A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
1番の回答者です。
前段の質問で回答が分かれて困惑のことと思いますので補足します。
>ある週に1日振替または代休または休暇を取り、
この部分ですが、私は振替も代休もその以前の週の時間外の勤務に対する振替、代休であり、休暇は年次有給休暇であると理解しました。ならば当然この週の休暇は新たな時間外勤務として手当てが支給されるべきと考えます。
法的にどうかは素人ですから分かりませんが、知り合いの地方公務員は「よくあることだけど当然残業手当はもらってるよ。」と言ってました。
ありがとうございます。
....べきと考えるのは、同感なんですが、
実態はどうか?本当にそうなのか?
みなさん、貴重な書込みありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
多くの方が勘違いされているのですが、一般の地方公務員に労働基準法の適用は原則としてありません。
ですので、地方公務員について労基法を云々してもあまり意味がないと思われます。
前段は普通の年休を取得した場合は、残業としてカウントされると思います。
後段、出勤簿の集計状況は、給与支給担当者に問い合わせるのが早いと思います(私にはご質問の意図がわかりかねるので、ここでは適切な答えが出せそうにないです)。
勤務日の少ない2月の給与は超過勤務手当が減ることによって当然減りますが、減給とは言いません。減給とはペナルティによる給与天引きのことを指します。
No.5
- 回答日時:
#4お礼中のご質問にお答えします。
「出勤簿」には当然、始業・終業時刻を正しく記入し、実働時間を記入することになります。日々の出退勤管理においては、割増しの対象にするかどうかは関係ありません。
用語として「(いわゆる)残業」と「残業手当の対象」とを私が書き分けている意味を汲んでいただけるとありがたいです。
ところで、元のご質問の後半に答えておりませんでした。
賃金計算期間(ご質問では“月”)をまたいで休日が振替られたような場合には、
a)労働日が少なくなった分について減給することは合理性が有ります。
b)労働日が多くなった分については多くなった時間分だけ賃金を余分に支払わなければなりません。時間数や法定休日との関係で割増しが必要になる場合もあります。
ただ、この方法では非常に複雑ですので、民間の企業では、「休日の振替」(「休日出勤と代休」とは違います)による場合は、労働日が多くても少なくても「例月通り」としている所が一般的だと思います。(役所については自信無し)
No.4
- 回答日時:
#1へのお礼を読み、誤解しておられるようですので、補足します。
3時間の不就労のある週の別の日に3時間の(いわゆる)残業をした場合、
「残業手当の対象にならない」と私は書いています。
totanさんの見解とは違います。
また、#2お礼中にも気になる点がありました。
日曜日と月曜日を「休日振替」した場合は、
休日勤務についての時間外割増しを付ける義務は有りませんので、ご注意ください。
なお、tegawaさんの回答は労働基準法第32条(本則通り)の場合についてであって、第32条の2~第32条の5(各種変形労働時間制)を考慮されていないようですので、
その点は職場の取り決めを確認する必要があるでしょう。
ありがとうございます。
ちょっと勘違いしてました。で、業務的なことになってしまいますが、ある日に3時間余分に仕事したからといって時間外労働にならない場合もあるということは、出勤簿の記録をすることを考えると、一日ごとの記録を確定することは不可能ということですか?
また、給料明細に明記される勤務時間の集計はどうなるのでしょうか?
すいません、結局質問になってしまいました。
No.3
- 回答日時:
ご質問中の「残業」あるいは「時間外勤務」というのは、
労働基準法第37条に定める割増賃金の対象とするのか、
という意味で良いでしょうか。
そういう意味では、残業や時間外勤務には該当しません。
労働基準法第36条では「法定労働時間(各種の変形を含み週40時間)を超える労働」について、
第33条では「法定休日(週1回の休日)の労働」についてを規定し、
これらの労働には25%なり35%なりの割増し賃金を支払う必要が有るということです。
ご質問の例で、3時間の不就労時間が有る週に、別の日に3時間の(いわゆる)残業をした場合、
その3時間の残業については、割増し賃金を支払う義務は無いことになります。
「労働時間」には含めなければならないのは、当然のことですけどね。
No.2
- 回答日時:
一般的には、労使協定で定めた出勤日以外、所定勤務時間以外、使用者(上司)の要請で勤務したものを時間外勤務といいます。
時間外勤務とは、1日の所定勤務時間を超過した時間のことで日単位で計算するものです。
例えば、同じ勤務時間数でも3時間は遅刻3時間の時間外勤務などということもあります。
月曜日に欠勤しても日曜日に出勤すれば休日出勤で時間外勤務となることが普通です。
但し、中小企業などでは支払い金額を押さえるために、いいかげんな計算をするところもあるそうです。
労基法で時間外勤務は通常勤務の25%以上の割り増す賃金に定められています。
書込みありがとうございました。
日曜日と月曜日を振り替えた場合、日曜出勤のほうが、
手当てがもらえるというこですか?
そういった場合もあるといことですね。わかりました。
No.1
- 回答日時:
1週間の勤務時間が40時間というのは、あくまで標準的な時間、つまり月曜から金曜まで祝祭日や休暇がなければ8時間×5日で40時間になるということです。
ここに例えば祝日や代休が1日入れば、その週は32時間勤務すればよしとされます。
したがってご質問の場合、3時間の残業手当は付きますし(32時間勤務でよいところ、3時間余分に勤務したから)、月をまたいだ場合も減給になることはありません。
現実問題として、減給になるのは年20日間の有給休暇を超えて休暇をとる場合などですが、病気や事故や慶弔であれば特別休暇の扱いになるので、よほどの事情がない限りあり得ないことです。
休暇に関しては市町村の条例によって決められているので、多少の違いはあるかもしれません。
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