
A 回答 (11件中1~10件)
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No.11
- 回答日時:
風は不可抗力ですが、それで破損するような状況を放置した責任はあります。
ましてや2回目なら、なんで同じこと繰り返すんですか?となるでしょう。とりあえず、網入りガラスは、罅ははいっても、割れ落ちることはないので、退去時までガムテープでも張っておいたらいいのでは?
で、これはお勧めしませんが、熱割れですと言い張るとかね。
ともかく、いつ風が吹くかわかりませんので、開け放さないか、開け放すなら何らかの固定をする工夫をしましょう。その辺を言わないから、何となくクレーマーのように思われてると思います。余計なお世話ですが、大家もそういう心証を持ってる可能性があります。これでは交渉上不利です。
No.10
- 回答日時:
#4です
>これは「不可抗力」な状況だと思えるのですが、そうではないのでしょうか?
貴方は何か勘違いされています
「自分のミスでこわしたものでは無いので自分の責任ではない」
そう思われていませんか?
責任がどこに有ろうと「借りている物は借りた状態で戻すのが基本です」
友達に自転車を500円で1週間借りた...3日目に強風で倒れて壊れた...不可抗力
貴方は不可抗力だから「自転車を直して再度貸してくれ」
言えますか?
普通に使っていて「ブレーキが壊れた」等なら貸し手が負担して直すべきでしょうが...
No.9
- 回答日時:
>扉を開けたままにしていました。
これは「不可抗力」な状況だと思えるのですが、そうではないのでしょうか?
不可抗力ですから、あなたに責任があります。
開けとく奴が悪いってことです。
急な開閉ができないように紐で縛るとか、しとけば良かったんだよ。
No.8
- 回答日時:
台風や竜巻でもない普通の風なら、使用者の管理義務の範疇ですね。
反論は難しいと思います。問題は、どんな開け方をしていて、風速何メートルの突風が吹いたかで、それによっては不可抗力と言い張れなくもないですが、そのような証拠固めができなければ、裁判でも不利です。でも、そもそもホントに風で割れたのでしょうか? よほどのことがないと、そんな割れ方しない。いつの間にか割れてて、たたいた記憶もないので風のせい・・・と思ってるだけでは?
だったら、熱割れの可能性もあります。その場合は不可抗力で、大家負担が一般的です。
この回答への補足
台風や竜巻なら、割れるかもしれないと思うので扉を開けたままにしないです。
突風が吹いている状況ではなかったからこそ、扉を開けたままにしていました。
これは「不可抗力」な状況だと思えるのですが、そうではないのでしょうか?
No.7
- 回答日時:
借家人側に瑕疵があるから、というのは前歴があるからです。
開け放しにしていると風で割れることがあったにも関わらず、繰り返してしまうと言うことが瑕疵とされたのです。
網入りガラスが割れると言う事はかなりの勢いで閉まったと言うことなので、突風が予測される状態であったならば、晴天の霹靂とは言えないものでしょう。
大家に瑕疵とされる理由を聞いてみて、納得いけば支払う、納得できなければ退去覚悟で反論する。
当事者同士で話し合わないと、解決は見えないでしょう。
風で扉が閉まってガラスが割れたと云うと、大家さんは、
「そんな事聞いた事が無い。」
(前にも同じことがあったと云うと、信じられない様子でした。)
「そちらに瑕疵があるから、そちらで払う様に。」
と云う事でした。
突風が予想される状況なら、開け放したりはしなかったのですが、気持ちのいい風が吹いている状況でした。
前回割れた後、扉がバタンとなる事が無かったので、なにがしかの対処がされているものと思っていました。
「退去覚悟」は出来ないので、どうしようかと思っています。
No.6
- 回答日時:
みなさん、あなたに払えといっていますが、どうですかね?
風で網入りガラスが壊れるなんて予想できないですよね。
一番悪いのは風です。風の責任を取れといわれても酷ですよね。
不慮の事故まで善意管理義務は予定していません。
あなたが全額払う必要はないと思いますよ。こじれてもいいなら全額
大家に払えといってもいいと思います。
早期解決なら折半ぐらいかなと思います。
まあ、あなたの思うところで交渉してみなさい。
工務店には、支払いについては大家と調整中で、待てないのであれば
大家に請求してくれと、申し入れしてください。
No.5
- 回答日時:
基本的には貸主修繕ですが、小修繕ないし通常生ずべき破損の修繕は借主負担にしてもいいことになっています。
ガラスですと、小修繕に該当しそうですし、風で強くしまったことによる破損は通常生ずべき破損といえるでしょう。
全額支払わざるを得ないと思います。
No.3
- 回答日時:
前回、ということは、
すでに経験して知っていたわけですから、
注意義務が質問者さんにあるのは、当然ですよね。
となれば、支払いの義務も、当然質問者さんにあります。
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