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国民投票法101条及び102条は、特定の地位のあるものは国民投票運動をしてはならず、それに違反して国民投票運動を行うと、6月以下の禁固刑等に処せられる(122条)。
他方で、103条も、特定の地位にある者の国民投票運動を禁じた規定であるにもかかわらず、罰則を定めた122条には103条が含まれていない。

この訳をおしえてください。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

国民投票法と呼ばれる『日本国憲法の改正手続に関する法律』(平成十九年五月十八日法律第五十一号)をみると、



第百一条(投票事務関係者の国民投票運動の禁止)
第百二条 (中央選挙管理会の委員等の国民投票運動の禁止)
第百三条 (公務員等及び教育者の地位利用による国民投票運動の禁止)

というように、101条・102条は国民投票の事務管理そのものを扱う人たちです。

その場合、自分たちで『憲法改正案に対し賛成又は反対の投票をし又はしないよう勧誘する行為(以下「国民投票運動」という。)』(100条)をするのは、自分たちで呼びかけて自分たちで選挙を運営して開票することになってしまいます。これはさすがに投票内容や結果の公正性をあやしくさせてしまいますから、101条・102条に関係する地位の人は罰則を定めたのでしょう。

一方で、103条やマスコミ関係の104条から107条は、自分の言動が与える影響力を考えて公正な投票になるようにしよう、という意図のものです。個人的な信条はそれぞれ持っていて構わないが、それを押し付けることなく、賛成の人の言い分・反対の人の言い分を並べて提示するように配慮すべき人たちが挙げられています。こちらにも罰則をつける法律にもできたのかもしれませんが、100条の理念から、この法律自体が違憲にならないように罰則を控えたのかもしれません。

『日本国憲法の改正手続に関する法律』第百条(適用上の注意)
 この節及び次節の規定の適用に当たっては、表現の自由、学問の自由及び政治活動の自由その他の日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/announce/H19HO051.html
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この回答へのお礼

101・102条と103条の違いが明確にわかることができました。人権との絡みあいが難しいところです。ありがとうございました。

お礼日時:2009/08/08 19:00

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