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年金を払ったことが1回も無い場合、年金手帳は発行されないのでしょうか?20歳過ぎてから、4年間、学生特例制度で支払いを猶予していました。つい最近、社保に初めて加入したのですが、年金手帳を持ってきて下さいと言われましたが、どこを探しても見つかりませんでした。

親に聞きましたが、兄のは保管していた覚えがあるけど、私のは無かったような?と言われました。私宛に来た郵便物は必ず自分で開封して、自分で保管しているのですが、年金手帳を見た覚えが全くありません。
20歳になった時、納付書のみ届き、それを持って学生特例制度の手続きしに、市役所に行った事は覚えているのですが、その後、年金手帳は送られてきませんでした。年金の納付書のみ毎年届きます。

年金手帳は、発行の手続きを自分でしないといけないものなのですか?同い年の子にいつ年金手帳貰った?と聞いたら、会社に入って厚生年金に加入した時に貰って、学生の時は持って無かったよ。と言われました。

年金手帳の再発行の書類を頂いたので、それで発行してもらえるのですが、「紛失しないように指導していきます」とかコメントが書かれていて別に紛失した訳では無いので、ちょっと納得がいかない気分です。
年金手帳が無いのを気にしていなかった自分も悪いのですが、学生でも20を越えると手帳は全員が持ってるものなんでしょうか?

A 回答 (1件)

ご質問の件ですが、


学生納付特例の制度と年金手帳の有無とは無関係です。

>年金手帳は、発行の手続きを自分でしないといけないものなのですか?

はい。
20歳に達する月の前月に、住民票所在地の自宅に
「国民年金 被保険者状況調査票兼資格取得届」というものが送られます。
届きましたら所定の事項を記入して、
市区町村の役場の国民年金係窓口に提出又は郵送します。
そうしますと、ここで初めて、社会保険事務所から
年金手帳と国民年金保険料の納付書が送られてきます。

この手続きを行なっていれば、年金手帳は所持しているはずなので、
年金手帳到着後の紛失として取り扱われます。

手続きを行なっていない場合には、
職権で基礎年金番号を割り当て、納付書を送付しますが、
しかし、年金手帳は発行されないため、発行を申し出る必要があります。
(発行時は、紛失時再発行と同様な扱いですが、致し方ありません。)

おそらく、学生納付特例の手続きだけをし、
調査票には回答していなかったのでは?、と思われます。

居住地(住民票所在地)の役所の保険・年金担当課には、
再発行等用の申請書があります。
紛失時再発行の場合は、居住地を管轄する社会保険事務所に、
未所持時発行依頼の場合は、同時に市区町村へ申し出・届け出て下さい。

なお、もし「基礎年金番号通知書」が手元にある場合は、
それが年金手帳の代わりを果たしますから、
必ずしも年金手帳がなくともかまいません。
(この通知書は、20歳になったときに送られてきていると思いますが)
 
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございました。納付書が来るのに、年金手帳が来ないナゾが解けました。
しかし、「国民年金 被保険者状況調査票兼資格取得届」というのを見た覚えが全く無くて、納付書が来て、とうとう来たか、と思った事のみ覚えています。
事務処理モレだったのでしょうか?

窓口の時間が間に合ったので、本日中に行ってきました。10分ほどで発行して貰えました。その際、記載している事を説明したら「20歳の誕生日月に送付した記録があります」と言われたので、??と思いましたが、無事に発行して貰えて、再発行のスタンプが押されると聞いたのですが、それも無かったので、良かったです。

お礼日時:2009/08/26 19:14

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