プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

位置指定道路(建築基準法42条第1項第5号道路)の幅員が3mの場合、0.5mのセットバックを考えないといけないのでしょうか?
みなさんよろしくお願いします

A 回答 (9件)

#5です。

他の方も詳しく書かれていますが、追記します。
国の売り出しであっても、あくまでも登記上の境界線です。

位置指定は、建築基準法に基づき特定行政庁(建築主事の入役所の長)が指定を行います。

登記とは全く異なるものですので、土地のある場所を所管している特定行政庁(市或いは都道府県)に行って図面で調べてください。
そこには、位置指定の図面があります。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとうございます
役所に行き調べてみます

お礼日時:2009/08/23 10:38

NO.4です。

補足します
不完全位置指定道路は、皆さんが記載されている通り、その多くは本来4mで申請してあるはずの道路を勝手に使って宅地化してしまい幅員が狭くなったものです。これを現実どうするか?は法的解釈はなしにすると、ほぼ2項道路の取り扱いと同様の処理になります。しかし2項道路は、現状3mで対抗地が仮に2分の1づつ後退し道路に供与することを承諾したとして、あなたが建築時に0.5m下がり3.5mの現況で(対抗地は将来下がる)建築確認が降ります。
位置指定の場合、4m確保しなければ建築確認がおりません。その時点で対抗地が0.5m下がらなければ(塀や家屋などあれば撤去しなければなりません)とりあえず、あなたが1m下がるしか解決策は無いということです。国の土地の場合、その手の瑕疵やトラブルに関しては一切免責されますから、あくまで自己責任で解決することとなります。
地図、測量図、公図、などを持参し役所に聞いてみましょう。現地調査などもしてくれます。
設備関係はどうなってますか?道路の持分はありますか?公共の設備が入っており使える状態なら良いのですが、設備も引き込み要す、または私有管である。道路持分はなしなどの場合、そこも重要な事項で、引き込みに関し道路所有者の掘削などの承諾書が必要です。このサイトでもそれに関するトラブル相談は結構見かけますよ。
本気で考えているなら、若干の費用を支払っても誰かプロに調査報告を依頼したほうが良いと思います。
土地の所有権を取得できるということと、問題なく住宅など建築が出来るという事は、現実別問題です。特に国の場合は注意が必要です。(まだ競売などのほうが鑑定士の調査が親切ですからね)
    • good
    • 2

補足1



>1m分は自分の敷地に含まれないということでしょうか?

対側の状況にもよりますが
位置指定で道路後退はありません。
4m幅員で許可ですから
誰かが、道路部分を使い込んでいます。
市町村の位置指定道路担当課には
位置指定道路台帳がありますから
確認は出来ます。
※ふつーは、道路は道路管理者管理ですか
位置指定は基準法の道路ですから
建築担当課にまず確認しましょう。
また、昭和の25年以降45年ぐらいまでの
位置指定は公図上に位置指定の
形が無い物も存在しますので注意が必要です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます
役所で確認してみます

お礼日時:2009/08/22 08:08

無理やり回答すると、位置指定道路のやむを得ない事情による幅員の欠如となりますが、何らかの条件がつきます。

それはセットバックではありません。
例えば、昔からの保存すべき街並みがあり、それが維持できなくなり壊されることになれば、幅員を拠出しなさいなど。

この回答への補足

昔からの町並みとかは関係ないとおもわれます

補足日時:2009/08/21 23:37
    • good
    • 0

位置指定道路は、新しく道路を設ける際に指定を受けるものですので、みなし道路の様な「既存道路」はありません。



ですので、現状幅員が3mであれば、元々4m以上であったものが、境界線を明確にしていなかたために、いつの間にか3mとなってしまったものです。

ですので、指定を受けた道路の形状に戻すことになります。
反対側の敷地境界が合っている場合には、質問者さんは1m後退する事になりますし、場合によっては指定位置と大幅にずれていることもあります。

この回答への補足

この敷地は国有地の売り出しのものです
そのため用地実測図の頂いており
境界は確かなものと思われます
もう少し詳しくアドバイスいただけたらとおもいます
よろしくお願いします

補足日時:2009/08/21 23:27
    • good
    • 0

2項道路の場合は、任意の道路中心線から2mなのですが、位置指定道路の場合は復元の協議なのです。


位置指定道路と言うのは、役所にここはこの様な道路形態で使用しますよ、と申請時に図面を作成し申請して位置指定の許可を得て番号を振られています。
ですから、原則として申請図面通りに復元することが求められます。
しかし、測量図添付の無い昔の申請図などは現状に照らすこともむずかしいので、近隣との協議で後退位置を決めることになります。
役所の見解で、どのように対処しなければならないか?が違いますので担当課に確認してください。ご自分の全面だけ3mというならピンだけで指示して4mあればOKという場合もありますし、広い範囲で3mしかない状態なら接する土地の向こう3件両隣との事前協議を求められる場合もあります。後者の場合は土地家屋調査士に依頼しなければなりません。協議の図面や協議書を役所に届け役所で管理します。
隣接地や同一の道路内で新しく新築した家などがあれば、どのように道路を拡幅したのか?役所で調査出来ます。
売買が絡み買主である場合は、売主の責任と負担で行った後に引渡しを受けたほうが懸命です。その費用を売買代金に上乗せしてもその方が良いですよ。
また、セットバックした部分は所有権はありますが、建設できる敷地面積には算入出来ません(当然道路ですから)
売買なら不動産業者、建築ならメーカーや工務店などで調査してくれます。
またどうしても対抗地との協議がまとまらない場合は(対抗地がセットバックしないと言い張る)暫定で1m下がれば建築は可能です。この場合、対抗地が建築確認申請行為をするまでは残念ながら1mセットバックのままです。対抗地が建設時最低0.5mセットバックすることを承諾しないと対抗地の建築確認は降りません。(下がり損にはなりません)
当方不動産業者です。ご参考まで。

この回答への補足

ようするに0.5mさがるか、1mさがるかは近隣の人達との話し合いが必要ということでしょうか?
もう少し詳しくお願いします

補足日時:2009/08/21 23:23
    • good
    • 0

>位置指定道路(建築基準法42条第1項第5号道路)の幅員が3mの場合、0.5mのセットバックを考えないといけないのでしょうか?



基準法42-1-5の位置指定道路は
道路後退ではなく
4m幅員確保が必要です。
よって3m幅員であって
基準法の道路であれば
2項道路の扱いです。

建築基準法第42条第1項第5号
道路の位置について
特定行政庁(注2)の指定を受けたもので
幅員4メートル以上のもの
http://www.city.seki.gifu.jp/info/toti_kasen/ken …

この回答への補足

ということは・・・
1m分は自分の敷地に含まれないということでしょうか?
もう少し詳しくお願いします

補足日時:2009/08/21 23:19
    • good
    • 1

現状をもうちょっと説明した方がいいんじゃないでしょうか?


周囲のこととか、
この部分は実際に位置指定を受けているんでしょうか。調べました?

この回答への補足

土地購入にあたりいただいた明細図にそのようにかかれていました

補足日時:2009/08/21 23:16
    • good
    • 0

向かい側の状況にもよると思いますので一概には言えません。


例えば向かい側が川だったり、既に向かい側の敷地がセットバック済みだったりすると変わる可能性がありますよ。

この回答への補足

土地購入にあたりいただいた明細図にそのようにかかれていました

補足日時:2009/08/21 23:14
    • good
    • 0
この回答へのお礼

よく確認してみます
ありがとうございます

お礼日時:2009/08/21 23:18

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!