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リゾートしらかみ5号の指定席を秋田から弘前で取りたかったのですが、満席の為、秋田から鯵ヶ沢、鯵ヶ沢から弘前と分けて購入しました。
その際、料金が2列車分請求されてしまったのですが、特急列車等の場合、上記の様なケースでも指のみ券が発券されて、通しの料金でOKなのに、普通列車だとなぜ2列車請求されるのでしょうか?

A 回答 (6件)

JRが認めているラッチ内乗り継ぎ(列車を乗り継ぐ場合、改札を出ない限り営業キロを通算すること)は、新幹線の特急料金、新幹線のグリーン料金、普通列車のグリーン料金のうち【平日料金】【ホリデー料金】が適用されるものだけです(この中でも一部に「認めない」という例外はあります)。


http://www.jreast.co.jp/kippu/1203.html#03 (新幹線の特急料金)
http://www.jreast.co.jp/kippu/15.html#01 (特急・急行のグリーン料金)
http://www.jreast.co.jp/kippu/15.html#02 (普通列車のグリーン料金)

「リゾートしらかみ」は普通列車であり、上記のいずれにも該当しませんので、座席指定料金は、分割したそれぞれに掛かります。
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特急券といえば、指定席特急券ですから(自由席特急券は別)料金は距離に応じて変化します。


通して指定が取れない場合は、席の移動を承認すれば、途中駅で席移動した特急券が発行されます。
ずいぶん前ですが、大阪から青森までの特急「白鳥」、通しで席が取れず、大阪 --- 新潟・新潟 --- 青森の号車移動で購入したことがあります(当然通しの特急料金)。

また新幹線はラッチ内乗換えであれば、何度列車を変えても通算の特急料金ですし、四国や福知山乗換えなど、一部区間では列車を変えても通算できるところもありますが、これは質問者さんのケースとは別の話です。

また、急行の指定席な場合は、距離に応じた急行料金+指定席料金の、「急行券・指定席券」が発行され、上記のように通しで席が取れない場合も、料金は通算で発行できます。
その例がこのサイトです。
指定席が分かれた場合のところ。
http://www.tabitetsu.com/ticket/ticket3.html

このように、通して急行料金、指定席料金の券を発行して、席のみ券(シのみ券)を添付することができます。

なので質問者さんの場合も、普通列車とはいえ、同じ列車に乗車しているわけですから、同様のことが言えると思います。

第一、客は通して購入したいのに、JR側の都合で通して買えないわけです、実際の規則がどうか、調べてはいませんが、もし別々の計算になるのなら不合理なこと、JR東日本に提言すべきでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
今日、JR西日本の駅に申し出たところ、×でした。
理由は普通列車なので、席無特急券が存在しないから、通しの券が発券出来ないとの事で、2枚目を指のみ券で発券する事も不可との事です。
規則では通しの料金でOKでも、マルス(機械)が対応していないから不可という事でしょうか?

お礼日時:2009/09/03 18:21

同一列車で区間によって違う席を指定する場合でも1枚の料金で発行可能です。

旅客営業規則では明示的な規定はありませんが、特急等も含めて可能とされており。発行方が旅客営業基準規程第222条第4号で規定されています(特急券)。指定席券につていては第231条第5号で準用。

実際には各区間の指定券(所謂0円券)と指定なしの座席指定券を発行することになります。

>分けて購入しました。
このあたりが微妙なところですね。分けて購入すること自体は何の問題もありません、ただしまともな係員ならば1枚にまとめるか少なくともどうするか確認するでしょう。

係員のスキルが著しく低下しているのでこうゆう事が起こるのでしょう。すぐに抗議して正当な券と交換してください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
今日、JR西日本の駅に申し出たところ、×でした。
理由は普通列車なので、席無特急券が存在しないから、通しの券が発券出来ないとの事で、2枚目を指のみ券で発券する事も不可との事です。
規則では通しの料金でOKでも、マルス(機械)が対応していないから不可という事でしょうか?

お礼日時:2009/09/03 18:21

#2です。


>理由は普通列車なので、席無特急券が存在しないから

というのは変ですねえ、規則上できないというのならともかく、マルスで発券できないというのは理由にならないと思います。
そのために、駅には出札補充券や、料金補充券というのが備えられているのですから。

この回答への補足

お礼が遅くなりすみません。
質問のケースで別々の料金であれば、車内で席を移動しただけでも、料金を請求される事になってしまい、おかしいのでは?と言った所、料金補充券と指のみ券で通しの料金にして貰いました。

補足日時:2009/09/11 21:07
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございます。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5260782.htmlに関連する質問をさせて頂いたので、宜しければご回答頂ければと思います。

お礼日時:2009/09/03 23:09

個人的にはマルスで出ると思っていたのですが。


指定席のみ券2枚(2区間別の座席になるため)と料金券(指定席券発行と書かれた席なし券)1枚で。

常備座席指定券の発行方(旅客営業取扱基準規程)を見ていたら、
常備急行券の発行方、座席を区間により2以上指定する場合の記入方を
常備座席指定券の場合に準用すると書かれているので可能だと思います。

機械で出なくても、この場合は可能だと思います。

お客さま相談室のように、しっかりと回答をくれるところに
1度お聞きになってみてはいかがですか?
少し時間がかかっても、駅よりは確実な回答をくれると思います。
また、根拠はどれによるものかを問い合わせればそれも示してくれると思います。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりすみません。
質問のケースで別々の料金であれば、車内で席を移動しただけでも、料金を請求される事になってしまい、おかしいのでは?と言った所、料金補充券と指のみ券で通しの料金にして貰いました。

お礼日時:2009/09/11 21:13

№1です。

再び失礼します。№1の回答を訂正いたします。ご質問のケースでは、通しの座席指定料金で構いません。

基本的に「距離を通算する」というのは、距離により料金が変動するものに対する措置です。特急料金やグリーン料金は距離により変動しますが、座席指定料金自体は、距離にかかわらず、原則510円で固定です(旅客営業規則139条の2)。
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/03_syo/11 …

ちなみに、特急は「指定席主体」という考え方が根底にありますので、指定席特急料金(通常期)が標準で、自由席特急料金はそれから510円(座席指定料金相当額)を低減(割引ではなく、あくまで低減です。)したものという考え方です(旅客営業規則125条(1)イ(ハ)aなど)。
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/03_syo/07 …

普通列車の場合、グリーン料金以外に距離により変動する料金はありませんので、座席指定料金で「距離を通算する」という考え方は、旅客営業規則上はありません。また、旅客営業規則61条には「(指定席を使用する場合は、)乗車する日、列車、駅、旅客車、座席及び下車駅を指定して座席指定券を発売する」とはありますが、同一列車内で2つの区間に分けた座席指定券の発売についての明確な規定はありません。ですので、№1のように回答しました。

しかしながら、「リゾートしらかみ号」に限らず、途中駅で同一列車の車内で席を移る場合、それが合理的な理由であれば、現場の運用として、通しの座席指定料金を収受し、2つの区間に分けた座席指定券を発売する、という現実的な対応を行っています。ご質問のケースは「全車指定席列車で満席」ですので、十分合理的な理由であり、通しの指定席料金で構いません。

お詫びして訂正いたします。
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