知り合いが小学生の少女に痴漢をして、被害者の方からの訴えにより警備員の方に捕まりました。非常に混雑する施設の中で足やお尻をさわったとのことです。
警備員の方(元警察官だそうです)が間に入り、その場で被害者の保護者の方と示談できたそうです。
示談書に記名、拇印を押し、カードのキャッシングで現金100万円を渡して誠心誠意謝罪して帰されたそうです。
質問ですが、もちろん彼がしたことは許されることではないですが、この場合、
1 その後保護者の方の気が変わって警察に訴え、後日逮捕されたりすることはあるのでしょうか?
2 施設から警察に通報されて逮捕と言うことはあるのでしょうか?ちなみに、示談については施設に対しても迷惑をかけた旨謝罪する内容の示談書を提出したそうです。
以上、よろしくお願いいたします。
No.3
- 回答日時:
示談(民事)と告訴(刑事)は別の問題ですから、被害者と保護者が警察に訴えることはありえます。
もちろん、示談をしたことは、被害者と保護者の感情を多少和らげることにはなるとは思いますが。警察に訴えないという保証にはなりません。
ただし、示談が成立していることは、もし告訴された場合でも裁判官に対する心証がよくなるという効果はあるでしょう。
この回答への補足
みなさまご回答ありがとうございます。
示談書の内容に関しては、本人も気が動転していて覚えていないそうです。控えなどをくださいという立場にもなく、そのまま帰ってきたということです。
もし、後日被害者の方が警察に訴えた場合、その後どのような流れになるのでしょうか?
本人は前科もなく普段はいたって真面目に生活しておりますし、罪も認めております。
再質問という形で恐縮ですが、よろしくお願いします。
No.5
- 回答日時:
私も詐欺だと思います。
示談金を即日支払う事は、考えられません。
本当にお友達は痴漢されたのでしょうか?
ご回答ありがとうございます。
状況としては、間に警備員が入って、相手の方がいくらなら勘弁してやれる?みたいな感じのようです。
とりあえず100万円ということになり、今月中に…と申し出たところ、その警備員がそんなのは信用できない、今すぐ用意して誠意を見せなさいといったそうです。
お金自体は保護者の方にその場で渡したそうですが、特に受け取りのサインとかもらうわけでもなく(というかそんなこといえる立場になく)、それで相手も納得し、解決したという形になったそうです。
きちんとした施設の方で、警備員も複数いたなかでのことなので、詐欺というのはいくらなんでも考えにくいと言っております。
No.6
- 回答日時:
No5です。
ですから、示談は加害者と被害者との間のことで、警備員が間に入ることは有り得ません。
告訴するかしないかは、被害者が判断する事で、警察や警備員が口を出す問題ではないのです。
この回答への補足
言葉足らずですみません。
警備員の方は、どちらかと言うと警察に行かなくてもいいようにとりなしてくれたといった方が正しいようです。
保護者の方にも、納得はできないだろうけど、これで勘弁してやってほしいというような話し方もされていたようです。
いずれにせよ、本来弁護士なりがきちんと対応すべきことをその警備員がその場で立ち回って解決した格好になっていますが、本質的な解決にはなっていないということですよね?
明日にでもきちんと弁護士に相談に行った方がよろしいでしょうか。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
> とりあえず100万円ということになり、今月中に…と申し出たところ、
> その警備員がそんなのは信用できない、今すぐ用意して誠意を見せなさいといったそうです。
その警備員さん、本当にその施設の方なのでしょうか。詐欺の臭いしかしないのですが。
が、が、相手が小学生ですからいわゆる美人局の可能性は低い、と考えざるを得ません。
且つ、本人が本当に「やった」と認めているのであればやはり本当にあったのかも知れません。
以下、その行為が事実であったとして書いておきます。
一方しか示談書を持っていないということは、客観的には、示談が成立したとは言い難い状況であると言えます。
極端な話、相手が書き換えたり捨てたりしてしまえばおしまいですから。
土下座してでも(或いは更にお金を用意してでも)同じ文面の示談書を貰う必要があると思います。但し仲介してくれている警備員さんが信用をおけるのであれば、その方が証明してくれるのであればそう心配することはないのかも知れません。
恐らくその状況下で最も賢明に思えるのは、弁護士などの代理人を立てて示談書を貰ってくることです。多少のお金はかかりますが、これ以上ややこしいことにならない為の防衛策と思えばこちらの方が良いかと思います。
「施設」の方のは、相手が個人でない分、多分恐らく問題ないでしょう。
以下は示談が成立していると客観的に認められる場合として、です。
示談の内容によります。
現実的には、刑事告訴はしないと一筆書いてあればある程度の効力は持ちます。
「ある程度」というのは、厳密に言うと警察はそれでも告訴を受理するのが原則なんですが、当事者間で示談が成立し本人も罪を認め反省していると認められる以上、何だかんだ言って告訴を受理したがらないようです。ほぼ即釈放になる要件で面倒なだけだからです。
ちなみに、刑事告訴するしないの記述が全くなくても警察の対応は多分余り変わりません。
