今年3月に失業し、現在アルバイトをしていますが
扶養に入るために収入を10万に制限しています。
3ヶ月分の給料明細を提出後に認定されるとの事なんですが、
以後は10万に調整しなくても大丈夫でしょうか?
失業給付を受けましたので、今のアルバイト先でフルタイム働いても
年間130万は超えません。
認定後に給料明細の提出を求められる事はあるのでしょうか?
以前フリーターをしていた頃は年に一回給料振り込み額の確認がある
だけでした。(この時も月で10万超えていました)
詳しい方教えて下さい!
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
健康保険の扶養には「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「夫の扶養の限界」とふたつがあるということです。
「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」
たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。
1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること
要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。
ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならないのです。
つまりあくまでも労働時間や日数が問題になり金額では有りません、ですから極端な話をすればパートなどで時給が安ければ年収90万でも労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入しなければなりません。
逆に時給が高ければ年収140万でも労働時間や日数が足りていなければ社会保険に加入させなくてもよいのです。
「夫の扶養の限界」
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。
A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。
B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
この場合は例えば
イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。
ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が
○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。
○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。
もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。
またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。
つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。
そこで話の順序として以下のようになります。
1.「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」
妻が職場で労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入する、労働時間や日数が足りていなければ社会保険には加入しない。
2.「夫の扶養の限界」
これが問題になるのはあくまでも1で社会保険に加入していない場合です、1で社会保険に加入していない場合でなおかつ前述の夫の健保の扶養の規定に該当すれば扶養になれるということです。
ですから前述の例で言えば
『年収90万でも労働時間や日数が足りていれば』
1の段階で引っ掛かり2の段階に行くまでもなく(つまり夫の扶養になれかどうか以前の問題として)社会保険に加入となります。
『140万でも労働時間や日数が足りていなければ』
1の段階では引っ掛かりませんが、2の段階で引っ掛かり夫の扶養にはなれません。
となれば国民健康保険(会社で社会保険に加入できなければ)に加入するしかないのです。
つまり夫の健康保険の扶養になるためには、労働時間や日数で1に引っ掛からずになおかつ収入で2に引っ掛からないということが条件になります。
>3ヶ月分の給料明細を提出後に認定されるとの事なんですが、
以後は10万に調整しなくても大丈夫でしょうか?
まず就業時間や日数が上記の「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」を超えていれば社会保険から外れることは出来ません、ですから夫の扶養になれないということです。
「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」を下回ったならば、「夫の扶養の限界」を下回れば扶養になれるということです。
その場合は夫の健保がAかBかによって異なります。
夫の健保がAであれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですからパートになってその金額を下回るかどうかが問題です。
夫の健保がBであれば健保に聞かなければ割りません。
>認定後に給料明細の提出を求められる事はあるのでしょうか?
健保は常に被扶養者の収入をチェックしているわけではないので、収入が限度を超えたからといってその時点で健保がすぐに何かを言って来ると言うことはありません。
ですがだからこそ逆に怖いのです、健保は検認を定期的にやって扶養についてチェックします。
下記の参考URLをご覧になってください。
これは協会(旧・政管)健康保険のばあいですが定期的な被扶養者認定状況の確認(検認)の実施について書いてあります。
また最後の方に「※もし、届出をしなかった場合
健康保険被扶養者(異動)届の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。」
とも書いてあります。
扶養を外れる収入があっても偶然検認の後であればすり抜けてしまいますが、1年後の翌年の検認で引っ掛かれば1年前のその時点に遡って扶養を取り消されて、上記のような処分を受ける可能性があります。
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html
ですからあくまでも自己管理に依る自己申告であり、どこからも何も言われないからといって放置しておくと上記のようなペナルティがあるということです。
上記は協会健保の場合ですが一部の組合健保であれば給与明細の提出ということもあるようです。
>以前フリーターをしていた頃は年に一回給料振り込み額の確認がある
だけでした。(この時も月で10万超えていました)
健保によって異なるのでそういうこともあるかもしれません。
No.1
- 回答日時:
月収108333円以下なら問題ありません。
月収108334円以上になると扶養からはずれなくてはいけなくなりますが、通常、1か月だけ超えても1年間で130万円未満なら問題ありません。
恒常的(3か月以上)に超えれば、1年間に換算して130万円以上になりますのでダメです。
>認定後に給料明細の提出を求められる事はあるのでしょうか?
