プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

会社で経理をやってます。
新人なので、会計が専門の先輩に、手取り足取りご指導いただいてるところです。

このたび、社員であるSがプライベートで所有する車を業務上で使用する(営業に使う)ことに対し、会社がSに使用料として一定の金額を向こう11ヶ月の間支払う旨の契約を結びました。

この取引について先輩の見解は、Sの私有車を業務上で使用するといっても、その社員が自分で自分の車を使うのだから、会社としてはその車を利用してるわけではないので、リース取引にはあたらない、ということらしいです。
また、こうもおっしゃいました。これがSではなく、リース会社との取引だったら、リース取引だ。しかし、今回は車はS個人の名義なので、リース取引ではない、と。

会計基準には、「リース取引」とは、特定の物件の所有者たる貸手(レッサー)が、当該物件の借手(レッシー)に対し、合意された期間(以下「リース期間」という。)にわたりこれを使用収益する権利を与え、借手は、合意された使用料(以下「リース料」という。)を貸手に支払う取引をいう。とあります。
なので、この定義に照らし合わせて、リース取引かどうかを判断するべきだと思います。

自分には先輩のロジックが理解できません。
Sが営業で私有車を業務利用するということと、会社がSの私有車を使用していることは、Sが社員である以上同義だと思いますが、ポイントは、物件の所有者たる貸手Sが社員かどうかということが、リース取引かどうかの判断上、まったく関係がないということではないでしょうか。
また、リース会社との取引かどうかでリース取引が決まるとか、リース取引はいつからそんなに適当になったんでしょうか。

会社では支払手数料で仕訳してまして、それについては私もそれでいいと思ってます。
経理実務で必要なのは正しく仕訳できる能力で、会計の考え方なんていらないという考え方もありますが、会計を実践するのが経理だと自分は思うので、きちんとした考え方を知っておきたいと思ってます。
先輩にはこれからもたくさんのことを教えていただきたいので、これいじょうこの質問で先輩の気分を害したくありません。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (8件)

リースにはならないような気がします。

(整備や税金支払いも所有者として)
どちらかと言えばカーシェアリング(期間の中で利用者が変わる部分)
に近い気がしますのでレンタル代かと、
まあ会計上なら車両費で問題が無いような気がしますが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

リースにはファイナンスリース取引以外のにもオペレーティングリース取引がありますよね。

今回のようなケース(レンタル)はオペレーティングリース取引に該当しませんか?

よろしくお願いいたします。

お礼日時:2009/09/01 06:17

追加です。


車両持ち込みとして手当に上乗せする方法もあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

確かに、処理方法としてはそういうのもありだと思いますが、今回は処理ではなく、この取引の性格自体についてご説明いただきたく存じます。

お礼日時:2009/09/01 07:14

リースなら車両がリース会社の所有物で、使用者を特定する契約を交わして”納品”が必要です。



普通はガソリン代に若干の上乗せして、走行距離に比例して払うんですけどねえ。
キロあたり40円とか50円でね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

物件の所有者たる貸手がリース会社であることは、取引が会計上リースかどうかということにとってやはり、重要なんことなんでしょうか?

今回の件、契約書を読みましたが「会社が使用する」と明確に書いてないのが、混乱の原因だったりするんじゃないか、と思ってます。

使用料については、走行距離やガソリン代等をあらかじめ斟酌した上で決めたそうです。なので、実際の利用に比例して使用料を支払うわけではありません。

お礼日時:2009/09/01 06:32

No.3です。


リース会社を営業するのに届出等が必要か否かは知りませんが、それを除外すれば貸主がリース会社と限定することは必要ないと思います。
しかし今件はリース要件を満たしていません。
・この契約によって貸主が製品を購入していない
・納品して検収していない
・使用者が貸主である
・所有権移転や違約条項もないでしょう

レンタルで処理するべきかなと思います。
支払手数料か賃貸料のどちらかで構わないと思います。
尚、契約書が税務的経理的に合っているとは限りませんので、個々に確認しましょう。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%83%BC% …
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オペレーティングリースは難しいのではないでしょうか?


