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会社は社員に対して、人間ドック等の健康診断を受けさせる義務があると思いますが、これは私傷病休職中の社員に対しても受けさせる義務はあるのでしょうか?
私は私傷病休職中に、会社から人間ドックを受けるよう、指示はありませんでした。その為自分から健保に連絡をとり、人間ドックを受けました。
法律的には会社に義務があると思います。
教えて下さい。

A 回答 (3件)

 


企業は従業員に毎年健康診断をするする事が労働安全衛生法に謳われてます。

でも貴方のやり方は社会人として失格ですね。
自分で受診する前に会社に連絡すべきです。

なお、労働安全衛生法では健康診断の項目として、
・既往歴及び業務歴の調査
・自覚症状及び他覚症状の有無の検査
・身長、体重、腹囲、視力、聴力
・胸部エックス線検査
・血圧
・GOP、γ-GTP、血糖などの血液検査
・心電図
が決められてます。

 
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。
もちろん事前に会社へは連絡しました。
返事は『受けたければ、どうぞ』と言うものでしたので、会社の義務でするのか、労働者の権利でするのか疑問に思ったのです。

お礼日時:2009/08/22 15:23

 


>『受けたければ、どうぞ』
その時に費用の負担を聞けばよかったね。

 
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。
費用はもちろん健保負担です。健保の指定する医療機関でしましたから。
自分で勝手にうけたら、全額自己負担になるといわれましたので。
誤解される様な質問の仕方をして、申し訳ありません。
会社に確認した所、直接健保に申込みして欲しい、と言われ、健保に確認した所、会社に確認をとって欲しいと言われました。

休職中の健康診断は『任意』なのかな、とも思えました。

お礼日時:2009/08/22 15:49

就業の義務を免じている休職中の社員には 会社が費用を負担して健康診断を行う義務は無いでしょう。



健康保険組合の被保険者としての権利は 自己の申請によって受けることが出来るのではないかと思われます。

事業主が一体となって窓口になっていても 主体はあくまでも健康保険組合になりますので 会社には義務が無く 健康保険組合に組合員の特定健診などの事務処理は管轄される事になります。

扶養家族も同じです。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。
健康保険組合の被保険者としての権利としてですか。了解しました。

お礼日時:2009/08/22 20:11

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