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救護義務違反、報告義務違反について教えて下さい

子供が自転車で車と事故をしました。
車が止まった時にはタイヤが息子の足の上にのった状態でしたが、運転手はなかなか車から降りてこずに、息子が叫んだら降りてきたそうです。それから車をバックさせてタイヤをよけ、息子に少し質問をしてから私に電話をかけてきました。私はすぐには電話にでることができず、10分後に電話にでました。運転手は足から血が出てて止まらないと言っていました。家のすぐ近くでの事故だったため現場に徒歩で駆けつけました。
到着してみると、息子の傷口(くるぶしの骨が見えていた状態で血があふれ出ていました)は雨にさらされ、寒いと震えていました。私は当然救急車等はよんでいるものと思いましたが、びっくり!!よんでいませんでした。事故発生から30分は経っていたと思います。
これって、救護義務違反、報告義務違反になるのでしょうか? 告訴できるのでしょうか?
ご存じっでしたら教えて下さい。よろしくお願い致します。
運転手は自分だけ傘を差していました。息子には傘もささず 救急車まだですか?と聞くと呼んでないけど、私の車で行きましょうか?と言っていました。 生きててくれてよかったです。

A 回答 (4件)

#3です。

補足に対する返信です。

実務家ではないので、事後の行動を的確に示すことはできませんが、参考までに書いておきます。

事故自体の民事の問題は、保険会社の対応になるのではないでしょうか。
但し、特殊なケースと思いますので、民事訴訟によるべきかもしれません。
その意味でも弁護士さんに相談された方が良いでしょう。
近所の人たちが事故後のやり取りを目撃されているということで、早めにその方々の話を録音させてもらうなど、証拠保全をする必要があると思います。
具体的にはおそらく弁護士さんが判断してくれると思います。

刑事の方は、事故の時に警察を呼んでいると思いますが、警察の方では不保護罪のほうまで頭が回ってない可能性がありますので、管轄の警察署で告訴の手続を採ることが考えられます。
この点についても、民事で頼む弁護士さんに相談すれば、対応してくれると思います。

大事になるケースと思うので、個人的には弁護士さんに相談することを勧めます。
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この回答へのお礼

忙しい中 本当にありがとうございました。弁護士に相談してみます。

お礼日時:2009/08/30 21:37

質問者さんの言い分のみから考察すると、以下のように考えられると思います。

(あくまで、理論上です。具体的状況・立証によって変わる可能性があります。)

(1) 不保護罪(刑法218条)
まず、本罪の成立には「保護責任者」(要扶助者の生命・身体の安全を保護すべき法律上の義務のある者)といえるかが問題となります。
保護、という作為義務が生じるには、それ相応の根拠が必要です。交通事故のケースでは、先行行為と支配性が必要と考えられています。
加害者は、交通事故という、自らの行為によって、被害者の生命・身体に危険を及ぼし(先行行為)、かつ、(雨ざらしの状態であったことから)周囲に人が居ない状況であった(支配性)と考えられます。
(ちなみに、支配性を認めている判例は、自車に乗せた場合ですが、私見では、上記の状態から支配性は肯定してよいと思います。)

次に、骨が露出するほどの怪我で、失血死の可能性もあったと思われますので、それを放置していたことから、「生存に必要な保護をしなかった」といえると思われます。

したがって、本罪が成立し得ると考えられます。

※ちなみに、殺人未遂罪の成立には、特に「殺意」が必要です。状況からは、確定的殺意は看取できません。供述から未必の故意をひきだせないと難しいです。

(2) 救護義務違反罪(道交法72条1項前段、117条の5第1号)
負傷者の手当て等をせず、放置していたようですから、本罪に該当すると思われます。

(3) ちなみに、法定刑は不保護罪のほうが重いですから、不保護罪が成立する場合は、そちらで処断します(刑法54条1項前段)。
それから、質問者さんが10分ほど電話に出なかった(入浴でもしていたのでしょうか)ことは、上記の帰結に影響しません。親が来なくても、救急車は呼べますから。

この回答への補足

PonyoOnBly様ありがとうございます。八月九日の日は大雨で駅から自宅まで自転車に乗っておりましたので電話に出ることができませんでした。駅から自宅まで10分位かかるのですが、その間に何度か電話があありました。自宅について玄関先で電話をとりました。事故現場まで徒歩で5分現場に着いてみたらドロドロとした血が流れていて 雨ざらしになって寒がっている子供を見ました。運転手と子供だけでした。運転手だけが傘をさして子供は濡れたままに腹が立ち運転手に何で雨ざらしにしてるのと怒りました。
すると近所の人たちが、出てきてくれてタオル カッパなど持ってきてくれました。そんなことしてるうちに 救急車遅いなと運転手に聞くと
呼んでいなかったのです。私の車でと????また怒りました。救急車呼んでくださいと自転車と言ってもこちらにも過失はあると思います。
でも子供が、もし頭などを打って脳内出血してたらと思うと、体が震えます。運転手の方は一度来て保険会社が窓口なのでと言っていました。
不保護罪での処罰はどこが判断するのでしょうか?警察から検察でしょうか?私は弁護士と一緒に行った方が良いのでしょうか?

補足日時:2009/08/29 09:47
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落着いてくださいね。

まずはお子さんのケアが一番でしょう。

そして、事故の状況やなぜそうなったのかを明らかにしないと、物事の判断はできません。あなたがここで何をどう聞こうとも、あまり役に立ちません。

警察は事件を調べているでしょうから、警察に協力して事案を解明して、あなたが不当に思っていらっしゃるだけの事情を確定させないといけません。

ここで色々お聞きになるより、警察とのコミュニケイションを優先させるべきだと思います。
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この回答へのお礼

一度警察に行き相談してみます。ありがとうございました。子供はリハビリが、かなり行かなくてはなりません。忙しい中ありがとうございました。

お礼日時:2009/08/30 21:40

 


理解に苦しむ記述があるのですが
>私はすぐには電話にでることができず、10分後に電話にでました
10分間も切らずに鳴らし続けたのですか?
それを無視して10分も待てた根性は素晴らしいが....

10数分後でも「血があふれ出ていました」・・・
10分以上も血があふれ出てたのなら、「、救護義務違反、報告義務違反」こんな生易しい事では無く「殺人未遂」として告訴できます。
警察も殺人未遂として処理すると思いますよ。

 
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