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当方大学院生で、地元を離れて一人暮らしをしています。
住民票は地元に残しままにしてあります。
お盆の帰省時、実家に投票通知が郵送されてきたため期日前投票に行って参りましたが、「就学者は就学先でしか投票できない」といわれ拒否されてしまいました。

地元に住民票を残したまま就学している学生は多いと思いますが、これらの人々が投票できない状態にあるというのは私には不可解に思えます。
その場で説明を求めましたが、“ハンレイ”があるという一点張りであまりよく理解できませんでした。
地元を離れた就学者が(投票通知が届いているにも関わらず)投票できない理由をご説明願います。

A 回答 (4件)

(1)まず前提として、学生の下宿に関しては生活の本拠が下宿先にあることになるので、下宿先が本来の住所ということになります。


住民基本台帳法によると、住所を異動した場合は14日以内に届出をしなければならないことになっているので、実際には就学先で生活しているのに実家に住民票をおきっぱなしにしていることは、たとえ後に実家に戻るつもりであっても、違法状態になるのです。

(2)次に、公職選挙法21条によると、選挙人名簿に登録される者は当該市町村に住所を有する者とされています。
ここでいう住所というのは住民票上の実態の伴わない住所ではなく実際の住所のことです。
そして、住所を有しない者は、公職選挙法28条3号によって、「登録の際に登録されるべきでなかつた」者として選挙人名簿から抹消されるので、結局実家の住所では投票権がないことになります。

(3)それでは実際の住所の方ではどうかというと、公職選挙法21条によれば、転入届出をした日から「引き続き三箇月以上登録市町村等の住民基本台帳に記録されている者」について選挙人名簿に登録することとなっているので、結局3ヶ月以上経っていない場合は投票できないことになりますね。

※ちなみに投票所の人が言うハンレイについては、どの判例のことを言っているのかがはっきりしないのでなんとも言えません…
※あとNo.2さんのように下宿していることを選管側が把握できなかった場合は、投票できてしまいますね…
※ただし仮に投票できても、(1)のように住民票を移していないと住民基本台帳法上は違法になって5万円以下の過料という罰則規定もありますので、要はNo.1さんの回答のように投票権を得るためにはちゃんと法律を守りましょうということですね…
※No.3さんの回答にある方法は、おそらく不在者投票制度を利用した方法だと思うんですが…ちょっと本来の制度の目的とは異なるような気がします。
※この回答中(1)の事実は間違いないんですが、(2)(3)は私的な見解なので一応「参考意見」としておきます。
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございました。
一度主要な法律を読み通す機会を持ちたいと思います。
今回の選挙は自分の不手際ということで見送ろうと思います。
興味のある選挙だったので残念ではありますが。

お礼日時:2009/08/29 12:46

あまり人の意見に攻撃的になりたくはないのですが、


質問者さんの国民的権利の為なので・・・#1さんに反した意見になってしまいますので先に謝らせていただきます。申し訳ありません。

まず、質問者さんの地元での投票権利ですが、当然あります。
私も同様の経験がありますので、期日前投票所でなく、ご実家の選挙管理委員会(大概、市役所にあります)に連絡し、投票を断られた旨、事情込みで相談してみてください。まず投票は認められると思います。

以降、次の選挙からの参考にして下さい。ご実家からでなく、就学先からご実家の地区の国政選挙に参加する方法です。(今回間に合わないと思いますので)
・告知日前で構いませんのでご実家の選挙管理委員会を訪ねる
・投票日に地元にいない旨を説明する。
 (参考になるようにご実家での住民票や就学先で住まわれている、証明書のようなものがあると説明楽だと思います)
この二つをやって置くと、就学先の住所に投票用紙が送られてきます。
それをもって就学先での期日前投票所に行き事情説明すれば投票は可能です。
ただ、注意点は投票用紙の郵送、投票後の投票場所からの郵送と時間かかりますので余裕をもっていかれることだけです。
ちなみに私は今回この方法で投票しております。

また仰っておられる投票所の「ハンレイ」とは恐らく「判例」のことだと思いますが。
たまたま運悪く良くわかっていない担当者さんにあたってしまったようですね、誰でもない私達全員の権利です。無事に解決する事を願っています。
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この回答へのお礼

確かに手続き上は可能な方法のように思えます。
ご回答ありがとうございます。
ただ、嘘をつかなくてはならないので気の進む方法ではありませんね。
今回の選挙は見送ろうと思います。

お礼日時:2009/08/29 12:34

私は今日期日前投票をしましたが問題なくできましたよ。



大学生で1人暮らしをしているので質問者と立場は近いと思います。

選管の方は理解に苦しみますね。

ただ1つ不思議なのが、なぜ質問者の方が下宿していると言うことが、投票所の方に分かったのでしょうか。通常そんなにチェックしている様子もないのに。宣誓書の住所を実家のものにすればよさそうな気がします。

ただ質問の答えになっていませんね、、申し訳ないです。
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この回答へのお礼

投票前に期日前投票を行う理由を問われました。
今回から実施しているそうです。
正直に大学が県外にあるからと話したため投票を断られました。

お礼日時:2009/08/29 12:28

法律により住んでいる場所に住民票を置くことが決められています。

したがって、実家があったとしても地元は現住所ではないので投票することは出来ません。
住んでいない所に住民票を置くこと自体が違法行為になるので注意が必要です。
実態としては、貴方のような方が多いと思いますが、憲法で定められた選挙権の行使をするためには、法令準拠が大前提になります。
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この回答へのお礼

住民票は実家に残したままでいいものだと思っておりました。
この機会に現住所の方へ移そうと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/08/29 12:26

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