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私は会社の総務部に属する人間ですが、今回の新型インフルエンザ対策を作成しております。
その中で、従業員の家族が新型インフルエンザになった場合、その従業員を自宅待機とするべきか、それとも本人が感染していないのであれば、マスク等の処置をした上で出社を許可するべきなのか迷っております。
今のところ、会社でそのような事態になっていないのですが、やはり出勤停止を指示し、自宅待機を命じるべきでしょうか?
それとも個人の判断に任せ、出勤できるなら、出勤を許可した方が良いでしょうか?
ご指導下さい。

A 回答 (4件)

私の知人の会社では、最近まで出勤禁止でしたが、今では出勤OKです。

ただ知人の事務所では、子供が感染したら病院に連れて行ったりするのでどうせ休まないといけなくなるし、感染が心配だという理由で、禁止のほうがいいのではないかという声も多いです。
私としてははっきりいえませんが、他の会社の方針を参考にするのもいいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
参考になりました。
やはり警戒は強い方がいい気がしているんですが、会社の体制を考えると休ませる事で営業面への影響が出るデメリットもあるし、どうしたものかと思っていました。

お礼日時:2009/08/27 16:20

最近のマスコミ情報では、新型インフルエンザ大流行する恐れありだそうですね。

最悪会社の業務が停止する恐れもあります。そこで気の利いた企業では、対策マニュエルが作られています。しかし、大企業ならともかく、中小零細企業では、そんな余裕がないのが実情でしょう。

>個人の判断に任せ
これは絶対避けるべきです。やはり、会社としてルールを決めておくべきです。さもないと、病状の個人判断や業務上の理由等でバラバラとなり、個人の恣意で無理して出勤し、最悪の事態を招く事になり、その責任の所在が不明瞭となります。

会社で決まりを作り、いろいろ事情があっても割り切って出勤停止を指示し、自宅待機を命じ治療に専念させるべきです。
ただし、休ませるかマスク等の処置でいいか、何か判断基準が必要ですね。本人はもとより家族の場合でも、その病状についての医師の判断・意見により、基準を設けておけばいいでしょう。

質問のケースでは、家族の病状・程度、その地域の状況、他の社員の状況等で判断するしかないでしょう。
避けるべきは、「仕事が忙しいので、これぐらいなら無理させてもいいや」ですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

個人判断に任せるのは、やはりダメですよね。

>家族の病状・程度、その地域の状況、他の社員の状況等で判断するしかないでしょう。
確かにその時の状況により、逐一指示を出す方が賢明ですよね。
その判断基準だけは、作成しておく様にしておきます。

お礼日時:2009/08/27 17:04

すでに回答があるとおり


「各自の勝手な判断に任せてしまう」のはまずいでしょう。

しかし、「会社の指示で休業」させた場合について
就業規則等をどうしているかを確認する必要があります。
労働基準法第26条には
「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、
使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の
100分の60以上の手当を支払わなければならない」
とあります。

強毒性の鳥インフルエンザの場合には労働安全衛生法 (病者の就業禁止)
第68条 事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定める
ものにかかつた労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、
その就業を禁止しなければならない。
に該当したのですが強毒性ではなくなってしまったので、これには該当しない
かと思います。
ましてや家族のことでは適用できないでしょうからこのあたりをどうするか。

政府の新型インフルエンザ対策の想定シナリオでは従業員の40%が2ヶ月
出勤不能となる想定がされていますが、今回そうなるかどうか?

実は今回の新型インフルエンザにおける正当と看做される対応をこっちが
聞きたいくらいなのです。

期待されている回答にならなくてすみません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

>「会社の指示で休業」させた場合について、就業規則等をどうしているかを確認する必要があります。
確かにそうですね。早速就業規則の確認をしたいと思います。

>強毒性の鳥インフルエンザの場合には労働安全衛生法 (病者の就業禁止)第68条 事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかつた労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。に該当したのですが強毒性ではなくなってしまったので、これには該当しないかと思います。ましてや家族のことでは適用できないでしょうからこのあたりをどうするか。
勉強不足でこの様な法律がある事も知りませんでした。
ただ強毒性でないのであれば、この法律も適用されないと鵜呑みにする訳にもいかないので、そのあたりのバランスが難しいのだなと思いました。

丁寧にご回答頂きありがとうございました。

お礼日時:2009/08/27 17:40

数万人規模の巨大企業に勤めています。

総務部門ではありません。
企業活動の停止が一番ダメージ大きいため、新型インフルエンザについては、
数年前からリスク対策に関する本部があり、そこから逐次情報が発信されていました。
ハンドブックの個人配布や、対策用品の配布等非常に神経を尖らせています。
そういう状況の中、今月までは家族がかかった場合の濃厚接触者に該当
した場合は、無条件に7日間の自宅待機であったのが、
自分で検温し、マスク等着用、また医師と相談のうえ出勤可となりました。
これは、新型インフルエンザの毒性が、従来の季節性と同等と認められたから
だと思います。
こういう企業でも上のような判断ですので今、一律に自宅待機させる必要はないと思います。
あくまで自分の健康を把握し、マスク等で予防措置をとった上で出勤を認めること
にすればいいのではないでしょうか。
ただし、少しでも体調に変化があった場合は即座に医療機関と相談です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
大きな企業さんでは、やはりそういう部門があるんですね。
私の会社ではハンドブックを配布するといった対処までは、できないと思いますが、非常に参考になりました。
やはり毒性が弱いと発表されてからは、内容をゆるめられているようですね。
参考にさせて頂き、判断基準作成してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/08/28 09:06

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