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瑕疵担保責任での損害賠償と売買代金は571条によって同時履行にな
るとされていますが、債務不履行での損害賠償と売買代金についても同
様に考えてよいのでしょうか?

A 回答 (3件)

#2です。


追加の件ですが、正直、私にもわからないです。ただ、次のように考えることができるのではないでしょうか。

担保責任の法定責任説からは、質問者さんの考え方は、説明し易いと思います。すなわち、同説は、債務不履行ではなく、特別に法律上認められる責任と考えるので、明文がなければ同時履行の関係にならない、と考えることができるのではないかと思われます。
これに対して、契約責任説からは、注意規定と考えるのではないでしょうか。

前回の回答に補足させていただくと、「転化」は、履行不能の場合に言い易いです(損傷も、不完全履行として、「一部」履行不能と考えれば、一部の転化といえるかもしれません)。履行遅滞の場合は、そもそも、違法性がなければ(同時履行の関係が崩れていなければ。代金支払の履行の提供がなければ。)、損害賠償請求権は発生しないので、同時履行の抗弁権をいう余地はないと思われます。
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この回答へのお礼

論理明快な回答ありがとうございます。
とても勉強になりました。

お礼日時:2009/08/20 17:27

「#1さんへのお礼」の例ですと、目的物引渡請求権は、債務不履行により、損害賠償請求権に転化すると考えられます。

もとの「目的物引渡請求権」と、「代金支払請求権」が、同時履行の関係にあるので、「目的物引渡請求権」が転化した「損害賠償請求権」も同時履行の関係にある、と考えることができるのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
なるほど、そのように考えればよいのですね。

既に20点満点の回答を頂いておりますので恐縮ですが、瑕疵担保責
任にわざわざ、同時履行の抗弁なる規定(571条)をおいています
のは、瑕疵担保責任の場合には本来履行はあるものとしていることか
ら、目的物引渡請求権の損害賠償請求権の転化ということが出来ない
ために、明文で規定していると考えられるのでしょうか?

宜しくお願いいたします。

お礼日時:2009/08/20 09:35

どういう場面を想定しているのか、事例を挙げたほうが回答が得られやすいでしょう。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

例えば、中古車を買主に引き渡す前に、売主の過失により事故により車
を破損した場合を考えますと、売主の善管注意義務違反により損害賠償
の責任を負うと思います。
この場合、通常は損害賠償と代金債務を相殺して決着がつくと思うので
すが、もし車の代金が割賦払いである場合で、損害賠償額が数回分の支
払い額以上に及ぶ場合には、売主からは期限の利益があるために相殺出
来ないと思います。

もし損害賠償額と代金債務が瑕疵担保責任と同様に同時履行の関係にあ
るのであれば買主は損害賠償額全額を支払われるまでは、代金を支払わ
なくてもよいことになります。

瑕疵担保で損害賠償と代金債務が同時履行が認められるのであれば、債
務不履行でも同時履行が認められてよいように思いますが条文がないの
でどうなるのか疑問に思いました。

宜しくお願いいたします。

お礼日時:2009/08/19 22:57

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