毎月28日が給料日ですが26日になっていきなり2万5千円の減給と通達されました。確かに人事上役職降格という事実はありましたが、昇格時の手当ての昇給が5千円だったため、上司にも降格による減給は5千円だけと確認をとり降格を承諾しました。それが給料日の2日前に先に述べた減額の通達です。理由を聞いたところ「他の同格の職員と比べ給与が高いから、降格前の役職の職員と給与が変わらないから職能給を2万円下げて調整するという」というばかげた説明。直上者とはコミュニケーションが取れているためぶっちゃけで話をしてもらえますが、専務という雲の上の立場の人間が、現場管理者の意見を無視して決定したようです。
またこの専務には昔から嫌われているようで、何人もの上司や同僚に「あなたは専務によっぽど嫌われているね!」と言われることが多々あります。私としてはこのような個人的な感情が反映されているようにも思えてしまいます。
このような場合どのように戦えば良いのでしょう?
教えてください。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
基本給はダメですが職能給、手当ての場合は
役員会の決定と正当性があれば可能だと思います。
会社はいつでもあなたを平にすることは出来ますよ。
後は社員全員がユニオンに入り団体交渉しかないです。
No.4
- 回答日時:
私も、以前、同じ様な目に合いました。
いろいろ証拠も押さえ、いつ裁判になってもいい様に準備もしておりましたが、私の場合、結局、向こうが最後には折れてくれました。
その数ヶ月後、その会社は倒産しました。
ということで、やはり、書面などの証拠は、絶対的にコピーを取っておきましょう。
また、一度、労働基準監督署などに相談してみては?
No.3
- 回答日時:
基本給ではなく職能給を下げられているので減額は問題ないと思います。
支給日の2日前というのがどうかというところまでは私にはわかりません。
給与体系をある程度自由にできるように「基本給は低く手当てで増額、何かあったら手当てを減らして支給額を下げる」というのは一般的に行われていると思います。
個人でどうこうできる問題ではありませんから、どうしても個人で戦いたいなら弁護士に相談することをオススメします。30分5,250円でそれなりに話はできるでしょう。法的に問題なければ「問題ありません」で済んでしまうでしょう。もし「問題あり」となったなら改めて対策を考えればいいと思いますよ。30分もあれば具体的のどういう行動を起こせばいいのかまで話せるでしょう。弁護士に依頼するのは実質、費用的に無理だと思いますので「法的にどうなのか」をはっきりさせるために相談してみるのがいいと思います。
No.2
- 回答日時:
減給はある程度仕方ないとも言えますが、
28日給料なのに26日に減給通達というのは契約違反といえます。
締め切り日がいつかはわかりませんが、労働者は労働の対価として金銭を得ています。
それが、得る金銭を予定して労働していたのにかかわらず
一方的にその単価を労働し終わってから下げられたのですから
明確な契約違反です。
今月減給を提示し、来月から減給というなら仕方ないでしょうね。
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