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刑事事件で被告に多額の罰金が命じられることがあります。到底支払うことができない金額を命じられたらどうやって支払うのですか。一生かけて支払うのでしょうか、借金するのでしょうか、懲役で返すのでしょうか。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

労役場に留置されます。


5000円を1日に換算するのが通例ですが,換算額は経済状況や犯罪の性質・態様・重大性を勘案して変動します。

罰金刑を言い渡す時には必ず労役場留置の言い渡しも受けます。
「被告人を罰金100万円に処する。
その罰金を完納することができないときは,金5000円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置する。」
と言い渡すことになります。
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労役場で、働くのですが、最高2年ですね。

金額がおおきくても、2年で、終わりだと思います。
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罰金の高額なのはそれなりに儲けている人ですから持っている人や、小室哲也のように人に出してもらったりします


私たちで食らう罰金などですと、金額は低いので払うか労役ですね
確か罰金は自己破産しても免責されないと聞いた事が有ります
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/08/11 15:52

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