また、示談の内容が、「なかったこと」とされていると取れる示談内容であれば受理される確率はもっと下がります。
何れにせよまず裁判にはなりません。
更に、告訴する方も事情聴取から何から色々と結構大変ですから、きちんと示談されていればよほどのことがない限りそういうことは普通はしないと思います。
いいカモだから更なる賠償金が欲しくなったとかそういうことなら有り得るかも知れません。但しそれ目的であるなら刑事告訴する前にまずは「刑事告訴するぞ」と脅すでしょう。
よほど運悪くそれでも告訴されてそれでも受理されたら、事情聴取→逮捕→処分保留で釈放(刑事さんが相当暇で相当正義感の強い嫌な人であるか何かと逆らったりして刑事さんの心証を悪くしたりすれば2,3日ぐらいのお泊りは有り得ます)→送検→罰金刑または起訴猶予 となるでしょう。
※文面からの推測で迷惑防止条例を想定していますが、悪質と判断されて強制わいせつ罪が適用されでもしたらまた変わってきます。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。おかげさまでかなりいろいろなことがクリアになりました。
警備員さんもさることながら、示談書も施設が用意した定型の用紙だったそうです。他にも同じようなことがあったと話していたそうです。また、何人もの警備の方が関わっており、そのあたりについては信用できるとのことでした。
しかし、きちんとけりを付けるため明日にでも弁護士に相談して、きちんとした示談書をもらうようすすめます。
あと一点だけ、よろしければご教示ください。
迷惑防止条例違反と強制猥褻罪の線引きはどのあたりにあるのでしょうか?
聞いてみたところ、非常に混み合ったプール内で水着の上からお尻と足を数回なでた程度だそうです。もちろん程度問題ではないと本人も大変反省していますがおわかりでしたらお願いいたします。
No.8
- 回答日時:
私の認識では、
http://www17.ocn.ne.jp/~lgis/contents/crime05.htm
にある通り、
『「迷惑防止条例」違反と「強制わいせつ罪」の間にはっきりとした境界ありませんが、一般に、下着の上から触ると前者になり、下着の中に手を入れると後者になります』
と思っています。
詳しくは、
同URLの『【Q(3)-1】 痴漢は犯罪ですか?どのような法律に違反するのでしょうか?』
のところに書かれています。
参考URL:http://www17.ocn.ne.jp/~lgis/contents/crime05.htm
本当にご丁寧に詳しくありがとうございました。
imaoka様をはじめ、たくさんの方々に教えていただきいろいろなことがわかってきました。
やったことをきちんと反省し、再出発できるよう明日から早速行動させるようにしたいと思います。ありがとうございました。
No.9
- 回答日時:
>どういう意味でしょうか?
もちろん真実はわかりませんが、私の後にお書きの方々にも同意見の方がいらっしゃるようですけど、以下のようなことです。
(1)非常に混雑している場所を狙って、子どもをつれて出かけて、手頃な男性が見つかったら、そのそばに行って子どもに「おじさん、やめてよ!」と言わせる。
(2)親が大声で「痴漢よ!」と叫んで、警備員を呼ぶ。
(3)警備員を装ったグルの男が出てきて、あたかもその男性をかばうような振りをして、お金で解決する方が無難というようなことを言う。
(4)男性が乗ってくれば、少し吹っかけて、親身になって交渉してやっているような調子で話をまとめさせる。
(5)お金を受け取って、はいさようなら。
ということです。定型フォームなんて今どき、パソコンを使えば市販以上に綺麗なものを作れますし、そんな手回しのいいプールと警備員っておかしいなあと思ったわけです。100万円という金額もいかにもひどい。
まあ、その男性が、確かに「非常に混み合ったプール内で水着の上からお尻と足を数回なでた」と白状しているんなら、意図的に触ったのであって、混雑していたから触れたというのでないとすれば、痴漢呼ばわりはしょうがないですね。しかし、100万はいただけない。
ありがとうございます。
私も調べてみたところ、その筋には有名な場所のようで、施設側の手際の良さも本人的には疑う気持ちはないようです。しかし、私としては確かにおっしゃるとおり不安な部分もありますので、明日にでも弁護士に相談し、きちんと示談書をもらいなおすようすすめてみたいと思います。
No.10
- 回答日時:
自称友人さんへ
痴漢は、親告罪ですから、すでに示談がすんでいるので、和解成立です。
ご心配は、ないと存じますが。
問題は、刑事事件ではなく、自称友人さんに対しての社会的制裁が今後問題でしょう。
其の友人さんは、馬鹿なことをしましたね。 一言に尽きます。
又本当に、痴漢をやってないなら、絶対に認めてはいけない、一度でも認めれば、友人様には、100%勝ち目は、ありません。
ですから 本当は、痴漢したのでしょう? 素直に反省して、今後このような事が無いようにしましょう と お伝いください。
ご回答ありがとうございます。
本人はやったことを認めて反省しております。
同じ過ちを二度と繰り返さぬよう本人の努力に期待したいと思います。
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