被扶養者の収入調査は健康保険によって違います。
源泉徴収票の提出だけでよいところもあるでしょう。
給料明細の提出まで求めるところもあるでしょうが、そこまでするところは少ないと思いまね。
ちなみに、私のところは源泉徴収票の金額を報告するでけでOKです。
ただ、貴方の場合今年の途中から扶養に入ったことを健康保険で把握していますから、収入調査が入った場合今年の年収が130万円未満でもチェックされる可能性もありますね。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 所得・給料・お小遣い 103万の壁について質問です。現在大学生で、扶養内でアルバイトをしており、給料は月末締めの翌月25日 2 2022/10/06 00:02
- 年末調整 昨日、扶養控除についての質問をさせて頂き再度気になったことがあり質問です。 アルバイト先で、昨年度1 5 2023/04/09 17:59
- 年末調整 掛け持ちした場合の扶養控除等申告書の提出 5 2023/02/25 20:13
- 就職・退職 3月までは働いていて4月から入籍と共に退職して、夫の扶養になりました。 保険証も夫の扶養のものになっ 1 2022/06/30 10:54
- 投資・株式の税金 年度途中の正社員からパート 扶養 2 2023/03/06 13:20
- 所得税 給与明細書の所得税についての質問です。 給与は月末締め翌月振込みです。 2022年度勤務分において、 3 2023/01/17 11:22
- 雇用保険 一年働いた会社を今月辞めます。 主人の扶養に入ろうと思ったのですが、今の今年の年収は120万円くらい 3 2023/07/07 22:32
- 確定申告 ダブルワークの確定申告について 5 2022/09/30 18:11
- 厚生年金 厚生年金の扶養について。 昨年12月〜今年の3月まで失業保険受給 4月〜土建保の扶養に加入。年金は夫 2 2022/07/05 20:07
- 所得税 扶養範囲内で働く事について130万円以内の場合 3 2022/09/12 22:51
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
両親のうち、母のみを扶養家族...
-
夫の扶養に入る一番良いタイミ...
-
夫の扶養に入る手続きで離職票...
-
健康保険の扶養内で働く場合の...
-
社会保険の扶養 交通費について
-
3ヶ月間のみ扶養に入る場合につ...
-
高校中退した子供の健康保険の...
-
社会保険 標準報酬決定通知書...
-
パート途中退職での、130万の壁
-
看醫生
-
交通費は収入に入れる?
-
親の扶養から外れた際の手続き...
-
扶養に入った際の収入について
-
健康保険の自己負担額・保険と...
-
デパート健保に詳しい方!!
-
出産退職後、扶養家族にはいつ...
-
所得税、住民税の扶養控除廃止...
-
主婦のパート130万以上の損につ...
-
健保の共同扶養で主たる扶養者...
-
配偶者控除でひっかかるから名...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
3ヶ月間のみ扶養に入る場合につ...
-
途中から扶養内で働き始めた場...
-
両親のうち、母のみを扶養家族...
-
高校中退した子供の健康保険の...
-
社会保険 標準報酬決定通知書...
-
夫の扶養に入る一番良いタイミ...
-
社会保険の扶養 交通費について
-
配偶者控除でひっかかるから名...
-
年収150万程度のパート勤務は損...
-
扶養から外れる金額っていくら?
-
“年収130万円”が対象とする...
-
社会保険と国民保険「子供を扶...
-
母子家庭で親の扶養・・・130万...
-
社会保険 卒業して扶養から外...
-
特定健康保険組合の仕組みを教...
-
夫の扶養に入る手続きで離職票...
-
任意継続で130万を越えるとどう...
-
大学卒業して就職してない子供...
-
パートで扶養範囲内で働く基準...
-
在職中ですが、社会保険をやめ...
おすすめ情報