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知人がバイク事故で死亡しました。
原因は、現在調査中ですが、おそらく単独事故として処理される可能性があります。
ひき逃げ事故と断定されれば政府の保障事業へ請求することは可能だと思いますが、単独事故だと請求できないのでしょうか?

こちら側としては、ひき逃げもしくは、真空切り(対向車を避けようとしての事故)の可能性もあると思いますが、それだけの思いで請求しても無駄なのでしょうか?

ダメもとでも請求する価値はありそうでしょうか?
それとも、請求するだけ無駄なのでしょうか?

専門家の方がいらっしゃればご意見を聞かせてください。

A 回答 (1件)

政府の保障事業は、自動車損害賠償補償法の責任を負った「加害者」の賠償責任を、政府がかわりに保障する制度です。



わかり易く言い換えると、加害者が逃げた、加害者が自賠責保険を付けていなかったなど、加害者の責任があって、自賠責保険の適用が難しいまたは、できない場合の保障なのです。

単独事故や、加害者がいても、加害者の責任がゼロの事故は対象になりません。

まさに事故の調査が決め手になりますので、警察や検察の調査がポイントになります。

実務的には、事故証明書の甲の欄に、(加害者)不詳と記載されないと、国を相手に裁判をしても、加害者の存在を遺族側で証明しなければならなくなりますので、保障を受けるのは事実上不可能になります。

現場に散乱した塗料片や、バイクに付着した事故の痕跡などを科学的に分析する鑑定書を提出して、遺族側が勝訴した判例もありますが、警察側も死亡事故ともなれば、鑑識が出動して科学的な捜査をしますので、そういう例は例外と考えてください。
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