プロが教えるわが家の防犯対策術!

僕は最近果物ナイフやカッター、包丁などいろいろな刃物に魅了されてしまいます。お小遣いでこれを購入しようかと思うのですが、最近は法律も厳しくなって刃渡り6センチ以上の刃物の所持は禁止されていますよね。
しかし所持というのは携帯するという意味ですよね?
でしたら、携帯するのではなくあくまで刃物を魔よけや鑑賞用に購入しようと思っています。つまり家においておくということです。
これは銃刀法違反になるのでしょうか?
また、中学生でも刃物の購入は可能でしょうか? 
やはり親の同意が必要でしょうか?
両者、気分のいい回答をお待ちしております。

A 回答 (4件)

>刃渡り15センチ以上の刃物の所持すら禁止



ちょっと書き方が悪かったですね。「刃渡り15cm以上の刀」や「ダガーナイフ」と書いたつもりでしたが・・・

所持が禁止される刀剣類は、銃刀法2条2項にあります。

刀、やり、なぎなたについては、15cm以上
剣(ダガーナイフ含む)、あいくち、飛出しナイフについては5.5cm以上

が所持禁止の対象です。したがって、包丁などは15cm以上でも所持できますし、ダガーナイフは15cm以下でも5.5cmを越えるのであれば所持できません。

>6センチ以下の刃物の携帯は許されるのですか?

文房具としての小さなはさみなど以外は、隠して携帯した場合、軽犯罪法1条2号の違反となる可能性が高いです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
なかなか難しい世界ですね。刃物にも種類があり種類によっては所持してもよい長さがあるのですね。なるほど、刃物関係は「所持しても大丈夫か?」という判断が大切ですね。購入するときは、慎重に選ぶべきですね。
最後にもう一度回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/08/22 15:59

所持や携帯はそれぞれ法律的な意味が違います。


家に包丁が置いておけなかったらお母さんが料理できないでしょ。
文房具屋でカッター買って帰ることもあなたが自由にできるでしょ。
当たり前ですが意味が違うから言葉が違うのです。ご自分で辞書などで調べて下さい。もしかしたら安物の国語辞典だと同じように扱われていたりするかもしれませんが、自分で調べないよりはましです。
そうして駄目だったらさらに公立図書館へ行って法学辞典でも引いてください。
それが勉強ってものです。学校でただ与えられた教科書だけ読んでボケっと先生の話を聞くだけではありません。
ネットで検索ばっかかけるのは勉強じゃないよ。それをやってばかりいると頭悪くなるよ。

きっかけを出したのでヒントも出しておきますが、
銃刀法第22条で禁止されているのは刃体の長さが6cmを超える刃物の“携帯”です。
この法でいう“携帯”とは何かは、大阪高裁で昭和49年12月3日の判例があります。

刃物に魅せられる時期があるというのはわかります。
ただ趣味とはいえ、行き過ぎるとやはり異常です。
反社会的・危険人物とみられてしまうのでほどほどにしておきましょう。

※あなたにまるで勉強する気がなかった時のために簡単に書いておくと、“所有>所持>携帯>把持・握持”といったところでしょうか。
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この回答へのお礼

確かにそのとおりですね。
前までなら自分で調べてみてわからなかったら、人に聞くという感じで調べていたのですが、慣れてしまってつい自分はなんの努力もせずに頼ってしまいました。うれしいお説教をありがとうございました。
それで話を戻しますけど、携帯と所持  ちゃんと調べましたよ。
似て非なるものという感じですね。一部では同じことが書いてありましたが、違う意味もそれぞれ持っていました。
最後になりましたが、回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/08/22 01:07

銃刀法については、とくに販売の年齢制限などはありません。



なお、法律の条文上「所持」と「携帯」は違います。銃刀法では、刃渡り6cm以上の刃物について「携帯してはならない」、刃渡り15cm以上の刀やダガーナイフなどより危険性の高い刃物については「所持してはならない」として、「所持」と「携帯」をきちんと区別して制限しています。

銃刀法以外に、多くの都道府県では、一部の危険な刃物(銃刀法で所持が禁止されていないもの)について、青少年保護条例により「有害玩具」として18歳未満の者への販売を禁止ししています。なお,有害玩具は親の同意があっても18歳未満には販売禁止です。

また、有害玩具とならない包丁など実用品については、法律や条令での規制はないと思いますが、店によっては自主規制で、18歳未満の者には販売しないなどの対応をしているところもります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
なるほど「所持」と「携帯」は法律上では区別されているのですね。
貴殿の説明では刃渡り15センチ以上の刃物の所持すら禁止とありますが15センチ以下の刃物であれば「所持」は法に触れないのでしょうか?(仮に刃物を購入できたこと前提で質問しております)
もし、このお礼を見ていましたら、頼りっぱなしですがまた回答お願いします。
追伸
これは気が向いたら答えてくれてかまわないのですが、6センチ以下の刃物の携帯は許されるのですか?

お礼日時:2009/08/22 00:43

家においておくだけなら法には触れませんが


中学生が購入することはいろいろ支障があります
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
やはり学生が刃物を購入というのは少しまずいようですね。

お礼日時:2009/08/22 00:46

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