クレジットカードを使用して購入した商品の所有権は、その代金の支払いがクレジットカードになされるまでは、クレジットカード会社にあるかと思います。つまりは、彼女にクレジットカードで買って指輪をプレゼントするのは、実は大変問題な訳です。
ここで質問です。
クレジットカードで買った食品や日用品の所有権もやはりクレジットカード会社にあるわけですが、普通食べますよね?
クレジットカードでEdyやSuicaをチャージしました。本来これらもクレジットカード会社に所有権があると思うのですが、自動販売機や自動改札機に吸い取られてしまいました。
そして商品はまだしも、携帯電話代金をクレジットカード決済にした場合などは、消費してしまったサービスに対する対価であるため、クレジットカード会社は何の所有権を保持しているのでしょう?(もしかしてどこかに、さらに規約がある?)
この全く持って実態に即していない約款はいったい何なのでしょうか。
そしてそれを承知で何の改良もなされないということは、破産時の清算などでは利用されても、基本的には無効な規約なのでしょうか。
皆さんは気になりませんか? DocomoのDCMXの会員数1000万人突破のニュースをみて、思いだしただけなんですが。
A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
クレジットは信用です。
つまり信用してカード所有者の買い物費用を
立て替えているだけ・・・
費用の立替であって、カード所有者に代わって
購入契約をしているわけではありません。
つまり所有者は購入契約をしたカード名義人のものです。
基本的にクレジットカードの使用は、
カード会社から借金をしているに過ぎないのです。
回答ありがとうございます。
法的には、「サービス」が果たして「商品」として扱われるのかどうか私には不明ですが、少なくとも当方の手元にあるカードの約款とDCMXの約款には、「商品」の所有権についてはカード会社にある旨が書かれています。
お手元の約款を確認してみてください。
#家の場合は、所有権が私に、そして抵当権が銀行にあるわけですが。
No.2
- 回答日時:
>クレジットカードで買った食品や日用品の所有権もやはりクレジットカード会社にあるわけですが、普通食べますよね?
その通りで、カードで購入した商品は「カード会社が所有権を留保」しています。
コンビニでカードで買った缶コーヒーなども、カード会社が所有権を留保しています。
缶コーヒーを飲んでも、(カード会社が立替払いした)その代金返済すれば所有権を侵した事にはなりません。
>消費してしまったサービスに対する対価であるため、クレジットカード会社は何の所有権を保持しているのでしょう?
電話代・電気代など公共料金は、所有権はありません。
質問者さまが述べている通り代価であって、物ではありません。
カード会社は「会員に代わって、代価を支払った」だけです。
>全く持って実態に即していない約款はいったい何なのでしょうか。
単純に「カード会社は、立替払い契約」に過ぎません。
そもそも、クレジットカードは「小切手社会」で誕生したシステムです。
日本では、室町時代から始まった「ツケ払い(通い帳・大福帳)システム」を基本にしている様ですね。
所有権云々よりも、「クレジット=信用取引」なんでしよう。
自動車をカードで一括払いした事があります。
車検証には「使用者:***」「所有者:私の名前」になっていましたね。
この例でも、所有権云々よりも「クレジット=信用取引」として債権者(カード会社)債務者(私)関係になっています。
法律に無い事項は、今までの慣習が認められています。
No.3
- 回答日時:
法律の専門家で無いのであしからず。
確かに所有権の留保の概念では、所有権はクレジットカード会社にあることになる。
ただし、使用権まで留保されているわけではないので、一般的な常識で考えられる範囲での使用は認められると考えるのが妥当。
ペットボトルの飲み物をクレジットカードで買った場合、ペットボトル飲料の利用方法として「飲む」という行為は常識的な範囲であり、所有権がないからそのような処分方法はできないということにはならない。
家の使い方→住む
スナック菓子の使い方→食べる
携帯電話料金支払いの使い方→支払い
チャージした電子マネーの使い方→モノ購入
クレジットカードは利用時にカード会社への問い合わせがあり、そこで認証されている時点で一般的な利用方法を許可したと考えるのが妥当。瞬間的に価値が消失してしまうようなサービスであっても同様。
>この全く持って実態に即していない約款はいったい何なのでしょうか。
法律にあわせるため。
>そしてそれを承知で何の改良もなされないということは、
実情に合わせた法律を作ろうという動きもある。
>クレジットカード会社は何の所有権を保持しているのでしょう?
>破産時の清算などでは利用されても、基本的には無効な規約なのでしょうか。
物品を壊した場合の損害賠償に近い考え方。
損害賠償の場合、そのモノは壊れてしまって価値を失っているのでそのまま返すわけにはいかない。ペンキをこぼしたピカソの絵を返されても困る。そうするとモノの価値に見合っただけの金額を弁済することになる。そして、壊してしまったモノ(ピカソの絵)は壊してしまった人に所有権が移る。
クレジットカードの場合も近い考え方。サービスのようにあっという間に消えてしまい所有権の移転ができないものの場合も、その所有権分に相当する対価を支払うことになる。その根拠としての所有権。
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