プロが教えるわが家の防犯対策術!

 飲酒運転本人は、近頃また100万円にアップしました。ここまで言われててまだ呑む輩のことなど、私には全然問題ないことなのですが、ふと疑問が。「同乗者の罰金は何歳からひっかぶるんだろう?」原付免許を取れる16歳?高校卒業18歳?20歳?自分は大丈夫として、他人の車に乗り合わせることもないわけではないと考えれば、我が子にも教えておかんといかんわな、と思いまして。あれは免許あるなし関係なしのハズなので、どうなんでしょう。どうぞ、お気軽におつきあいください。

A 回答 (2件)

こんにちは。



なかなかの難問ですね。

平成19年9月19日に施行された改正道路交通法

●飲酒運転をするおそれのある者に対する「車両の提供」
提供を受けた運転者が酒酔い
 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
提供を受けた運転者が酒気帯び
 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

●飲酒運転をするおそれのある者に対する「酒類の提供」
提供を受けた運転者が酒酔い
 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
提供を受けた運転者が酒気帯び
 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

●酒気を帯びた者が運転する車両への同乗
運転者が酒酔い状態なのを知りながら自己の運送を要求
 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
運転者が酒気帯びなのを知りながら自己の運送を要求
 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

罰金の支払いが不能な者は懲役刑に処することになるでしょうから、
懲役刑は刑法の分類になると思いますので、

刑法
第7章
(責任年齢)第41条
 14歳に満たない者の行為は、罰しない。

よって、「14歳以上から」ですかね。
だいたい、中学2年~3年といったところでしょうか。

十分考えられますよね。 例えば我が子が、
◇親戚・縁者の結婚式・披露宴に自家用車で参加したとして、
 『お父さん、今日は御めでたいんだから、酒飲みなよ!』
◇マイホームの上棟式に、家族で自家用車で参加したとして、
 『お父さん、夢のマイホームだよ! 酒飲みなよ!』
◇家族で海水浴に行って、お父さんがお酒飲んでたとして、
 『明日部活の朝練早いんだよ! もう、帰ろうよ!』
(※上記は、運転代行を使用しなかったものとする。)

本人の運転免許の有無に関わらず、酒類の提供、自己の運送要求に
あたりますから、よって責任年齢に達した14歳以上から(?)という事で。

参考URL:http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/insyu/i …
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この回答へのお礼

 なるほど。ありがとうございます。示されてみれば、納得いくモノがあります。みなさんは、この辺気づいているんでしょうかね。中学生のスポーツクラブの送迎を保護者でやっていて、多人数のバスでこれが起こった場合、誕生日で区切れるとすれば、大モメしそうですなぁ。

お礼日時:2009/08/19 19:59

未成年者に対する保護者の監督義務を持ち出せば14歳以下でも


責任は在るかも。責任を取れるのが14歳以上と考えるべきでは?
つまり14歳以下なら保護者が罰金か懲役を受けるでしょうねえ

乗せたのは保護者の注意義務違反と成るからです
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この回答へのお礼

 ありがとうございます。しかし、これには異論ありです。近年未成年にタバコを買い与えた者が逮捕されていますが、これには保護者の監督責任までいっていないような気がします。

お礼日時:2009/08/22 13:42

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