ハマっている「お菓子」を教えて!

 去年の4月末にて自主退社したのですが、退社1ヶ月前から
パニック症にかかり、通院していました。
 復職の事も考え、自主退社したのですが、まだ完治しておらず、
無職のままで、生活が苦しくなってきました。
 今からでも傷病手当を受け取れるのでしょうか?

 いろいろ調べているのですが、よく分からないのですが、
・任意継続の健康保険の場合、傷病手当が受けれない。
・医者が就労不能と認めれば、手当てが出る。
 等、細かいところどうなのでしょうか?

A 回答 (2件)

No1です。

補足します。
被保険者期間は在籍中で1年以上である事。
待機期間と無給欠勤は連続している事。
も条件としてあります。
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この回答へのお礼

その条件もクリアしているようなので、大丈夫そうです。
医者の認可が取れるか、ちょっと心配ですが、
行動してみようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/08/24 10:21

その健康保険組合の被保険者期間が1年以上である事。


3日の待機期間(有休無休問わず会社を休み)がある事。
退職日が無給欠勤である事。
医者が就労不能の証明がある事。
以上全ての条件を満たしていて、2年を過ぎていない(時効)分が請求できます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
条件に当てはまりそうなので、さっそく手続きを
しようと思います。
(退職後1年半近く経ってるので急いで行って来ます)

本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/08/23 22:10

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