなるところです。



しかし、賞与の引当は、賞与規程が存在する等である限り恒常的に行うものであるところ、その見積を正確に行うことは困難です。

そのため、臨時のものといえないことから、巨額でない限り特別損益区分には表示せず、繰入と同じ区分で戻し入れる(または営業外損益区分で戻し入れる)ことが多いようです。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。
勘定の背景的なものが未だ勉強不足で申し訳ありません。
今回から上司と相談のうえ、特別損益区分では処理しないで検討していきます。
ありがとうございます。

お礼日時:2009/08/10 09:36

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