
A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
まず、弁護士及び弁理士に相談して下さい。
ご質問の状況は刑事裁判の一歩手前です。無料質問サイトの回答者は率直に申し上げて全く当てになりません。というのも、わたしも弁理士だからで、
無料質問サイトの善意の回答者の100%近く間違っている回答の山に暗澹たる思いを禁じ得ないのです。
都市部ならば、弁護士や弁理士の無料相談は毎日開催されています。
なお、商標権の禁止権の範囲の侵害の刑罰は最大で懲役10年、罰金1000万円の併科です。
商標権侵害罪は故意犯ですから、あなたが商標権を侵害すると知らずに当該品を販売したのであれば、
刑事上の罪には問われません。そうであるならば、徹底的に故意を否認し続けてください。
そのためにも、弁護士のサポートは絶対に不可欠です。
(弁理士は刑事事件のプロではありませんが、知財に疎い弁護士のバックアップができます。
また、多くの弁理士は弁護士と顔をつないでいます。)
No.1
- 回答日時:
この場合、商標の不正使用行為にあたり、商標権又は専用使用権を侵害したことになると考えられます。
商標権又は専用使用権を侵害した場合、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処せられる可能性があるほか、民事上の損害賠償請求を受けるおそれもあります
罰金額は、検察官の求刑に対して裁判所がどのように判断するかですから、平均で終わるのか超えるのかは今の時点では判りません。
ただ、警察の取り調べでの素直さ、協力したかの内容は検察官に送られますから、求刑の中身に影響はあります。
裁判なしで、罰金は有り得ません。
迅速なご対応ありがとうございます。ご参考になりました。
警察からは裁判停止書みたいな(裁判しません)みたいな紙を見せてもらいました…
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