残価設定、金利設定等の問題もありますし新品であるというのが新規リースに関しては定義となっている部分もあります。
リースであれば業務時間外は所有者にレンタルする形で考えておられますか?
(所有者からレンタル代金を領収する?)
新品購入でリースにするのであれば可能かと思いますが使っていた物を賃貸借するのであれば現実的にレンタルという事になります。
業務時間内だけ社用として特定人物がが使用し業務時間外には返却するという雰囲気になるかと思います。
(正式には短期レンタルを繰り返す形)
新品購入でなく保険や修理税金関係など会社で入るかリース料金に含まれている等を満たされない部分が多いためリースの可能性は非常に弱いと感じます。
会計的にはリースもレンタルも同じ扱いにはなりますが。
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私は専門家ではないのですが、やはりリースではないと思います。



リースであるならば、業務時間以外のたとえば夜間は会社の車庫あるいは駐車場に置いてなければいけないと思いますし、会社の管理下にあるわけですから、Sが業務に使用していない時間帯に、他の社員が業務で使用することができ、これにはSの許可を取る必要がなく、上司の指示で使えなければならないと思います。

11ヶ月間のリースであるならば、その期間は24時間すべて会社が車を借りているわけですから、所有者Sが業務以外でその車を使用するためには、会社の許可を得て会社から借りて(又貸し)使用するという形になっていなければならないと思います。


結局、他の皆さんがおっしゃっているように、レンタルになると思います。
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リース会計基準に照らしたときの回答をお求めなのでしょうか。



そうであれば、お書きの取引は紛れも無く「リース取引」です。なぜなら、
(1)車両(『特定の物件』)の所有者たる貸手Sさんが、
(2)当該車両の借手たる会社に対し、
(3)11ヶ月という合意された期間にわたり、
(4)借手たる会社の自由意思による使用収益の権利を会社に与え、
(5)借手たる会社は一定の使用料を貸手Sさんに支払う
取引であり、リース取引の定義(基準 一)に当てはまるからです。

そして、リース会計基準では、借主の自由意志による指揮命令を受けて貸主が使用人として使用する場合(借主をして貸主に使用させる場合)を除外していませんし、貸主の属性(リース会社か否か)は全く問われません。従って、先輩の判断には誤りがあります。

また、上記(3)については、おそらく「11ヶ月間かつ営業時間内」などの条件になっていることと思います。そうであれば、例えば営業時間外などの合意期間外に貸手Sさんが所有者として当該車両を自由に乗り回しても、リース会計基準での判定には何ら影響しません。

なお、リース会計に「レンタル」という概念は存在しません。従って、リースでなくレンタルという答えは、リース会計基準に照らしたときは、導くことが出来ません。レンタルは、リース会計ではオペレーティング・リースになります。オペレーティング・リースは、「その他大勢」扱いになっているからです(基準 二 2)。

以上より、お書きの取引は、リース会計基準に照らして「リース取引」になります。

と、ここまでがご質問に対する直接の回答です。そして、老婆心ながらひとこと付け加えれば、今回は、「支払手数料」あたりで妥結することが始めから見え見えですよね。このように結論が見え見えの取引について会計基準に照らした分析をするのは、頭の体操であってそれに過ぎない、と割り切っておいたほうがいいですよ。そうでないと、微妙な判断を要するときなどに、あるべき論に囚われてしまいがちですから。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。会計の立場から論理的に説明していただき、大変勉強になりました。

質問の趣旨は「取引を実務的にどう処理するのか」ではなく、「何が会計上のリース取引にあたるのか」というところにありましたが、他の回答者様のご意見を拝見すると私の質問の仕方が悪く、その意図がうまく伝え切れなかったようです。この場をお借りして、お詫びいたします。

お礼日時:2009/09/01 22:15

1点書き忘れてしまいました。

それから、古い基準で参照先を書いてしまったことに気付きました。ごめんなさい。

書き忘れについては、新規取引の場合に新品であることは、リース会計基準では「リース取引」か否かの要件になっていませんから、これも判定に影響しません。

参照先については、「リース取引」の判定は基準4項、オペレーティング・リースについては基準6項です。
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