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少ない仲間とともにスポーツをしています。
時おり一般を対象に体験会を開いていますが、事故がおきた時を考え、事前に免責書類に署名をしてもらっています。
ネットなどで募集をするため、当日にならないと人数、参加者の氏名はわかりません。
もちろん保険をかけるのが良いと思っていますが、スポーツ傷害保険はメンバーのみ。同じく体験教室の保険は一日前までに参加者の人数と氏名が把握できないと契約が出来ません。
したがって、上に書いたように事前に免責書類を署名してもらっています。
実際に事故が起きた場合、このような書類は法的にどこまで有効でしょうか?

A 回答 (5件)

事故が発生して、訴えられたら法的な効力はありません。


(全てが有責になるという意味ではありません。状況を法的に審理し
判決されるという意味です。)

ただし、参加が自己責任であることを認識させ、結果として事故を予防
することにはなると思います。
そういう意味で署名は、免責に対する署名というより安全指導を受けた
記録という意味の方が重要ですから、免責事項より安全注意事項を
きちんと書いたほうが、免責度合は高くなるでしょう。
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この回答へのお礼

追記として安全事項を明記すれば多少は良くなるということですね。
ありがとうございます

お礼日時:2009/08/15 01:11

基本的には、個々人が自由意思で参加するのですから、加害・被害のいずれも一般的な故意・過失による責任判断を当てはめて検討することになると思います。



免責書類を出したからといって、明らかな準備の落ち度があって、それが原因で事故が発生すれば、過失責任を問われることになりますし、免責書類が無くても、参加者の不注意・過失による事故について、呼びかけ人が責任を問われるものではないと思います。

ただし、免責書類を書いてもらうことで、注意喚起として事故防止の意識を高める効果はあると思います。
結果的に事故を防げれば、それでも効果はありますよね。
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この回答へのお礼

意識を高める程度の効果しかないということですね。ありがとうございます。

お礼日時:2009/08/15 01:10

> 実際に事故が起きた場合、このような書類は法的にどこまで有効でしょうか?



第三者(検察や裁判所)が、具体的な事故の状況、事故以前の注意喚起、安全確認の状況など、合理的な根拠に基づいて判断を行います。
そういう免責書類に注意喚起がされていれば、その分については一定の免責を主張できるかと。


準備運動するようにとかの注意があったとして、協議中に落雷の危険性が出てきたなんて状況で協議を強行した結果、落雷事故なんて状況なら、管理責任が問われるかもしれません。
参加者が「大丈夫だから」なんて発言した事実があっても、100%免責されるような根拠にはならないでしょうし。


> 同じく体験教室の保険は一日前までに参加者の人数と氏名が把握できないと契約が出来ません。

保険のプランによっては、大会そのものとか、協議場所、大まかな参加人数に対して保険をかけることが可能な場合もあるのでは。
行事参加者傷害保険、イベント保険、レジャー保険、レクリエーション傷害保険、施設賠償責任保険とか。
各社保険代理店へ相談してみてください。
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この回答へのお礼

ある程度の免責が認められる可能性がある。
無いよりもあったほうがいいだろうという感じでしょうか。
ありがとうございます。

お礼日時:2009/08/15 01:12

免責事項書類の有効性については、色々な解釈がありますが、裁判になった場合は、ほぼ効力はありません。

スポーツ時の事故については、厳密にどちらの責任か明確にされ、免責事項にサインした事実は、スポーツ時に危険を伴うことをプレーヤーは認識していたという証拠なのです。
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この回答へのお礼

プレーヤーは危険であることを理解したうえで、効果はないということですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2009/08/15 01:14

なぜ事故が発生したのか、その発生原因の軽率さ・悪質さはどうか、被害の程度は、被害の拡大があった場合の被害者の関与度合い、事情によって異なります。



どこまでといわれても、10センチとか1キログラムとか、数字で表せるものではありません。有効である場合もあれば、多少役に立つこともあれば、あんまり役に立たないこともあるということでしょう。
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この回答へのお礼

ケースバイケースであり、それでもどれほど役に立ちかわからないが、無いよりはましということですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2009/08/15 01:15

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